スケルトンハウス‐きまぐれCafe

生活とビジネス

そのときの思いや状況で、いろいろなことを話し合ってきた喫茶店。きまぐれに、思いつくままに・・・

マイナンバー・カード交付

2016-08-06 08:56:38 | 社会・経済

 区役所からの郵便が(2016年)6月2日(木)に届きました。

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 予ねて申請していた「マイナンバー・カード」を受け取りに来るようにとの通知でした。申請してから実に5ヶ月も要しました。

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 手続き期限が6月28日だったので、今日(2016年6月22日 水)、指定場所にカードを受け取りに行きました。

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 指定会場の入り口で、担当職員から「マイナンバー・カードの受け取りですか?」と訊ねられ、「そうだ」と答えると、黄色の受付用番号札を渡されました。

004_uketsukeNomber

 この番号札を持って暫く待っていると、「黄色の番号札31番でお待ちの方」と順番の到来を告げる声がし、担当者に導かれるままに手続きカウンターへといきました。

 通知書には何も記載されていなくて、手続きカウンターで初めて分かったことがあります。
 それは暗証番号のことです。通知書及び同封されていた「個人番号カードの受け取りのご案内」の裏面「2.必要書類」には記述されていない取扱を説明されました。
 通知はがき下の暗証番号欄は代理人用であって、本人来庁手続き用ではないこと及び①署名用電子証明書暗証番号(英数6文字以上16文字以下)の英字は半角大文字でなければならないこと、更に、②利用者証明用電子証明書暗証番号、③住民基本台帳用暗証番号、④券面事項入力補助用暗証番号は同じで構わないとのことでした。

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 「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号 記載票」を渡され、最初に起案してはがきに記入していた暗証番号を、英字については大文字にして記入しました。

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 この記入が終わると、青色の番号札を渡され、「暗証番号入力コーナーの順番がきたら呼ばれるので、端末で入力してください」と案内されました。

007_kofuNumber

 この番号札を持って暫く待っていると、「青色の番号札31番でお待ちの方」と順番の到来を告げる声がし、担当者に導かれるままに入力カウンターへといきました。
 端末に4種類の暗証番号を入力してマイナンバー・カードを受け取りました。

008_MyNumberCard

 このとき、カードのほかに「個人番号カード用 公的個人認証サービスのご利用について(個人番号カードをご利用される皆様へ)」と題した書類と「マイナンバー(個人番号)カードについてのご案内」と題した書類をわたされ、「暗証番号は5年後の誕生日までが有効期限となっており、期限の3ヶ月前から手続き可能なので、その時にはもう一度本庁またはこの区民センター4階の出張所に来所して手続きしてください。更新暗証番号は今回設定したものと同じで構いません。」との説明を受けました。

 〇 個人番号カード用 公的個人認証サービスのご利用について(個人番号カードをご利用される皆様へ)
   ページ1  ページ2  ページ3

 〇 マイナンバー(個人番号)カードについてのご案内   ページ1  ページ2


【関連記事】

 ○ マイナンバー・カード交付申請すれども










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イギリスのEU離脱問題/EUって何?

2016-07-02 08:45:27 | 社会・経済

 2016年6月24日(木)、イギリスでは“EU(欧州連合)に残るべきか離脱すべきか”の国民投票が行われ、離脱票が過半数を占めました。

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002_plebiscite

 イギリスがEUを離脱する! 大変だ! 世界が大変なことになる! 日本への影響が計り知れない!
など、巷では「大変だ!」「大変だ!」と囂(かまびす)しい。

 キャメロン首相は残留派だったので、「国民から逆の選択を指示されたので、離脱手続きをする国の代表者として相応しくない」と辞意を表明しました。
これは、イギリス首相職と保守党党首職双方の辞任を意味します。

 イギリスがEUから離脱するには、リスボン条約50条を行使しなくてはなりません。上述のキャメロン首相の考えに基づけば、この仕事は自身には相応しくないので、次期首相が担うべきだとしています。

 キャメロン首相が辞任し、新たに下院議員(Member of Parliament, MP)の総選挙で下院の過半数の議席を獲得した政党の党首が首相として任命されるまでには約三か月が費やされ、10月頃になると思われます。

 保守党は9月2日、第一金曜日までに新党首を選任するとしています。

 EU加盟国がEUを離脱するにはリスボン条約 50条を満たすことが必要と繰り返し報道されています。

 リスボン条約とは、2009年12月1日に発効した「欧州連合条約および欧州共同体設立条約を修正するリスボン条約」のことで、EU(欧州連合)の統治制度の簡素化、合理化を目指す国際条約です。マーストリヒト条約、ローマ条約およびそのほかの文書を修正し、2007年に草案が策定され、2008年に大半の加盟国が批准しましたが、アイルランド・ポーランド・チェコでは批准が遅れました。

 既加盟国の離脱については
○理事会に離脱を表明してから二年間以降に離脱しなければならない
○理事会の全メンバーの賛成で離脱に関する協議の期間を伸ばすことができる
○EU加盟国27か国中の20か国が賛成すれば離脱可能である
○離脱しようとする国は、他の加盟各国と直接協議をしてはならない
○離脱しようとする国と理事会の間でのみ離脱に関する協議をすること
などとされています。

 従って、イギリスの実質的な行政権者である首相が欧州理事会に離脱を表明してから、最低でも二年は掛かることになります。
 キャメロン首相が引退し、10月に新首相が選任され、その後、その新首相がEU理事会と協議を進めていくことになるので、離脱は早くて2018年末、普通に予測するなら2019年になるのではないでしょうか。


EU(欧州連合)

 ところでEU(欧州連合)ってなんでしょうか。私が中学生時代の世界史などではEECについて少し学んだように思いますが、その後、「EECがECになったって」とか「ECがEUになったらしいよ」といった乱暴な観測しかしていませんでした。そこで、「EUってなんだろう?!」。ヨーロッパにおける各国の利害を共有し、維持・調整する組織だとは思いますが、よく分かりません。手掛りを求めて、歴史などを簡単にみていきたいと思います。

