法務問題集

法務問題集

著作権法 > 著作権 > 保護期間 > 終期 > 無名・変名の著作物

2017-05-04 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作権等
【問題】
01. 無名の著作物の著作権は、原則として、公表後70年を経過するまで存続する。

02. 無名の著作物の著作権は、実名を著作者名として表示して著作物を公開しても、公表後70年を経過するまで存続する。

03. 変名の著作物の著作権は、原則として、公表後70年を経過するまで存続する。

04. 変名の著作物の著作権は、著作者の変名がその者のものとして周知でも、公表後70年を経過するまで存続する。

05. 変名の著作物の著作権は、実名を登録しても、公表後70年を経過するまで存続する。

【解答】
01. ○: 著作権法52条(無名又は変名の著作物の保護期間)1項本文

02. ×: 著作権法52条(無名又は変名の著作物の保護期間)2項3号
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない
 (略)
 3 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

03. ○: 著作権法52条(無名又は変名の著作物の保護期間)1項本文

04. ×: 著作権法52条(無名又は変名の著作物の保護期間)2項1号
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない
 1 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
 (略)

05. ×: 著作権法52条(無名又は変名の著作物の保護期間)2項2号
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない
 (略)
 2 前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があったとき。
 (略)

【参考】
無名又は変名の著作物の保護期間とは何? - Weblio辞書