法務問題集

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著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 実演

2017-01-08 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 大道芸は、実演に該当する。

02. 腹話術は、実演に該当する。

03. 物真似は、実演に該当する。

04. サーカスは、実演に該当する。

05. 体操競技は、実演に該当する。

06. 即興で演じることは、実演に該当し得ない。

07. 著作物でないものを演じることは、実演に該当し得ない。

08. パブリックドメインとなった著作物を演じることは、実演に該当し得ない。

【解答】
01. ○: 著作権法2条1項3号「実演」

02. ○: 著作権法2条1項3号「実演」

03. ○: 著作権法2条1項3号「実演」

04. ○: 著作権法2条1項3号「実演」

05. ×: 著作権法2条1項3号「実演」
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいう。

06. ×

07. ×: 著作権法2条1項3号「実演」括弧書
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

08. ×: 著作権法2条1項3号「実演」
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいう。

【参考】
「実演」の意味や使い方 - Weblio辞書