貸金業法 > 業務 > 契約締結前の書面 > 手形割引 2024-10-03 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等 【問題】 01. 貸金業者が受ける割引料等の金銭に係る事項は、契約締結前の書面の絶対的記載事項である。 【解答】 01. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)1項2号ロ #貸金業務取扱主任者 « 貸金業法 > 業務 > 契約締結... | トップ | 貸金業法 > 業務 > 契約締結... »