裁判所から特別送達です。
心当たりは有ると言えば有るし、無いと言えば有りません。
彼は最近、会社の整理をしました。仕入先には迷惑を掛けて居ません。
銀行もプロパーは担保ヲ処分し何処にも迷惑をかけて居りません。
只保証協会が、残りました。
担保処分がまだ済んでいませんが、処分をしても残は2-3000万は残るでしょうか。
今はお互いに売却先を探して居ります。それまでは月に4万づつ返済の約束です。
もう1軒は公庫です。
これも担保があります。之を処分の予定ですが、
やはり処分後の残は7-800万は残るでしょうか。
しかし此処にも処分が出来るまでと、月に3万の返済を約束して居ります。
保証協会も公庫も今まだ清算の最中であり、其の間も彼は背一杯の約束して居りますから
有っても当然の訴訟もある筈が有りません。
そうそう、もう1件有りました。
保証協会サービサーです。
13年前、彼の保証先が倒産したことが有ります。
負債額は1億一寸でした。
第3者保証が二人居りました。
しかし結果は彼だけが弁済して居ります。平成13年の事です。
彼は手持ちの不動産を2箇所処分し8割を弁済して居ります。
「保証協会に弁済しないと後の保証はしません。」
と脅されたことも有るでしょうが、傍から見ると良く
ここまで弁済をしたものです。
最近、自分の会社のことで保証協会に呼ばれたとき、
この保証債務の係りの人にも会いました。
しかしこの時は彼に残額の請求は一言も出て居りません。
もう一人の保証人の消息について質問で終りました。
此処が訴訟をしてくることは先ずないでしょう。
第一、此処に支払うと、彼は自分の債務の4万が払えなくなります。
同じ保証協会内、そんなことは連絡がついているでしょう。
それに、彼はもうこの件は時効になって居る。
若し請求が有れば時効の援用をすればよいと決めて居たのです。
しかしこの時は時効の話など一言も出て居りません。
封を開けるとやっぱり訴状でした。保証債務の件です。
中を見ると訴状になって居ます。
「もう時効ではないか、1日も早く援用をしなければ。訴訟されてからでも間に合うだろう。」
そう思いながら目を通しました。
すると最終支払から5年目、平成18年に、債務者だけ支払いの裁判を起こされ、
確定判決が出て居ります。
すると債務者は時効が10年延び、保証人まで同じ時効期間になります。
「何だ、こんな裁判が有ったのか、それならば時効の援用は出来ないな。
では一体保証協会は何で訴訟など起こしたのか。
当事者目録が債務者名はなく、保証人名だけだが、何か意味が有るのかな。
本当に回収が目安で債務名義を取るためだったら、この訴訟の前に、
一言でも請求が有って当然ではないか。」
考えても解かりません。
思い切って保証協会サービサーに電話をしました。
「時効中断のためです。」
担当者は事無げに答えてくれました。
「前回債務者の訴訟で時効は10年に伸びて居ります。しかしこの場合連帯保証人は5年しか延びない
と言う判決が、以前に出されているのですよ。
貴方には兎も角、他の保証人は返済するお金が有りながらまだ全然払っていませんから時効には
出来ないのです。」
喋り過ぎではないかと思うくらいに教えてくれます。
「他の保証人の一人は今無担保の収益物件をもって、暮らしも良いみたいです。」
何か此処に差押でもするのかなと思わせる口ぶりです。
彼はこの訴訟は答弁書も出さず、勿論口頭弁論にも出席しません。
徹底的に放っておきます。
債務名義がつきますが平気です。
それにしても、訴訟を起す場合、事前に請求でも有ってから起こすのが筋ではないでしょうか。
http://oguchi-keiei.com/postmail/postmail.html ← お問い合わせは、こちらから
電話・FAXでのお問い合わせは、
042-483-3604(10時~17時)
※電話番号は、お間違いの無いようおかけ下さい。
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心当たりは有ると言えば有るし、無いと言えば有りません。
彼は最近、会社の整理をしました。仕入先には迷惑を掛けて居ません。
銀行もプロパーは担保ヲ処分し何処にも迷惑をかけて居りません。
只保証協会が、残りました。
担保処分がまだ済んでいませんが、処分をしても残は2-3000万は残るでしょうか。
今はお互いに売却先を探して居ります。それまでは月に4万づつ返済の約束です。
もう1軒は公庫です。
これも担保があります。之を処分の予定ですが、
やはり処分後の残は7-800万は残るでしょうか。
しかし此処にも処分が出来るまでと、月に3万の返済を約束して居ります。
保証協会も公庫も今まだ清算の最中であり、其の間も彼は背一杯の約束して居りますから
有っても当然の訴訟もある筈が有りません。
そうそう、もう1件有りました。
保証協会サービサーです。
13年前、彼の保証先が倒産したことが有ります。
負債額は1億一寸でした。
第3者保証が二人居りました。
しかし結果は彼だけが弁済して居ります。平成13年の事です。
彼は手持ちの不動産を2箇所処分し8割を弁済して居ります。
「保証協会に弁済しないと後の保証はしません。」
と脅されたことも有るでしょうが、傍から見ると良く
ここまで弁済をしたものです。
最近、自分の会社のことで保証協会に呼ばれたとき、
この保証債務の係りの人にも会いました。
しかしこの時は彼に残額の請求は一言も出て居りません。
もう一人の保証人の消息について質問で終りました。
此処が訴訟をしてくることは先ずないでしょう。
第一、此処に支払うと、彼は自分の債務の4万が払えなくなります。
同じ保証協会内、そんなことは連絡がついているでしょう。
それに、彼はもうこの件は時効になって居る。
若し請求が有れば時効の援用をすればよいと決めて居たのです。
しかしこの時は時効の話など一言も出て居りません。
封を開けるとやっぱり訴状でした。保証債務の件です。
中を見ると訴状になって居ます。
「もう時効ではないか、1日も早く援用をしなければ。訴訟されてからでも間に合うだろう。」
そう思いながら目を通しました。
すると最終支払から5年目、平成18年に、債務者だけ支払いの裁判を起こされ、
確定判決が出て居ります。
すると債務者は時効が10年延び、保証人まで同じ時効期間になります。
「何だ、こんな裁判が有ったのか、それならば時効の援用は出来ないな。
では一体保証協会は何で訴訟など起こしたのか。
当事者目録が債務者名はなく、保証人名だけだが、何か意味が有るのかな。
本当に回収が目安で債務名義を取るためだったら、この訴訟の前に、
一言でも請求が有って当然ではないか。」
考えても解かりません。
思い切って保証協会サービサーに電話をしました。
「時効中断のためです。」
担当者は事無げに答えてくれました。
「前回債務者の訴訟で時効は10年に伸びて居ります。しかしこの場合連帯保証人は5年しか延びない
と言う判決が、以前に出されているのですよ。
貴方には兎も角、他の保証人は返済するお金が有りながらまだ全然払っていませんから時効には
出来ないのです。」
喋り過ぎではないかと思うくらいに教えてくれます。
「他の保証人の一人は今無担保の収益物件をもって、暮らしも良いみたいです。」
何か此処に差押でもするのかなと思わせる口ぶりです。
彼はこの訴訟は答弁書も出さず、勿論口頭弁論にも出席しません。
徹底的に放っておきます。
債務名義がつきますが平気です。
それにしても、訴訟を起す場合、事前に請求でも有ってから起こすのが筋ではないでしょうか。
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