法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 契約締結前の書面 > 記載事項 > 極度方式基本契約

2024-10-05 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 相手方となろうとする者の商号等と住所は、絶対的記載事項である。

02. 貸金業者が受け取る書面の内容は、絶対的記載事項である。

03. 極度額は、絶対的記載事項である。

04. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭に係る事項は、絶対的記載事項である。

05. 貸付利率は、絶対的記載事項である。

06. 返済方式は、絶対的記載事項である。

07. 返済方法と返済場所は、絶対的記載事項である。

08. 各回の返済期日と返済金額の設定方式は、絶対的記載事項である。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項2号

04. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号ロ

05. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項3号

06. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項4号

07. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号ホ

08. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号へ