安保法案、違憲批判に反論=「憲法の論理貫徹」―安倍首相
目下、注目を集めておりました安保法案については、6月中の採決は見送られるとも報じられております。参考人として招致された憲法学者による違憲論の影響とも見られますが、この違憲論、矛盾に満ちていると思うのです。
憲法第9条を擁護する人々は、今般の安保法案については、特に自衛隊の海外派兵に対しては並々ならぬ警戒感を示しております。しかしながら、日本国憲法の第9条が、国連、あるいは、”国際社会の善意”に依拠していることを考えますと、この態度は、あまりにも無責任としか言いようがありません。日本国憲法が制定された1946年当時、日本国の安全は国連によって完全に保障されるとする幻想が生きており、また、周辺諸国も善意に満ちていると信じられておりました。この二つの前提の下で、”戦争放棄”や”軍隊の不保持”が明記されたわけですが、今や、安保法制を違憲とする説は説得力を失っております。前提が完全に崩壊したことが最大の信頼喪失ですが、第二の側面は、前提の如何にかかわらず、自衛隊の海外派遣の否定は、自己否定となることです。即ち、安保法制違憲論者は、第9条において自国の安全を国連及び国際社会の救済に頼り切りながら、自らは、その活動を忌むべき”戦争”として批判し、その活動に参加しないと宣言しているのですから。自国の安全が脅かされた時には、国連や他国による救済を当然の事のように期待する一方で、他国の安全や国際の平和が侵害された時には、自衛隊も出さずに傍観すべし、となりますと、日本国は、国際社会のフリーライダーとなりかねません。
憲法第9条が、国連や国際社会に依存しているのであればこそ、国際社会の一員であり、国連にも加盟している日本国は、国際社会全体の平和と秩序の維持に対しても相応の責任を負うべきなのではないでしょうか。自衛隊の海外派兵の否定を以って”平和”であるとする主張は、利己的であると共に、論理的にも重大な矛盾を抱えていると思うのです。
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目下、注目を集めておりました安保法案については、6月中の採決は見送られるとも報じられております。参考人として招致された憲法学者による違憲論の影響とも見られますが、この違憲論、矛盾に満ちていると思うのです。
憲法第9条を擁護する人々は、今般の安保法案については、特に自衛隊の海外派兵に対しては並々ならぬ警戒感を示しております。しかしながら、日本国憲法の第9条が、国連、あるいは、”国際社会の善意”に依拠していることを考えますと、この態度は、あまりにも無責任としか言いようがありません。日本国憲法が制定された1946年当時、日本国の安全は国連によって完全に保障されるとする幻想が生きており、また、周辺諸国も善意に満ちていると信じられておりました。この二つの前提の下で、”戦争放棄”や”軍隊の不保持”が明記されたわけですが、今や、安保法制を違憲とする説は説得力を失っております。前提が完全に崩壊したことが最大の信頼喪失ですが、第二の側面は、前提の如何にかかわらず、自衛隊の海外派遣の否定は、自己否定となることです。即ち、安保法制違憲論者は、第9条において自国の安全を国連及び国際社会の救済に頼り切りながら、自らは、その活動を忌むべき”戦争”として批判し、その活動に参加しないと宣言しているのですから。自国の安全が脅かされた時には、国連や他国による救済を当然の事のように期待する一方で、他国の安全や国際の平和が侵害された時には、自衛隊も出さずに傍観すべし、となりますと、日本国は、国際社会のフリーライダーとなりかねません。
憲法第9条が、国連や国際社会に依存しているのであればこそ、国際社会の一員であり、国連にも加盟している日本国は、国際社会全体の平和と秩序の維持に対しても相応の責任を負うべきなのではないでしょうか。自衛隊の海外派兵の否定を以って”平和”であるとする主張は、利己的であると共に、論理的にも重大な矛盾を抱えていると思うのです。
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南シナ海では、中国が埋め立てを強行しており、緊迫した状況に至っております。野党は、南シナ海で米中の軍事衝突が発生した場合、どのように対処するつもりなのでしょうか。我が国のシーレーンにも重大な影響を与え、国際社会、地域、国家の三層にわたる安全保障の危機となります。政治家であれば、現実こそ直視し、有効な対策こそ議論すべきと思うのです。