003_FlagOfEurope


様々な共同体からEUへの変遷略図


004_Changes

ECSC(European Coal and Steel Community、欧州石炭鉄鋼共同体)
・欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)は1951年のパリ条約で調印されました。フランスと西ドイツ、イタリアとベネルクス3か国(オランダ、ベルギー、ルクセンブルク)が加わりました。→これをインナー6か国といいます。
 1951年4月18日パリで調印、1952年7月23日に発効、2002年7月23日、条約の定めに従い失効。欧州石炭鉄鋼共同体の目的は加盟国の石炭と鉄鋼産業を共同管理して、これらの資源の単一市場を設置することでした。

005_ECSC

EEC (European Economic Community、欧州経済共同体)
 1957年にベルギー、フランス、西ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダによって経済統合を実現することを目的とする国際機関として設立されました。
 その後、1973年1月1日にアイルランド、デンマーク、イギリスが、1981年1月1日にギリシア、1986年1月1日にポルトガルとスペインが参加し、欧州12か国による経済共同体が構成されました。

006_EEC

EC(European Communities, European Community、欧州諸共同体←EUの前身)
 同一の機構で運営されてきたヨーロッパの3つの共同体である、欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC;European Coal and Steel Community)、欧州経済共同体(EEC;European Economic Community=上述)、欧州原子力共同体(EAEC又はEuratom)の総称です。
・欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)は上述の通り。
・欧州経済共同体(EEC)も上述の通り。EECは、欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)や欧州原子力共同体(EAEC)が下位にあるような共同体として独自の法人格を有しながら存続してきました。
・1957年3月25日のローマ条約で調印・設立され、1958年1月1日に発効した欧州原子力共同体(EAEC=A European Atomic Energy Community、Euratom)は、欧州石炭鉄鋼共同体のような有効期限が定められていなかったため、核エネルギーに対するヨーロッパの有権者の敏感な考え方を斟酌し、現在も存続しています。

007_EC-European Communities

EFTA(欧州自由貿易連合)
 1960年にイギリスが中心となって設立した自由貿易連合。イギリス、オーストリア、スウェーデン、スイス、デンマーク、ノルウェー、ポルトガルの7か国で1960年5月3日に結成。欧州経済共同体(EEC)の枠外にあった欧州諸国が加盟しました。

008_EFTA

EC(European Community、欧州共同体 ← 欧州経済共同体 (EEC) の後身)
 1992年に調印された欧州連合条約の下で導入された欧州連合の3つの柱のうち、第1の柱を構成する政策の枠組み。またはその政策の実現のために設置されている国家間の共同体を指していいます。
 欧州連合の3つの柱とは、1993年11月1日に発行したマーストリヒト条約において定義され、2009年12月1日に発効したリスボン条約によって廃止された主要な政策分野です。
 第1の柱「欧州共同体」- 経済、社会、環境政策分野
 第2の柱「共通外交・安全保障政策」- 外交、軍事分野
 第3の柱「警察・刑事司法協力」- 犯罪対策協力。かつては「司法・内務協力」とされていた

 欧州経済共同体(EEC)が起源となっていたが、2009年のリスボン条約発効で3本柱構造が廃止されたことにより法人格を持つ共同体として消滅しました。

EU(European Union、欧州連合)
 欧州連合の創設を定めた欧州連合条約=マーストリヒト条約(Maastricht;オランダ南東部の都市)は1992年2月7日調印、1993年11月1日に発効しました。
 単一通貨ユーロの創設と3つの柱構造(欧州共同体の柱、共通外交・安全保障政策の柱、司法・内務協力の柱)の導入が附帯議定書で規定されました。
 この3つの柱構造はリスボン条約の発効により廃止されました。
 リスボン条約は2007年12月13日に加盟国の代表らによって署名され、2009年12月1日に発効しました。正式な名称は「欧州連合条約および欧州共同体設立条約を修正するリスボン条約」です。

009_EU


ユーロ(EURO)

010_EUROmarkユーロは、欧州連合における経済通貨同盟で用いられている通貨で、25の国で使用されており、そのうち19か国が欧州連合加盟国です。
 1999年1月1日に決済用仮想通貨として導入され、2002年1月1日に現金通貨としてのユーロが発足しました。









【リスボン条約の概要】

 ○ JETRO資料 ― リスボン条約の概要

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自動車運転免許更新

2016-06-25 08:22:53 | 社会・経済

 運転免許を更新するために“明石更新センター”に行きました。女房の同伴で行ったので、本人が手続き・講習をしている間、センター内を観察していました。

 更新センター内に入ると、更新申請書を発行してもらう①受付の付近に、事務服を着用した女性が数名、何やらパンフレットらしきものを持って、①受付で手続きをしている人々をみつめていました。

001_uketsukeNo1

 受付手続きをした人が、申請書と質問書への記入をしようと記載台へと向かうと、これらの事務員さんが近づいていき、「交通安全協会に加入されれば、何も書かずに、すぐに3番窓口に行って手続きができますよ…」と誘っていました。①受付に設置してあるディスプレー(交通安全協会のものと思われるが…)にも、『交通安全協会員と本日ご入会の方・・・申請書の記載は必要ありません。』と表示されています。

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 申請書には、住所、氏名、氏名フリガナ、電話番号などを記入するのみです。もう一枚渡された質問状も、最近の体調や生活習慣について『はい』・『いいえ』のどちらか該当すると思うほうにチェックをいれるだけの非常に簡単なものです。何一つ難しいものはありません。
 これらの書類は法令に基づいて記入が義務付けられているものと思われるので、最低限、氏名については自書が原則だと思いますが、「何も書かなくてよい」との言葉に絆されて入会する高齢者が多いように見受けられました。

 更新手数料以外の交通安全協会加入の費用は、兵庫県では、入会手数料2,500円、会費(500円×免許証有効期間年数)となっています。免許証の有効期間が5年の場合、会費は2,500円となり、交通安全協会への支払いで5,000円が、免許証更新手数料及び講習料3,000円~以外に必要となります。


≪参考:更新等手数料の一例≫
003_koshinAC

 交通安全協会に入会したとしても、③窓口での手続きをすませると、本人が入会の勧誘をしている事務員に不明事項を質問しない限り、後は放置されます。

 更新手続きは難しいものではありません。冒頭に表示した『免許更新の手続き順序』に従って、一つの窓口での手続き・処理が終われば、次に行くべき窓口番号を案内してくれます。

 手続きの中で馴染が薄いのが④-1窓口の『登録番号』です。④-2窓口の『適性検査』は主に視力検査です。④-1窓口の『登録番号』とは何でしょうか。番号登録機の手前に説明書が掲示してありました。

