【問題】
01. 金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.2倍を超過する場合、超過部分は無効とする。
02. 金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.46倍を超過する場合、超過部分は無効とする。
03. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.46倍を超過する場合、超過部分は無効とする。
04. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の2倍を超過する場合、超過部分は無効とする。
05. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が年15%を超過する場合、超過部分は無効とする。
06. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が年20%を超過する場合、超過部分は無効とする。
【解答】
01. ×: 利限法4条(賠償額の予定の制限)1項
02. ○: 利限法4条(賠償額の予定の制限)1項
03. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項
04. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項
05. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項
06. ○: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項
【参考】
利息制限法第4条 - Wikibooks
01. 金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.2倍を超過する場合、超過部分は無効とする。
02. 金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.46倍を超過する場合、超過部分は無効とする。
03. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の1.46倍を超過する場合、超過部分は無効とする。
04. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)の利率の2倍を超過する場合、超過部分は無効とする。
05. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が年15%を超過する場合、超過部分は無効とする。
06. 営業的金銭消費貸借の元本に対する予定賠償額の割合が年20%を超過する場合、超過部分は無効とする。
【解答】
01. ×: 利限法4条(賠償額の予定の制限)1項
02. ○: 利限法4条(賠償額の予定の制限)1項
03. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項
04. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項
05. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項
06. ○: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項
【参考】
利息制限法第4条 - Wikibooks