法務問題集

法務問題集

独禁法 > 総則 > 定義 > 不公正な取引方法 > 再販売価格の拘束 ★

2018-03-12 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 自身が供給する商品を購入する相手方に再販売価格を不当に指定して維持させる行為は、再販売価格の拘束に該当する。

02. 委託販売の委託者が商品が売れ残った際の危険負担を負い、委託者の計算で受託者の名をもって第三者に商品を販売する場合、委託者が供給する商品を販売する受託者に販売価格を指定する行為は、再販売価格の拘束に該当する。

【解答】
01. ○: 独禁法2条9項「不公正な取引方法」4号イ

02. ×: 流通・取引慣行指針 第1部 第1 2「再販売価格の拘束」(7)[1]
次のような場合であって、事業者の直接の取引先事業者が単なる取次ぎとして機能しており、実質的にみて当該事業者が販売していると認められる場合には、当該事業者が当該取引先事業者に対して価格を指示しても、通常、違法とはならない。
 [1] 委託販売の場合であって、受託者は、受託商品の保管、代金回収等についての善良な管理者としての注意義務の範囲を超えて商品が滅失・毀損した場合や商品が売れ残った場合の危険負担を負うことはないなど、当該取引が委託者の危険負担と計算において行われている場合
 (略)

【参考】
再販売価格維持 - Wikipedia