スケルトンハウス‐きまぐれCafe

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「災害対策基本法」が変わった

2021-05-29 09:42:24 | 社会・経済

 


 今年(2021年)5月20日(木)より昭和36年(1961年)に制定された「災害対策基本法」が改正されました。
 下記e-GOVに云われているように、その目的の下、この法律が制定されました。その法律が改正されるのです。

 ウェザーニュースでは次の様に表現しています。

 2021年5月20日(木)、災害対策基本法が改正され、市町村が発令する避難情報が大きく変わりました。 警戒レベル4にあたる「避難勧告」と「避難指示」が一本化され、「避難勧告」は廃止されます。今後は、これまで避難勧告の発令されていたタイミングで避難指示が発令されることになります。

 警戒レベル4にあたる「避難勧告」と「避難指示」が一本化され、「避難勧告」は廃止されます。
 今後は、これまで避難勧告の発令されていたタイミングで避難指示が発令されることになります。

CautionRevel

 レベル5は災害が切迫しているか既に災害が発生している段階で、そこから避難を開始することが困難となるような状況です。レベル4の避難指示の段階までに避難を行うことが重要です

警戒レベルとの対応が明確に
  これまで市町村長が発令する避難情報には、
  ・災害発生情報(レベル5)
  ・避難指示(レベル4)
  ・避難勧告(レベル4)
  ・避難準備・高齢者等避難開始(レベル3)
 の4種類が存在しました。
 既存の法令に後から警戒レベルを適用したため、レベル4の情報が2段階に分かれてしまい、住民の避難開始が遅れることに繋がっていた可能性が指摘されています。

 今回の法改正で条文から避難勧告に関する記述が削られ、
  ・緊急安全確保(レベル5)
  ・避難指示(レベル4)
  ・高齢者等避難(レベル3)
 の3種類になりました。

気象庁が発表する「警戒レベル相当情報」
 気象庁では、警戒レベルと気象警報などの防災気象情報との関連を明確にするため、洪水・土砂災害・高潮の各防災気象情報に「警戒レベル相当情報」を設定して周知することになりました。 洪水に関する情報では、大雨特別警報(浸水害)と、指定河川洪水予報における氾濫発生情報が「レベル5相当」、洪水警報の危険度分布における「非常に危険(うす紫)」ランクが「レベル4相当」などとなっています。 土砂災害に関する情報では、大雨特別警報(土砂災害)が「レベル5相当」、土砂災害警戒情報と、大雨警報の危険度分布における「極めて危険(濃い紫)」「非常に危険(うす紫)」ランクが「レベル4相当」などとなっています。 高潮に関する情報では、高潮特別警報と、高潮警報が「レベル4相当」となっています。ほかに、都道府県が発表する高潮氾濫発生情報が「レベル5相当」となっています。 津波に関する情報の際は避難指示のみが発令され、災害の切迫度が段階的に上がる災害ではないことから警戒レベルは用いられません。 暴風に関する避難指示等が発令される場合もありますが、この場合も警戒レベルは用いられません。 また、竜巻、雷、急な豪雨といった現象は、短時間で局所的に発生することが特徴で、発生する場所や時刻を予測し避難を呼びかけることが困難なため、警戒レベルの対象となっていません。

レベル5を待たずに避難を
 レベル5は災害が切迫しているか既に災害が発生している段階で、そこから避難を開始することが困難となるような状況ですので、レベル4の段階までに避難を行うことが重要です。
 一方で、日本の気象状況を考えると、同じ地域でも年に複数回「レベル4相当」の気象状況となることが考えられます。

慣れてしまわないことが重要
 実際に、少しでも災害の危険性がある場合には市町村からレベル4が発令されるため、毎回災害に結びつくとは限らず「空振り」となってしまうことが多くなります。
 この繰り返しにより「レベル4で避難をして無駄だった」と考えてしまうようになると、実際にレベル5になるような気象状況の時に逃げ遅れることが懸念されます。 レベル4で避難をして何事もなかったとしても、何事もなくて良かったと考え、次回以降も心構えを変えないことが大切です。

と気象庁では云っています。

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KobecityEvacuation

 2021年5月20日(木)に、神戸市では避難指示が出されました。

 


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