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(その4)後期高齢者医療保険、再考

ここ数日、どのチャネンル回しても、後期高齢者医療制度の話題で持ちきりである。

昨日の各チャンネルのアプローチは、2年前に誰がどのようにして、この高齢者虐待的な後期高齢者医療制度を作ったのかについてレポートするというものである。

どうも、小泉政権のイケイケドンドンモードの追い風の中で、どさくさに紛れて、厚労省幹部が制度原案を構築していたようだ。この点については、後日取り上げたいと思う。

さて、4月11日の記事で、後期高齢者診療料について、光の部分も少しはあるのではないかと述べた。

この後期高齢者診療料について再考してみたい。まず明らかにしておかなければならないのが、後期高齢者診療料を設定するか、これまで通り出来高制にするかは、後期高齢者自身も医療機関も<選択できる>ということだ。強制ではないことに注目しておきたい。

医療サービスが必ず低下する、つまり必要な検査や処置が行なわれなくなるという絶対悲観に至る必要はない。後期高齢者診療料を選ばなければよい。

このような選択制であるので、重複検査や重複投薬などの医療費コストをさげるという目論見もあまり実効性がないと言える。

また、後期高齢者診療料は、研修を受けた診療所などがこの診察料を算定すると他の医療機関が当然算定できなくなるので、幾つかの県医師会が、後期高齢者診療料を絶対算定するな!と医師会メンバーに通達を出している。

後期高齢者診療料には、どうも<微光>さえなさそうだ。

マスコミには、2年前の犯人探しだけでなく、こうしたすでに動いている制度に関する<大切な>情報を提供していただきたい。

 

 

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