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 『④-2適正検査』の手前に番号作成機が数台設置されていました。

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 この機械で作成した二種類の番号が、この後の更新免許証に紐付けられることとなります。

006_BarCode

 これは、偽造防止を目的とした、免許証のICカード化に基づくものです、ここで登録した番号がICチップ読み取りの暗証番号となります。


【関係サイト】

 ○ 警察庁HP-ICカード免許証

 ○ 警察庁HP-ICカード免許証の暗証番号の運用に係る留意事項












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地震と震災の名称

2016-06-04 08:57:41 | 社会・経済

 2016年4月14日(木)21時26分頃に、熊本県熊本地方を震源とする、マグニチュード6.5、最大震度7(於;益城町)の地震が発生しました。更に、その28時間後の4月16日(土)1時25分頃に、同じく熊本県熊本地方を震源とする、マグニチュード7.3、最大震度6強(於;南阿蘇村、菊池市、大津町、宇城市、合志市、熊本市中央区・東区・西区など)の地震が発生しました。気象庁は同日、後者(16日未明)の地震が本震で、前者(14日)の地震は前震であったと考えられるとする見解を発表しました。これらの地震について、気象庁はそれぞれ別の名称を一時検討したようですが、18日の記者会見で気象庁の青木元・地震津波監視課長はこれらの地震をひとつのものとし、「平成28年(2016年)熊本地震」の名称は変更しない考えを示しました。

 ところで、平成7(1995)年1月17日の阪神地域を中心とした地震・震災については、気象庁が地震名として「兵庫県南部地震」、政府が震災名として「阪神・淡路大震災」と命名しました。
 それぞれの命名基準はあるのでしょうか。

 気象庁では、ホームページの「よくある質問集」で次のように述べています。
 気象庁では、顕著な大地震や豪雨などが発生した場合、名称を統一することにより応急対策活動等に資するとともに、将来に記録しておくべく資料として記憶に残すよう、災害を引き起こした地震等の「現象」について命名しています。
 地震については、以下のような複数のおよその目安をもって、わかり易いように、「元号(西暦年)」と「震央地名」を用いるなどにより命名しています。

1.地震の規模が大きい場合
  陸域: M7.0 以上(深さ100km 以浅)、かつ最大震度5 弱以上
  海域: M7.5 以上(深さ100km 以浅)、かつ、最大震度5 弱以上または津波2m 以上
2.顕著な被害(全壊100棟程度以上など)が起きた場合
3.群発地震で被害が大きかった場合

など(詳細は気象庁のホームページをご参照ください。)

 震災名は、政府閣議によって地震による災害についての名称をつけることがあります。この名称は閣議によって必要性が認められれば了承・決定され、発表されます。地震発生後、各メディアや組織・団体において名称は統一されておらず、さまざまな呼称が用いられています。政府や自治体が対応すべき災害の大きさによって、災害の名称がつけられることがあります。気象庁による地震名がついたもの全てに政府が震災名をつけているわけではないようです。災害に名称を付けて統一化を図り、情報に混乱が生じないようにしているようです。
 今回の震災については、気象庁が名付けた『平成28年熊本地震』から、社会的に『熊本地震』という名称でこの震災を代表しているのではないかと思います。

 震災名がつけられた明治以降の震災は以下の通りです。

2011年(平成23年)3月11日14時46分)
 地震名:平成23年 東北地方太平洋沖地震
 震災名: 東日本大震災;政府によって命名されるまでは、「東日本大震災」や「東北関東大震災」など区々の呼称が用いられていた。

1995年(平成7年)1月17日
 地震名:平成7年 兵庫県南部地震
 震災名: 阪神・淡路大震災;政府によって命名されるまでは、「阪神大震災」、「関西大震災」、「関西大地震」など区々の呼称が用いられていた。

1923年(大正12年)9月1日
 地震名:関東地震
 震災名:関東大震災

 この地震の時には現在のような考え方が無く、自然発生的に「関東地震」・「関東大震災」といわれるようになったようだ。地震名について現在の気象庁のルールで考えるなら、「大正関東地震」或いは「大正12年関東地震」と言う風になろうかと思う。


【関係サイト】

 ○ 気象庁HP 「よくある質問集-地震について」

 ○ 「政府からのお知らせ」 熊本地震被災者の皆さまへ 政府応援情報


【関連記事】

 ○ 明治以降に起こった主な震災










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ごみ屋敷対策強化-神戸市条例制定へ

2016-04-16 08:24:37 | 社会・経済

 自宅などの敷地内に大量の物品をため込んだ“ごみ屋敷”の対策を強化するため、神戸市は、行政代執行による強制撤去などを可能にする条例を制定する方針を固めたとのことです。3月9日(水)付けの記者発表資料で明らかにされました。悪質な場合は氏名公表も行うとのこと。条例案が6月の市議会で可決されれば、10月に施行されるようになります。

Kobegomijorei

神戸市HP;ごみ屋敷報道とごみ屋敷対策条例の制定


 現行法では敷地内のごみに対応する根拠がなく、住人が「ごみではない」と主張すると行政指導や強制撤去できませんでした。即ち、これまでは改善を指導できる法的根拠がなかったのです。

 新条例は、敷地内に廃棄物などをため込み、悪臭や火災発生の恐れなど周囲に悪影響がある建物をごみ屋敷と判断し、所有者などに解消を義務づけます。解消しない場合、段階的に助言・指導、勧告、命令できるようにし、代執行による強制撤去も可能としました。氏名公表や過料なども規定されるとのことです。

 この条例は「私有財産を制限する」ことにもなる」ので、勧告や代執行などを行う場合には、住宅や廃棄物、法律の専門家を交えた第三者委員会の意見を踏まえることも検討しているようです。









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マイナンバー・カード交付申請すれども

2016-03-12 08:13:24 | 社会・経済

 2016年1月31日(日)、隣町にあるドラッグストアー・コスモスで証明書写真を撮影し、15時過ぎにマイナンバー・カード交付申請書を郵送すべく投函しました。あれから一か月経過するも、区役所からは音沙汰無しなので、カードは未だできていないものと思っています。

 最近の新聞記事では、二か月経っているのにカードができてこないことや、授受のための手続きが、システムトラブルで行えず、授受手続きに来た人にその場で渡せず、役所の人が後日持参するなどの事故が起きているとのこと。

