中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

「法的拘束力のある約束」を実行しないと・・・

2014年03月27日 05時10分16秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」68ページ「地球温暖化対策の現状」をみましたが、今日は68ページ「国際的枠組みの下で地球温暖化対策に取り組み」をみます。

1997年に、京都市で「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」が開催され、先進国の温室効果ガスの排出削減目標を定める「京都議定書」が採択されました。

「京都議定書」では、2008年から2012年までの5年間(「第1約束期間」)の温室効果ガスの排出量を、基準年(原則として1990年)と比較して、先進国全体で少なくとも5%、我が国については6%削減することが法的拘束力のある約束として定められています。

地球温暖化は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つであり、その原因と影響は地球規模に及ぶため、1980年代後半以降、様々な国際的対策が行われてきました。

具体的には、1992年には、地球温暖化防止のための国際的な枠組みとして「気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)」が採択され、1997年に「京都議定書」で法的拘束力のある約束として、国際的な取組を進めることになっています。

この「法的拘束力のある約束」における各国の結果と、その約束を履行できない国の責任はどうなっているのか、そこが知りたいですね!

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