【問題】
01. 商品の供給に併せて自身から相手方に他の商品を不当に購入させる行為は、抱き合わせ販売等に該当する。
02. 複数の商品を組み合わせて新たな価値を加えて、取引の相手方に商品を提供する行為は,抱き合わせ販売等に当然に該当する。
03. 独自性を有し単独で取引の対象とされている複数の商品を組み合わせて販売する行為は、抱き合わせ販売等に該当する。
04. 別々に受注した商品を同時に納品することを承諾するよう要請する行為は、抱き合わせ販売等に該当する。
【解答】
01. ○: 不公正な取引方法 一般指定10(抱き合わせ販売等)
02. ×: 流通・取引慣行指針 第1部 第2 7「抱き合わせ販売」(1)
03. ×: 流通・取引慣行指針 第1部 第2 7「抱き合わせ販売」(3)
04. ×
【参考】
抱き合わせ商法 - Wikipedia
01. 商品の供給に併せて自身から相手方に他の商品を不当に購入させる行為は、抱き合わせ販売等に該当する。
02. 複数の商品を組み合わせて新たな価値を加えて、取引の相手方に商品を提供する行為は,抱き合わせ販売等に当然に該当する。
03. 独自性を有し単独で取引の対象とされている複数の商品を組み合わせて販売する行為は、抱き合わせ販売等に該当する。
04. 別々に受注した商品を同時に納品することを承諾するよう要請する行為は、抱き合わせ販売等に該当する。
【解答】
01. ○: 不公正な取引方法 一般指定10(抱き合わせ販売等)
02. ×: 流通・取引慣行指針 第1部 第2 7「抱き合わせ販売」(1)
複数の商品を組み合わせることにより、新たな価値を加えて取引の相手方に商品を提供することは、技術革新・販売促進の手法の1つであり、こうした行為それ自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない。(略)
03. ×: 流通・取引慣行指針 第1部 第2 7「抱き合わせ販売」(3)
ある商品の供給に併せて購入させる商品が「他の商品」といえるか否かについては、組み合わされた商品がそれぞれ独自性を有し、独立して取引の対象とされているか否かという観点から判断される。(略)
04. ×
【参考】
抱き合わせ商法 - Wikipedia