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 このトラブルについて幾つかの原因が考えられるのでしょうが、マイナンバー・カード授受システムへのIT資源の割り振りが大幅に不足しているのではないか、また、システム上で処理のプライオリティを付けなければならないとすれば、あまりに低い順位としているのではないかと私は疑っています。更に、システム担当者が意外によくやる間違いで、そのことに気が付きにくいこととしては、テスト環境を本番環境に移行するときに、先に述べた資源の割り振りやプライオリティなどについての設定変更をし忘れていることです。つまり『上手くいったテスト環境を本番環境にそのまま移行したのだから、ミスはないはず。』との思い込みから何らも疑っておらず、他の部分での原因究明に躍起になっているのではないかとの思いです。

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 なお、3月10日に、かなりスゴイことをやるように決めたかのごとく高市早苗総務大臣が鼻高々で発表された、マイナンバー通知書の遅配や誤配対策として“宛名の印字の大きさを大きくする”ことと、実施を5~6月とするとのことであったが、この対応はあまりにも遅すぎるとの感が強い。次の段階のマイナンバー・カード発行トラブルへの対応はもっと遅くなるのではないかと思っています。


 反対が多い中、マイナンバー制度の導入を強行したのだから、事務手続きに支障が出ないよう、万全を期することは当然ではないでしょうか? 中央省庁の役人の鈍感さには辟易とさせられます。


【関係サイト】

 ○ 総務省-マイナンバー・カード


【関連記事】

 ○ マイナンバー通知書








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JR東海株主優待券

2016-01-16 08:49:15 | 社会・経済

 年明けから東京市場は5日連続で株価が値下がりしました。1949年5月に東証が取引を再開して以来、平均株価が年明け5日連続で値下がりするのは初めてのことだそうです。これに飽き足らず、連休明けの12日以降も下落が止まりません。

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 中国情勢や中東情勢の先行き不安から、NY(ニューヨーク)ダウを始めとした世界的な株安の流れ、特に中国市場(香港・上海・シンセン)の値動きの煽りを受けたもののようです。

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 株式市況の殆どは、キャピタルロス(capital loss)を毛嫌いしキャピタルゲイン(capital gain)を狙う投資家による株式の短期間での売買によって形成されます。
 キャピタルゲインあるいはキャピタルロスなどのキャピタルとは、元金・資本等のことです。
 同一株式を長期間保有することによって配当を得ることをインカムゲイン(和製英語: income + gainの造語)と言います。
 長期間保有後売却するときに発生する、売却額と取得額との差額利益または損失はキャピタルゲインまたはキャピタルロスとなります。

朝日新聞2016.01.19 「株価 見えぬ出口」




 ところで、昨年(2015年)5月の連休明け、JR東海から株主優待割引券が届きました。
 JR東海の株主優待券は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数に応じて年1回発行されます。(株主には5月下旬頃郵送されます。) 株主優待策は、先に述べた市場株価に直接的には影響されません。
 『株主優待』は、キャピタルゲインを目的とする投資家においては取得を期待されてはいないし、その株式・会社の評価に何らの影響を与えるものではありません。影響があるとすれば、インカムゲインを目的とした株主に喜ばれ、結果的に株式発行会社に利益が還元されるようなものが提供されているかどうかの見極めでしょう。

 このJR東海の株主優待券は、JR東海営業エリア内の列車利用に限り、その料金を優待券1枚あたり10%割引してくれる券です。
 他の鉄道会社営業エリアとの乗り継ぎについては、通しで乗車券や特急・指定券を購入することができません。
 例えば、神戸市内・東京間を新幹線で移動するとき、新神戸・新大阪間はJR西日本、新大阪・東京間はJR東海のエリアであり、これらは別けてキップを購入しなければならず、優待割引券を使用せずに新神戸・東京間を通しでキップを購入する方が安上がりになります。

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 私は神戸に住んでおり、親兄弟・親戚も山口県や兵庫県に居ります。その関係上JR西日本を利用しこそすれJR東海を単独で利用することはありません。JR東海には、株主優待策として、この優待割引券の他に、選択肢として、優待割引券が利用できない株主への対策をもう一つくらいは準備しておいて貰いたいと思います。

 したがって、この優待券を利用する機会がないのでどうしようかと思っていましたが、甲南チケットで買い取ってくれるとのこと。こんな優待券は転売する価値が無いと思い込んでいましたので、大変驚きました。

02_KonanTichet

 甲南チケットHPのネット買い取り価格は1枚920円となっていましたが、近所の甲南チケットショップでは1枚500円が買い取り価格でした。ここはやはりネット査定の上、売却する方がお得だったのではないかと思っています。


【関係サイト】

 ○ 日経平均株価 リアルタイムチャート

 ○ JR東海

 ○ 甲南チケット


≪中国の株式市場と指数の概略≫

 中国の株式市場は大きく香港市場と本土市場(上海・深セン)に分けられます。

 香港市場は世界に開かれた市場で米国市況の影響を受けやすい特徴があります。
 本土市場は主に中国人向けの市場(50銘柄強のB株のみ外国人個人が購入可能)で中国政府の政策が反映されやすい特徴があります。

 株価指数には上海総合指数とハンセン指数があります。

 上海総合指数とは、上海証券取引所に上場されている全銘柄が対象で時価総額を加重平均で算出する指数です。今最も注目度の高い代表的な株価指数です。
 ハンセン指数とは、香港証券取引所に上場されている体表的な50銘柄が対象で時価総額を加重平均で算出する指数です。古くからある香港市場を代表する株価指数です。








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書損はがきを新しい郵便はがきや切手に交換

2015-12-19 08:35:35 | 社会・経済

 過去に書き損じた年賀はがきや普通はがきを郵便局で切手に交換してもらいました。

 交換して貰ったはがきは50円の普通はがき4枚と50円の年賀はがき7枚(2013年用1枚、2014年用6枚)、52円の普通はがき3枚及び52円の年賀はがき1枚(2015年用)の合計15枚、758円分です。
 交換手数料は1枚5円なので15枚で75円。差引683円が交換可能金額となります。
 私は切手が欲しかったので、17円を追加支払いして82円切手6枚と52円切手4枚に交換して貰いました。


