日々雑感「点ノ記」

備忘録(心の軌跡)

賢明な選択

2012年11月27日 | インポート
日本維新の会から衆議院議員選挙に出馬を予定していた複数の立候補予定者が、出馬を辞退したという。

日本維新の会から今回の衆議院議員選挙に出馬するには、選挙に必要な700万円というお金を、自己資金のみで準備しなければならないのだそうだ。

700万円という金額は、普通に生活している人ではなかなか準備できる金額ではない。

立候補予定者の本気度を見るためという謳い文句ではあるが、実は政党としての資金力の無さを隠蔽するための方便の様に思えてしまう。

そのことだけから考えても、庶民感覚から大きく乖離している考え方の様に私は思う。

私などは、700万円あれば5年間は生活できる。

日本維新の会からの立候補を断念して辞退した人たちの判断は、賢明な選択だったように思う。

代表代行の橋下氏の主張は日々変転しているし、不倫が発覚しても「ごめんなさい」で済ませてしまうような軽い感覚の持ち主の元で働かなくて済んで、むしろ良かったのではないかと思う。

今までの政治家としての実績は評価できる面も多々あるが、最近の言動を見ていると、国政を託すにはちょっと疑問を挟みたくなるように思えてきた。

以下は、選挙運動と政治活動 についての説明文。


選挙運動と政治活動の違いは?

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】
 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

【政治活動】
 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。


選挙運動はいつからできる?

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。


公職選挙法によれば、選挙運動というのは、ある特定の候補者を当選させるための活動と共に、ある特定の候補者を落選させるための活動も含むと定義されている。

意外と感じる人も多いのかもしれないが、公職選挙法にて認めている、特定の候補者を落選させるための活動も、選挙妨害ではなくて、合法的選挙運動に当たるのだそうだ。

石原氏の太陽の党と合流したあとの日本維新の会の一貫性の無さを見ると、政党の政治理念とはなんぞやという事を強く思ってしまう。

マスコミが作り上げたブームに乗って政党を判断すれば、民主党に見事に騙されたこの前の選挙の轍を踏むことにもなりかねない。

私たち有権者には、作り上げられた情報に乗せられないような賢明な選択が必要だと思う。



豊田一喜