スケルトンハウス‐きまぐれCafe

生活とビジネス

そのときの思いや状況で、いろいろなことを話し合ってきた喫茶店。きまぐれに、思いつくままに・・・

婚姻届の手続き

2012-01-14 08:36:40 | 日記・エッセイ・コラム

  いつもの喫茶店で、役所への手続きについて考えていると、馴染の男がやってきて、

「何を真剣な面持ちで考え込んでいるの?」

と訊いてきました。

「婚姻届の手続きについて考えていたんだ。」

と答えると、

「え!?また結婚するの?奥さんいるでしょう?」

と馬鹿な質問をしてきました。

「そうじゃなくて、結婚する娘から婚姻届について訊ねられているので、自分のときのことを思い出しながら整理していたんだよ。」

「そうなんだ。古い経験だから自分もなかなか思い出せないね。」

とは言え、そう難しいことではなかったと思うので、次のように整理しました。





  婚姻成立日は、海外での婚姻等一部例外を除き、婚姻届が受理された日となります。

  婚姻届が受理されると、初婚の場合、親の戸籍から抜けて、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。

  婚姻届は戸籍に関するものなので、婚姻によって住所地が変る場合には、別に住民異動の届出が必要になります。

  婚姻届は届け出る役所の夜間休日受付に預けることができますが、住所の異動については、夜間休日受付に預けることができませんので、開庁している時間に手続きをしなければなりません。

 




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A.手続きについて

1.届出先

  婚姻するふたりの本籍地、または住所地の市区町村役場(各区役所・支所・出張所)

2.届出人

  婚姻する本人のふたり

3.届出期間

  ・特に有りません。
  ・婚姻届受理日が婚姻した日となります。
<根拠法>
  民法第四編親族
第二章婚姻(第739条)
  戸籍法第四章届出
第六節婚姻(第74条~75条2)

4.手続きに必要なもの

○婚姻届書
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  ・書類の様式は全国共通です。
    近くの役所に行って、入手します。
    若しくはネットからダウンロードします。
  ・届出人として婚姻するふたりの署名押印
  ・証人として成年者二名の署名押印
  (通常は、婚姻する二人のそれぞれの親の一人が署名捺印します。)
が必要です。

○戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  届出地が本籍地でない場合に必要とされています。
  *神戸市の場合、必ず「戸籍謄本」となっています。
  *政令都市の場合、区が違っても必要です。

○届出人の印鑑(認印で構いません。)

○本人確認書類
  運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、
  パスポート等



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婚姻届記入例 

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B.戸籍届出受理証明書について

  戸籍の各種届書(婚姻、離婚等)が受理されたことを証明する書類。

  戸籍が記載されるまでの間の、その届出の証明が必要な時等に使います。

  届出した市区町村の市民課で請求します。
  交付請求書は、戸籍謄本の請求書と同じものです。

 



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  郵送での請求もできます。
  この場合、請求書(「郵便による戸籍謄抄本(記載事項証明書)等交付申請書」)のその他の欄に「婚姻届出受理証明書」と記入します。



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<申請に必要な書類>

①郵便による戸籍謄抄本(記載事項証明書)等交付申請書

  申請書フォームは各市区町村のサイトでダウンロードできます。

  こちらのファイルも利用できます。  H24_01
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の修正申告

  ※「控除対象配偶者」の追加

  *会社によっては、「婚姻届受理証明書」の提出を求められる場合があります。

②健康保険への被保険者の追加

③年金保険の厚生年金保険「3号被保険者」への変更
  ※3号被保険者となる方の年金手帳を提出します。


D.居住地が変更となる場合

  住所地が変更となった場合、
14日以内に旧住所地の転出及び新住所地への転入手続きをしなければなりません。

  届けが遅れた場合には、役所で理由書を記入・提出します。
  この理由所は簡易裁判所に送付され、簡易裁判所から問い合わせがある場合、最高
5万円の過料がかかる場合があります。

<根拠法>
  住民基本台帳法第四章届出


1.現住所地からの転出

①届出先
  住民登録をしている住所地の市区町村の役所

②届出に必要なもの
  ・届出書(転出届)
  ・届出人の本人確認書類
  ・届出人の印鑑

※届出の資格があるのは、引越しをされた本人かその世帯の世帯主です。
  届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。

※印鑑登録は廃止になります。印鑑登録証を返却してください。

③転出証明書の受け取り
  新しい住所地で転入届をするときに必要な書類です。

④届出書の入手
  届け出る役所の窓口備え付けの用紙を入手します。
 

⑤住民基本台帳カードの返納

⑥国民健康保険証の返納


2.婚姻後の住所地への転入

①届出先
  新たに住む住所地の市区町村の役所

②届出に必要なもの
  ・届出書(住民異動届)
  ・転出証明書
  (前住所地での転出手続き時に交付されたもの)
  ・届出人の本人確認書類
  ・届出人の印鑑

  届出の資格があるのは、引越しをされた本人か転入先世帯の世帯主です。
  届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。その場合は、代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。

※郵送による届出はできません。

③届出書の入手

  届け出る役所の窓口備え付けの用紙を入手します。
 




【関連法規】

  ○民法

  ○戸籍法

  ○住民基本台帳法






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