 書き損じたはがき(郵便切手付)は、所定の手数料(一枚につき5円=2015年現在)」を支払うことにより、新しい郵便はがきや通常切手に交換して貰うことができます(郵便料金に差がある場合は差額追加が必要)。
 但し、切手(はがきの場合は印刷された切手部分)が汚れたり、き損したものは交換して貰えないことになっており、この“汚損・毀損”の程度については持ち込んだ郵便局の局員の判断に差があるので要注意です。

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 また、購入後、販売期間終了までの間に、近親者の不幸による服喪のため利用できなくなったお年玉付き年賀はがきや寄附金付きお年玉付き年賀郵便切手は、服喪であることを郵便窓口で申し出て、請求者の住所、氏名および亡くなられた方との続柄等を記入した窓口備え付けの請求書を提出することにより、無料で通常切手類と交換できます。

 更に、くじ引番号付き郵便はがき(年賀はがきやかもめ~る)は、誤購入の場合には無料で交換して貰える制度があり、交換できるくじ付きはがきが決められています。詳細は日本郵便のホームページで確認してください。


【関係サイト】

 ○ 書き損じはがき・切手の交換-日本郵便

 ○ 切手類等の交換手数料-日本郵便










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マイナンバー通知書

2015-11-21 08:50:28 | 社会・経済

 所謂「マイナンバー(個人番号)」制度、或いは「社会保障・税番号」制度が10月にスタートしました。

  10月から簡易書留による本人への通知書の配達が始まりましたが、新聞やTVニュースで知っての通り、誤配達や誤配達された郵便物を開封して他人の情報を見てしまう、或いは郵便局員が自ら簡易書留に受領サインを記入して郵便受けに入れる等の事故や事件が各地で多数発生しています。

 総務省は11月2日(月)に続き9日(月)に日本郵便株式会社に対し、マイナンバー通知カードの誤配達・不正配達等について、総務大臣名での書面で厳重注意を行ったとのことです。
 何もしないよりはましかもしれませんが、これによって同様の事故・事件が無くなるとは思えません。

 政府はマイナンバー通知書の送達を11月中に終えたいとの計画のようですが、12日現在でまだ1割程度しか届けられておらず、日本郵便が配達体制を改善して対応しても、一部の配達は12月にずれ込む見通しとのことです。

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 今日(11月14日 土曜日)10:30にインターホンのチャイムが鳴りました。TV画面に映っているのは郵便配達員のよう。インターホンに出ると「郵便です。印鑑をお願いします。」とのこと。

 玄関に出て郵便書簡を受け取ってみると、所謂マイナンバー通知書でした。

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 封を切って見ると、私の分と女房の分の二枚の通知書が入っていました。

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 マイナンバーの趣旨からすれば、各家庭での実態はどうであれ、建前的には夫婦と云えども本人以外の者に番号が知られないようにして送付してくるのが当然ではないだろうかと思います。役所の“手抜き仕事”、“やっつけ仕事”にまたも憤りを感じました。


【関係サイト】

 ○ 政府広報オンライン マイナンバー通知書

 ○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律


【関連記事】

 ○ マイナンバー付与開始まもなく!





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マイナンバー付与開始 まもなく!

2015-06-13 08:18:41 | 社会・経済

 今秋、日本で住民登録している人(赤ちゃんから年寄まで)一人ひとりに割り振ったマイナンバーという12桁の番号を知らせるカードが、役所(市区町村)からそれぞれの住民票登録住所地に送達されます。

 マイナンバーは、2016年1月から、社会保障、税、災害対策等の行政手続きで利用されることとなっています。

 10月に送達される「通知カード」には基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)及び12桁のナンバー(マイナンバー)が記載されています。

<通知カード イメージ>

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 写真つきの「個人番号カード」を必要とする方は、同封されている申請書を役所に郵送などで提出し、2016年1月から役所の窓口で交付を受けることができます。
 「番号通知カード」は紙製ですが、「個人番号カード」は、ICチップのついたプラスチックカードです。表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。(住民基本台帳カードと同様)

<個人番号カード見本>

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 「個人番号カード」発行手数料は、初回発行に限り無料となる予定です。
 参考までに、従来発行されていた「住民基本台帳カード」は500円でした。この「住民基本台帳カード」は、マイナンバー導入後の2016年以降、新規発行されません。
 個人番号カードの有効期間は、20歳以上が10年間(初回は10年目の誕生日)。容姿の変貌が大きいと見込まれる20歳未満は5年間(初回は5年目の誕生日)です。必要なら期限到来時に手続きをすれば更新できます。

 また会社や団体等勤務者には、暫くすると会社或いは団体等からマイナンバーを届け出るよう求められます。これは、従業員の源泉徴収票など所得を証明する書類にマイナンバーの記載が義務付けられているからです。

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 なお、企業に対しては個人用のマイナンバーとは異なる『法人番号』が通知されます。法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
 法人番号は、①国の機関」②地方公共団体、③設立登記法人、④①~③以外の法人又は人格のない社団等で、所得税法第230条に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して指定されます。

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 マイナンバーとは、正式には「社会保障・税番号」といいます。
 法律は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)といいます。

 「住民一人ひとりの」情報は今現在、各役所の縦割り組織の中で個別に管理されていて、横断的に共有されることはありません。
 しかし、2017年以降、特に同年7月以降は国も含め、各役所で管理されていた情報が12桁のマイナンバーで結び付けられ、役所同士で情報を共有するようになります。

 政府の狙い(マイナンバー制の根っこにある目的)は、税を効率よく・漏れなく集め、社会保障の対象者を絞り込んで給付を節減することが大きなターゲットであると言えます。更に2018年以降は、預貯金口座をはじめとする資産にマイナンバーを結び付け、この効果の最大化を狙っていると思われます。

 国が国民及び住民登録している在住者を特定する個人番号制には、今でも反対論が根強いが、この反対を押し切って導入に至った経緯としては、2009年の民主党政権下で導入の議論が加速され、2013年の安倍政権下において法律が成立しました。

 国が掲げる導入メリットは、
(1) 行政の効率化
 国や自治体が行っている情報の入力や照合に要している時間・労力が大幅に削減され、正確に行えるようになる。
(2) 国民の利便性の向上
 ・各種手続き書類への添付書類の削減など行政手続きが効率化され、国民の負担が軽減される。
 ・情報の確認や提供など、コンピュータの記録開示システムによるサービスが利用できるようになる。
(3) 公平・公正な社会の実現
 脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に必要な人にきめ細かな支援を行える。

