【問題】
01. 相手方となろうとする者の商号等と住所は、絶対的記載事項である。
02. 貸金業者が受け取る書面の内容は、絶対的記載事項である。
03. 極度額は、絶対的記載事項である。
04. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭に係る事項は、絶対的記載事項である。
05. 貸付利率は、絶対的記載事項である。
06. 返済方式は、絶対的記載事項である。
07. 返済方法と返済場所は、絶対的記載事項である。
08. 各回の返済期日と返済金額の設定方式は、絶対的記載事項である。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項2号
04. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号ロ
05. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項3号
06. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項4号
07. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号ホ
08. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号へ
01. 相手方となろうとする者の商号等と住所は、絶対的記載事項である。
02. 貸金業者が受け取る書面の内容は、絶対的記載事項である。
03. 極度額は、絶対的記載事項である。
04. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭に係る事項は、絶対的記載事項である。
05. 貸付利率は、絶対的記載事項である。
06. 返済方式は、絶対的記載事項である。
07. 返済方法と返済場所は、絶対的記載事項である。
08. 各回の返済期日と返済金額の設定方式は、絶対的記載事項である。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項2号
04. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号ロ
05. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項3号
06. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)2項4号
07. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号ホ
08. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)2項1号へ