【問題】
01. 所有権は、登記可能な権利に該当する。
02. 地上権は、登記可能な権利に該当する。
03. 地役権は、登記可能な権利に該当する。
04. 先取特権は、登記可能な権利に該当する。
05. 質権は、登記可能な権利に該当する。
06. 抵当権は、登記可能な権利に該当する。
07. 賃借権は、登記可能な権利に該当する。
08. 配偶者居住権は、登記可能な権利に該当する。
【解答】
01. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)1号
02. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)2号
03. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)4号
04. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)5号
05. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)6号
06. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)7号
07. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)8号
08. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)8号
【参考】
不動産登記 - Wikipedia
01. 所有権は、登記可能な権利に該当する。
02. 地上権は、登記可能な権利に該当する。
03. 地役権は、登記可能な権利に該当する。
04. 先取特権は、登記可能な権利に該当する。
05. 質権は、登記可能な権利に該当する。
06. 抵当権は、登記可能な権利に該当する。
07. 賃借権は、登記可能な権利に該当する。
08. 配偶者居住権は、登記可能な権利に該当する。
【解答】
01. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)1号
02. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)2号
03. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)4号
04. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)5号
05. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)6号
06. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)7号
07. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)8号
08. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)8号
【参考】
不動産登記 - Wikipedia