 国や自治体はメリットを声高に掲げていますが、一方で国民のメリットははっきりとは見えてきません。
 プライバシーの侵害や情報の悪用が起きたりする危険も孕んでいるし、制度導入にあたって利用範囲が制限されているものの、これは導入への詭弁として、いつなんどき、利用範囲が広げられるか知れない危惧も孕んでいます。

 この制度導入による効果の不達成や、危険、危惧などを羅列しても、法律が成立してしまってはどうしようもありません。後は掛け値なしに運用されているか否かを観察し、政権与党及び導入に賛成した野党およびこれらを支持した人々の評価に繋いでいくよう、次の選挙で反映していくことが、国民に求められることだと思います。


【関係法令】

 ○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)

 ○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(マイナンバー法施行令)

 ○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(マイナンバー法施行規則)


【関係サイト】

 ○ 内閣官房 マイナンバー

 ○ 内閣府 マイナンバー広報資料

 ○ 厚生労働省HP 社会保障・税番号制度(社会保障分野)

 ○ 国税庁HP 社会保障・税番号制度<マイナンバー>


【 朝日新聞 特集記 「教えて!? マイナンバー」 】

 ①5月13日  ②5月14日  ③5月15日  ④5月16日  ⑤5月20日  ⑥5月21日  ⑦5月22日  ⑧5月23日







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製造所固有記号

2015-05-30 07:33:41 | 社会・経済

 OEM生産されている食品類には、販売者名は明記されていますが、製造者名は記載されておらず、“製造所固有記号”なるものが記載されています。消費者はこの製造所固有記号を見ても、メーカーを知ることはできません。
 とても大きな課題が放置されているのではないでしょうか。

 製造所固有記号は、食品衛生法第19条に基づき、1959年(昭和34年)12月28日 厚生省令第37号「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(第22次改正)により制定された基準(食品衛生法施行規則第21条第10項)です。
 原則としては、「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示が義務づけられました。
 その後、「食品衛生法に基づく表示について(平成24 年2 月24 日消食表第46 号)」で網羅的に規定し直し、上述の食品衛生法施行規則の規定は削除されています。
 消食表第46号では、別添1の「2 各記載事項」の「(3)製造所又は加工所の所在地の表示」及び「(5)製造所所在地、製造者氏名の例外的表示」として“製造所固有記号”の使用基準が規定されています。

(1) 自社工場(製造所)が多く、表示には本社の名称、所在地を記載する場合

(2) 製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示する場合

などには、表示面積の制約等の理由から例外的に、予め消費者庁長官に届け出た製造所を表す記号(製造所固有記号)をもって表示することができる


 大手スーパーマーケットなどの食品類にはPB商品が多く、OEMを委託している会社工場は、製造者が届け出た製造所固有記号ではなく、販売者が届け出た製造所固有記号で表示されています。


<原則通り、製造者名・製造所を明確に日本語で表示した例>

1_IMGP3953

 写真右は、スーパーIZUMIYAのPB商品ですが、本来の製造者を表示しています。


<本社を日本語で記載し、工場は記号で表示した例>

2_IMGP3957_2

 写真の製造所固有記号では、山崎製パン㈱阪南工場(大阪府羽曳野市)で製造。→これは、インターネット検索で判明したもの。
 自社ブランド製品の場合は、インターネットの検索で、「会社名」・「製造所固有記号」を検索キーワードとして照会することができる。


<OEM商品の記載例>

3_IMGP3963-2

 写真のパンは、どうやらフジパン製のようですが、店舗のサービスカウンター等で問い合わせしなければ、その場で製造所(会社名・工場)を知ることはできません。
 帰宅後にインターネットの「@ウィキ」など、製造所固有記号検索サイトで検索すれば判明しますが、販売現場で購入者が特別な行動を取らなくても知ることができるようにするのが、消費者庁の「消費者目線・国民目線」、そして経営における“お客様目線”といえるのではないでしょうか。

 OEM生産されるPB商品については、販売者が届け出た製造所固有記号を使うのではなく、製造委託先が独自に届け出た製造所固有記号を使うように改めてもらいたいところです。
 つまり、一つの製造工場に対し、その会社独自の商品とOEM商品との複数の製造所固有記号が割り振られた複数の存在を解消することから始めてもらいたいと思います。

 上の写真の製造所固有記号による「製造所固有記号@ウィキ」では以下の通り表示されます。
<J853>

4_Wiki-1

<フジパン株式会社 枚方工場>

5_Wiki-2

 現状では、商品陳列箇所において、製造所固有記号を消費者が独自かつ自由に知る手段は具備されていません。

 消費者庁HP‐食品表示『製造所固有記号Q&A』の問2-2「製造所固有記号を利用することにより、製造所が消費者には分かりませんが、どのようにすればよいでしょうか?」ではその回答として、

 「製造者及び製造所所在地の表示については、表示面積が小さいことにより全てを表示できないこと等を勘案して、例外的に製造所固有記号の表示に代えることができるとされています。そのため、各事業者は、消費者等から製造者及び製造所所在地についての問い合わせがあった場合には、すぐに回答できるよう、既に届け出ている製造所固有記号を一覧にまとめ、問い合わせ窓口に備えておくなどの対応が必要です。」

としています。

 このことからすれば、製造所固有記号の表示で済ますのは例外措置ということになります。

 ただし、製造所固有記号で表示されている場合は
①消費者が独自に製造者名・製造所所在地等を知る方法を具備する必要はなく、
②販売事業者は、消費者から問い合わせがあった場合に即答できるようにしておけばよい。
と考えているようです。

 明らかに販売者側に立った判断ではないかと思います。
 大して多くのスペースをとるわけではないので、販売者及び製造者には、原則に基づいて日本語で製造所の、製造者名、製造所所在地を明記することを強く要望するものです。

