箕面市のある中学校では、いま「国連子どもの権利条約」が掲示してあります。
正式名は「児童の権利に関する条約」といいます。
子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
18歳未満の児童(子ども)を、権利をもつ主体者として位置づけています。
おとなと同様に、子どもをひとりの人間としての人権を認めています。
子どもが育まれ成長する際に、特別な保護や配慮が必要たいう権利も定めています。
前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という権利を保障しており、1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。
日本は1994年に批准しました。
近年増加しており、深刻な社会的問題になっている児童虐待防止の根拠にもなる条約です。
中学生がこの掲示を見て、子どもの権利を知るとともに、自らが権利の主体者として自覚を高める。
その意味で、この掲示物は大きな意義があります。
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