中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

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公益的機能維持増進協定制度とは??

2014年03月06日 06時17分25秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」27ページ「重視される機能に応じた管理経営の推進」をみましたが、今日は29ページ「公益的機能維持増進協定制度」をみます。

平成24年6月に改正された「森林法」では、国有林の公益的機能の維持増進を図るために必要であると認められるときは、森林管理局長が森林所有者等と協定を締結して、国有林野事業により国有林と民有林の一体的な整備・保全を行うことを可能とする制度(「公益的機能維持増進協定制度」)が創設されています。

これは国有林に隣接・介在する民有林の中には、森林所有者等による間伐等の施業が十分に行われず、国有林の発揮している公益的機能に悪影響を及ぼす場合や、民有林における外来樹種の繁茂が国有林で実施する駆除の効果の確保に支障となる場合があるためです。

また国有林野事業では、同制度の活用により、隣接・介在する民有林と一体となって、施業集約化に向けた路網の開設や、間伐等の施業の実施、生物多様性保全に向けた外来樹種の駆除等に取り組むこととしています。

森林管理においては所有者との調整の難しさがここにも読めますね。

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