 また、消費者庁には届け出があり、認可した製造所固有記号についてデータベースを整理し、公開されることを重ねて要望するものです。

 更に、販売者には、商品バーコードをかざすだけで製造所が日本語で表示される、製造所固有記号検索装置を販売現場に設置することを義務付けされることを要望するものです。


===≪参考資料≫======================================================

― 1959年(昭和34年)、「製造所固有記号」制定当時の、雑誌『食品衛生研究』での抜粋記事 ―

“  製造所所在地および製造者の名称について略する方法は、従来認められていた自社の第1工場、第2工場などの場合は従来通りのアラビア数字、ローマ字、平仮名、及びこれらの組み合わせによる記号を製造所所在地(この場合は工場所在地)を管轄する都道府県知事を経て厚生大臣に届け出れば、その記号を用いることができる。この方法は従来より一々厚生大臣の承認をうけないですむだけ簡単になつたわけで上記方法による記号を使う場合は届出だけですむことになつた。
 また、販売会社が自社の名称と所在地を記載して製造所の名称所在地を略したい場合は、販売者である旨の標示をして上記記号を使つて記載する場合に限り、厚生大臣に届出すればよいことになつた。
(中略)
 この改正によつてみやげ物やカン詰などは、製造者の名称所在地は記号を標示すればよいことになるわけで販売上は便利となつてきたわけである(中略)。
 これは消費者に対しては窓口となる者の名称所在地を一つ、販売者でも製造者でもよいからその食品などの責任を持つ者を明記させ、一方取締上は製造者の名称所在地を行政庁において把握しておく必要があるわけで、まるつきり製造所の名称所在地を標示しなくてもよいというわけではない。 ”

===============================================================


【関係サイト】

 ○ 食品衛生法に基づく表示について(平成24 年2 月24 日消食表第46 号)

 ○ 消費者庁 製造所固有記号Q&A

 ○ 製造所固有記号@ウィキ







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自転車保険義務化/兵庫県条令

2015-03-28 07:49:32 | 社会・経済

 兵庫県は2015年2月からの第326回定例議会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(仮称)(案)」を提出。3月18日に決議し、自転車を所有する人に保険の加入を義務づける条例を制定しました。2015年4月1日より施行されます。条例の周知期間を設け、自転車保険への加入義務の適用開始は10月1日です。

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 自治体の条例で保険加入を義務付けるのは兵庫県が初となります。

 条例は保険の補償内容を定めていないが、県交通安全協会は損害保険会社と連携し、1000円~3000円の保険料で5000万円~1億円が補償される3種類の新たな保険を発表しています。自転車所有者は保険加入を急ぐようにしたいものです。
 但し、今回は未加入であっても罰則は設けられていないとのことです。

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 補償内容は、自転車事故による傷害と自転車事故による賠償責任で構成されています。
 補償として支払われる保険金額は、加入する保険の種類によって異なります。十分に注意して確認する必要があります。
①通院・入院・手術・障害・死亡の場合はどの程度保険金が支払われるのか。
②他人や他人のものを傷つけてしまった場合はどの程度保険金が支払われるのか。

 特に賠償責任保険金の額は重要です。
 過去には小学生が自転車に乗っていて死亡事故を起こしてしまい、その保護者に裁判所から9,000万円以上の賠償命令が下ったこともあります。

 加入する自転車保険がどの範囲まで補償しているのか、契約前に注意して確認して下さい。

 兵庫県交通安全協会が準備している保険には補償内容・年間保険料別でAプラン、Bプラン、Cプランの3種類があり、4月1日より契約募集を開始します。

 兵庫県交通安全協会では、現行のTSマークとの兼ね合いをどうするかが課題となりそうです。

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≪自転車事故による補償内容:交通安全協会が準備している保険「ひょうごのけんみん自転車保険」≫

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 ●申込書の請求・問い合わせ先 : 自転車安全対策協議会兵庫支部 TEL;078-391-8816
 ●申し込み方法 :
 パンフレット最終ページの「自転車会員入会申込書 兼 ひょうごのけんみん自転車保険制度加入依頼書」と口座振替依頼書に必要事項をご記入・捺印の上、返信用封筒を組み立てて協会まで送付(送料負担なし)
 ●パンフレットは、上記「申込書の請求」先に請求するか、県内の自転車販売店で入手する。
 ●または、兵庫県交通安全協会HPの「自転車会員入会のご案内」をダウンロードする。


<現在損害保険会社が提供している自転車保険の一例:交通事故傷害保険と個人賠償保険を組合わせた保険商品の補償内容>

 
1・ご自身のケガの補償
①死亡・後遺障害保険金額 : 500万円
 事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合。
 事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害等級第1~7級の後遺障害が生じた場合。
②入院保険金日額 : 6,000円/日(支払限度日数・支払対象期間180日)
 事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合。
③通院保険金日額 : 1,000円/日(支払限度日数30日 支払対象期間180日)
 事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合

2.賠償責任の補償 : 1億円
 日本国内における日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりした場合で、法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償金や訴訟費用等をお支払いします。被保険者の方のお申出により、保険会社による示談交渉をご利用いただけます。

3.保険期間 : 1年間

4.保険料
①被保険者が本人のみの場合 : 6,400円
②被保険者が本人および配偶者の場合 : 9,150円
③被保険者が本人と配偶者および親族の場合 : 13,150円


【関係サイト】

 ○ 兵庫県/自転車の交通安全

 ○
「自転車会員」・「ひょうごのけんみん自転車保険制度」のご案内

 ○ 兵庫県交通安全協会HPの「自転車会員入会のご案内」

【関係資料】

 ○ 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例   ページ1   ページ2   ページ3   ページ4

 今回新たに制定される「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」のうち、「「第13条 自転車損害賠償保険等の加入」、「第14条 自転車損害賠償保険等の加入の確認等」、「第15条 自転車損害賠償保険等に関する情報提供」が“自転車保険加入義務化条例”の部分です。

 ○ 兵庫県交通安全協会HPの「自転車会員入会のご案内」
    表紙   ページ2   ページ3   ページ4   ページ5   ページ6   ページ7   ぺージ8   ページ9   ページ10   ページ11   裏表紙



【自転車安全対策協議会兵庫支部の所在地等】

 団体名:一般社団法人自転車安全対策協議会兵庫支部

 住  所:〒650-0033 神戸市中央区江戸町94-2 ファーストプレイスユニオンビル4階

 電  話:078-391-8816   FAX:078-391-9992

 所在地周辺地図:

Asociet-AdressMap


【2015年4月17日(金)朝日新聞 神戸】

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物価下落時の『マクロ経済スライド』による給付減額に向けた法制見直しの見送り

