【問題】
01. 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成する。
02. 登記記録は、甲区と乙区に区分して作成する。
03. 登記簿の甲区は、表題部と権利部で構成される。
04. 登記簿の権利部は、甲区、乙区、丙区で構成される。
05. 不動産の面積は、甲区に記録される。
06. 買い戻し特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として甲区に記録される。
【解答】
01. ○: 不登法12条(登記記録の作成)
02. ×: 不登法12条(登記記録の作成)
03. ×
04. ×: 不登規4条(登記記録の編成)4項
05. ×: 表題部
06. ○: 不登規4条(登記記録の編成)4項
【参考】
不動産登記 - Wikipedia
01. 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成する。
02. 登記記録は、甲区と乙区に区分して作成する。
03. 登記簿の甲区は、表題部と権利部で構成される。
04. 登記簿の権利部は、甲区、乙区、丙区で構成される。
05. 不動産の面積は、甲区に記録される。
06. 買い戻し特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として甲区に記録される。
【解答】
01. ○: 不登法12条(登記記録の作成)
02. ×: 不登法12条(登記記録の作成)
03. ×
04. ×: 不登規4条(登記記録の編成)4項
権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
05. ×: 表題部
06. ○: 不登規4条(登記記録の編成)4項
【参考】
不動産登記 - Wikipedia