法務問題集

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著作権法 > 著作隣接権 > 実演家の権利 > 財産権 > その他(2)

2017-06-06 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作権等
【問題】
01. 録画権の効力は、録画権者の許諾を得て映画の著作物で録画された実演の録画には及ばない。

02. 放送権の効力は、録画権者の許諾を得て録画されている実演の放送には及ばない。

03. 録音権者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを使用して放送した放送事業者は、原則として、実演家に二次使用料を支払わなければならない。

04. 期間経過商業用レコードの貸与によって実演を公衆に提供した貸レコード業者は、実演家に相当額の報酬を支払わなければならない。

【解答】
01. ○: 著作権法91条(録音権及び録画権)2項

02. ○: 著作権法92条(放送権及び有線放送権)2項2号イ

03. ○: 著作権法95条(商業用レコードの二次使用)1項

04. ○: 著作権法95条の3(貸与権等)3項

【参考】
録画権とは何? - Weblio辞書
「貸与権」の意味や使い方 - Weblio辞書