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 ‐オグチ経営研究所‐

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判決後の差押えと時効

2015-09-17 | 事例
「これってもう時効になって居ますか。」
電話によると、敗訴の判決を受けてから丁度10年になる。
その間、債務者はおろか、保証人まで1円も払ってない。もちろん残高承認もしてない。
ただし、判決から半年くらい経って差押えが出ている。完全な空振りで債権者は直ぐに取り下げをしている。

こんな話は今も若干ある。平成16-17年ころ、信販やリース会社はよく訴訟を起こし差押えまでした。
その結果空振りでトドのつまりがサービサーに盥回し。サービサーは今頃になって法的回収だ、など云って債務者を責めて居る。
だから、大概の債務者は時効を指折り数えて待っている。
本件も全くその通りだ。

「判決の日は17年9月1日ですね。債務の確定は其れから最低2週間過ぎないと控訴の有無が判らないから、
 確定されません。この確定日が時効の始まりです。今日は9月17日。10年になるかどうか、ぎりぎりでしょうね。
 もう1週間ほど過ぎてからの方が確実ですよ。

 でもこの場合は時効は駄目じゃあないですか。
 競売の取り下げのあった日から10年です。だからその日を見てください、来年じゃあないですか。」

もっともの意見と思い、本やネットを調べ、また、無料相談と謳ったところには、片っぱしから電話をしたが判らない。
また判って居そうな事務所は、結論を云わない。ここからは有料になりますと、意地が悪い事、おびただしい。

結論は自分でないと出ない。その結果、自分で何とか結論を出した。
これは「時効になって居る」と判断した。
其の結果、援用をしたが、間違って居るか批判を乞いたい。
私は考えた理由は二つです。

一つの理由は次です。
裁判所が関係すれば5年が10年になると思われています。訴訟が良い例です。
その他、裁判所の意思が入った居ると10年になります。
ところが差押えや仮差しは裁判所の意思が反映していない。
あくまで債権者の考えで、裁判所は申請の手続きだけをしているに過ぎない。
だから差押えや、仮差しなどは時効が確かに中断するが、新たな時効は10年で無く5年である。
この差押えの時効と判決の時効期間は同一の物でなく、全く異質のものだ。だからこの場あの時効は5年あるから、
10年の時効期間内に終わる。云いかえると10年という長い時効期間中に、
5年という短い時効が並行して発生しただけだという事だ。

もう一つは、この場合は差押えをしても完全空振りで、差押えを取り下げている。
取り下げにより、差押えと言う行為全てを取り消して居る。差押えは無かった事になる。
だから本件は時効が成立したと思う。

これが自分で考えた理由だ。

時効の援用をした。
相手が反論があれば直ぐに云ってくる。
どうなるだろうか。