かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

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負の相続、法とはこんなものか。

2016-03-18 | 事例
保証協会から突然母娘に、内容証明が別々に送られて来た。
「貴方の父親は債務保証をして居ます。その債権は代位弁済されて今は保証協会に
 移って居ます。」
要は相続放棄をして居ればその写しを送って下さい。そうでなければ払って下さいと言う
通知書だ。

父親が死んでから4年近くになる。保証をしているとは、何一つしらなかった。
何故、4年も過ぎてから通知をくれたのか。


とにかく1度会って、確かに保証人という事を確認したい。
母娘で訪問した。認めざるえを得なかった。
その時に「返済は生活に支障のないようにします。その代わり、自宅を担保にしてください。」
と言う発言が有った。「次回これについて話し合いしましょう。」

二人は肝をつぶした。

今の自宅は娘が小さい頃、母方の祖父から貰ったお金を基に建てたもの。
事情が有って母の名義にしてあるが話せば解ってくれるだろう。

相続と言えば、父親の資産は何もなかった。ただ家庭の通帳が父親名義、それに何故か20万の定期預金、
時価にして20万にもならない中古車だけだった。
これは全て母親名義にした。

帰宅後、娘は簡単に相続放棄は出来た。
ただ母親は、いくら少なくても、貰ってあると言う理由で出来ない。
しかし、家を買うお金は娘が出している。名義を母親にした理由は筋を通して説明できる。
ただ二人だけの家庭内、証拠書類などないが、通帳は金の流れは解るし証拠になる。
次回のした準備はできた。

次回、簡単に納得してくれると思った保証協会は頑強だ。
あくまで担保要求する。娘の物だと言っても耳を貸さない。

娘と母はあくまで頑張った。言いたいことも言った。その最後の言葉は次の文句だった。
「ただ言える事は、家を買っても、やがて担保になり、取られることを知って居れば誰も
 が買いませんし、買ってもその対策は誰もが取るでしょう。
 それなのに、救済処置は無いのですか。

 また、保証協会が父親の死を知ってからすぐにこうした通知書を頂ければ、遺族は当然に
 対応策が打てるのに、なぜ、4年も経ってから通知をくれるでしょうか。
 負の相続放棄が3か月以内と同じように、債権者も知ってから3か月以内に通知しなければ
 ならないと言う規則があれば、今回のような問題は防げた筈なのに。
 
 何故保証協会は知った時にすぐに連絡をくれなかったのですか。」

「特に娘と母が家を買って、半年過ぎて動かしようもなくなった時、
それが保証債務とは関係ないのに相続人だから、それを出せと言うのは、
あまりにも弱い者いじめではないでしょうか。」

でも何を言っても、知らん顔。

「私どもは法に背いた事は一切して居りません。」と言うのみ。

これが天下の保証協会の担当者の言葉か。
でもその前に法って一体何だ。
法で決めてない事は、何をやってもよいという指針だろうか。









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