まず、昭和34年の砂川事件判決で、
◯憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
◯わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
と最高裁が判示していますし、それに先立つサンフランシスコ講話条約では、
◯連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
とあります。いまさら、民主党他が何をいちゃもんつけているか全く理解できないのです。しょせん感情論にすぎないのならば、どこかよそでやれ。時間と税金の無駄だと思います。
安保法制を違憲と判断する学者の方々が、全力で憲法改正を訴えるのであるならば、国民の多くも、日本国の安全を真剣に考えているものと判断するのでしょうが、実際は、憲法9条の死守を唱えておりますので、日本国や国民の安全などは、眼中にないのでしょう。一種の原理主義、あるいは、日本国の防衛力強化に反対する諸国の利益のために働いているとしか思えません。目の前に迫りくる安全保障上の危機を見ようともせず、国際秩序全体を俯瞰した日本国の役割についても、全く関心がないようです。そして、チベットや東トルキスタンなどで起きている反人道的な行為に対しても、目を瞑っております。憲法第9条を守ることが、平和を実現し、人道にも沿うものであるのかを、もう一度、よく考えていただきたいものです。
えっ・・・国会議員の前に、憲法学者、最高裁、立法府の役割を理解してないでしょ。
これだけの話です。
憲法学者は憲法の条文に照らして違憲ではないかと述べたに過ぎず、憲法解釈に付いては最高裁が判断します。
立法府の役割は現実に起きている事に現行法で対処できない場合は法改正・新たな立法を行うことが職務です。
憲法を不磨の大典として絶対に変えてはならない・・その為に領土・領海を失い国を滅ぼし国民の生命・財産が失われても構わないとするのは国会議員の前に頭を疑ったほうがよろしい。
国家や国民より人間の作成した憲法を絶対とするのですから一度、脳の検査でも受けさせるべきでしょう。
物事の道理や順序、優先すべき事柄がまったくもって理解できていない。
それ以前に憲法学者を呼んで意見を聴取する・・呆れ果てて・・・
憲法の条文くらいは自分で読みなさい、過去の最高裁の下した判断も自分で調べ、現実に何が起きているか自分の目で見て憲法が現実に対応できるか否かの判断をし対応できなければ法改正の手続きに入る、これが立法府の仕事のはずです。
学校の授業ではないのですから。
湾岸戦争の時、取り残された邦人の救出も出来なかった。
アルジェリアではテロに襲われ邦人が犠牲になった。
ISILに二人の邦人が殺害された。
北朝鮮に拉致された邦人の救出も出来ないまま。
尖閣問題。
竹島は韓国に奪われたまま。
中国による南シナ海の埋め立て、我が国のシーレーンを確実に脅かす問題です。
此のような問題が起きているにも関らず憲法が大事、戦争になるような事はしてはいけない。
精神異常者の理論としか言いようがなく、此のような輩に清き一票を投じる有権者は、自分で自分の首を絞めてている事に気づくべきです。
お話し合いで解決するならチベットや東トルキスタン・南モンゴルでの悲劇はないはずです。
現実から目を背け法を守る良い子を演じる馬鹿。
自衛隊員のリスク・・現在の繁栄も多くの人々の犠牲の上に成り立っている事を忘れ綺麗事ばかりを語るからこそ、靖国参拝も中・韓の顔色を伺うことになってしまう。
世の中が、全て綺麗事の理想論だけで解決するなら軍隊も警察もいりません。
我々が生きているのは大勢の人々の犠牲があってこそなのです。
その事がわからないから国会議員が務まるのかも知れませんが・・
憲法九条や、自らが何もしなければ相手も何もしない、此の理論が通用するのは、日本人だけしか居ない狭い地域社会の中だけです。
米国に守ってもらう・・それだけ国民の税から多額の費用を支払う事になり、国民の為に使われるはずの税が外国に支払われる事になるのです。
憲法九条を守れという人間は天安門広場で運動してみたらいかがでしょう。
チベット・東トルキスタン・南モンゴルで何が行われているか・・北朝鮮で何が行われているか。
自分たちさえ平和であれば他の事は知らない・・
最低の偽善であり、これこそ人種差別なのです。