2015-03-09 08:01:47 | 社会・経済

 今年4月からの、マクロ経済スライドによる年金給付額減額実施に向けた法制見直しが見送りとなりました。(2015.02.22)
 マクロ経済スライドとは、給付額見直し時の社会情勢(現役人口の減少や平均余命の伸び)に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みです。

 2004年(平成16年)に法制化された「マクロ経済スライド」は、5年に1度の財政検証(年金額の見直し)を行うにあたって、物価(賃金)が上昇したときには、その上昇幅より少ない幅で増額し、物価(賃金)が下落したときには、その下落幅を限度として減額して新たな給付額を決定することを原則としています。

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 現在の法令では“物価(賃金)が下落したとき”の措置は発動しないようにされていますが、政府(厚生労働省)は今年4月からの年度においてこれが実施できるように法改正を求めていました。
 しかし、今春は統一地方選挙が控えており、年金受給者である高齢有権者の反発を危惧する政権与党(自民党&公明党)の理解を得ることができず、国会に法制見直し案を提出することができなかったようです。

 理由はどうであれ、年金受給者が不利益を被る制度への移行が一時的にしろ先送りされたことは受給者にとって喜ばしいことだと思います。厚生労働省の見直し案が今後成立したとしても、実施は最短で5年後(平成31年)の財政検証まで引き延ばされることとなるのではないでしょうか。

<財政検証の時期>

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 上述したマクロ経済スライドによる年金給付額の減額のほか、給付額を増やすことを目的とした、『基礎年金の保険料納付期間を5年間延長』する案も、国費としての財源不足を理由に見送られました。

 なお、これらの見送られた2案のほかに、厚生労働省から自民党のプロジェクトチームに提出された下記の改正案4件は法案として今国会に提出される見通しです。
①500人以下の企業のパート社員でも、労使の合意があれば厚生年金に加入可能。
②国民年金加入者の産前・産後の保険料免除。ただし、保険料を月100円上乗せし、財源を確保。
③賃金が大幅に下落したとき、物価ではなく賃金に連動して年金給付額を減額。
④国民年金の保険料を過去10年分納入できる特例措置(時効による未納保険料の後納制度:国民年金法 第94条)の期限(平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り)を一年半延期。→2017年3月までに延長

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【関係サイト】

 ○ 厚生労働省「マクロ経済スライドってなに?」

 ○ 日本年金機構Hp-国民年金保険料の後納制度

 ○ 国民年金法

 ○ 国民年金法施行令

 ○ 国民年金法施行規則








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エリアメールが届いた

2015-01-17 07:43:24 | 社会・経済

 今日は1月17日です。マグニチュード7.3の兵庫県南部地震が午前5時46分52秒におき、阪神淡路大震災を齎してから丁度20年になります。
 一昨日朝10時過ぎに、神戸市のエリアメールが届きました。突然のことなので、正直、驚きました。
 エリアメールとはNTTドコモのサービスの一つで、特定のエリアごとに、NTTドコモの携帯対応機種に直接『緊急情報』が一斉に配信されるものです。

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 兵庫防災ネットに登録したことは記憶していますが、エリアメールは特別な登録手続きをしないので、すっかり忘れていました。

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 神戸市はこのサービスをH23年10月26日に開始しました。(神戸市HP「エリアメールによる緊急情報提供サービスの開始」を参照。)

 今回のメールは訓練メールであり、実際に災害が発生したわけではないので、一安心。私の住いは東播磨地域の高台にあり、訓練内容の瀬戸内沿岸ではないので放置しましたが、20年前の震災を思い出しました。

 本当に災害が発生するときに、自治体からこのような通知がタイムリーに入ってくれば大助かりです。



【関係サイト】

 ○ 神戸市HP防災ネット登録・変更方法等

 ○ 神戸市HPシェイクアウト訓練

 ○ NTTドコモ 緊急速報「エリアメール」とは

 ○ NTTドコモ 災害非難情報(エリアメール)



【関連記事】

 ○ 明治以降に起こった主な震災








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『家電メーカーに生産拠点の国内回帰』 天晴な経営判断

2015-01-10 07:59:45 | 社会・経済

 1月7日(水)の朝日新聞に、「家電生産 進む国内回帰」の見出しが躍っていました。

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 内容は円安傾向を踏まえての利益の確保策とのことでした。この理由はともかく、過去の円高に支えられたブームで空洞化した生産拠点の穴埋めが進むことは喜ばしいことだと思います。

 生産拠点の国内回帰が進むことによって、わが国の社会所得が増加し、税収が増え、社会資本がふえるという、経営者が好きなシナジー効果が齎されます。

 したがって、生産拠点を国内に戻そうと決めた経営者の判断はアッパレなものと言っていいのではないでしょうか。

 とはいうものの、経営者の考えの一部については「ちょっと待って!」といいたくなるものもあります。

 例えば、シャープ社長の「国内は人手不足」には反論があります。
 生産拠点を海外に移し始めた頃の、会社が必要とする労働力の見方のままでいるなら、端的に言えば、学部新卒者、高校新卒者、女性パートタイマーなどを必要とする限定的・硬直的な考えである限り“人手不足”と思ってしまう。
 現在、大学・高校の新卒者や女性パートタイマーに拘らなければ、三十代や定年で一旦現役リタイアした高齢者など、就業意欲はあってもその場が与えられない、あるは短期・非正規での就業を繰り返し繋いでいくしかない国内労働力は掃いて捨てる程にあると言えます。
 したがって、この「国内は人手不足」という考えには賛同できません。
 必要とする労働力を画一的に求めるのではなく、就業時間帯、年代、性別など多種多様な条件を持つ人々を雇用し、会社の管理部門においてシフトのたて方・組み込み方、工場の稼働のさせ方などの工夫を凝らせば、人手不足はあり得ないことと思います。

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 また、空洞化を進めるにあたり下請け企業を切り捨てているので、国内生産に戻すにあたっては、新たな下請け会社の探究や旧来の下請け会社との契約内容など、下請け会社との関係の在り方をしっかり築きなおすことも必要です。




【関連記事】

 ○ 産業の空洞化は国家・経済を崩壊

 ○ 日本経済の為にはドッチが望ましい?

 ○ 人口問題・少子化問題

 ○ 不況からの脱出









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