法務問題集

法務問題集

利限法 > 賠償額の予定の制限

2014-03-08 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.2倍を超過する場合、超過部分は無効とする。

02. 金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.46倍を超過する場合、超過部分は無効とする。

03. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.46倍を超過する場合、超過部分は無効とする。

04. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の2倍を超過する場合、超過部分は無効とする。

05. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が年15%を超過する場合、超過部分は無効とする。

06. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が年20%を超過する場合、超過部分は無効とする。

【解答】
01. ×: 利限法4条(賠償額の予定の制限)1項

02. ○: 利限法4条(賠償額の予定の制限)1項

03. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項

04. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項

05. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項

06. ○: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項

【参考】
利息制限法第4条 - Wikibooks