路上駐車してちょっと用を足して戻ってみると、フロントガラスに貼られた駐車違反ステッカーが・・・・・
でも、よく見ると「放置車両であることを確認しました。」と書いてあります。これは駐車監視員が発行したステッカーです。
この駐車禁止のステッカーはその場でビリビリに破いて捨てても問題無いのだろうか?(違反して駐車したのは悪かったけど・・・。破って捨てたい気持ちで一杯一杯!)
以前の駐車違反の取り締まりは、警察官がカギ付きの駐車違反ステッカーをサイドミラーなどに取り付けたり、車止めを装着したりして違反者を警察へ出頭させ、違反キップを切るシステムでした。
このため、駐車違反ステッカーは大事に保持して、近くの交番に出頭しなければいけないと思っている人も多いのではないかと思います。
監視員が発行する駐車違反ステッカーの名称は「放置車両確認標章」です。
駐車監視員制度が2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)に導入されて以降、この駐車違反ステッカーには保管の義務や提出の義務等は記載されておらず、
その場でビリビリに破いて捨てても問題ありません。
むしろ「運転するときは、交通事故防止のため、この標章を取り除いてください」と印刷されているほどです。
このステッカーは対象車両が「放置車両」であると確認したことや、登録ナンバーの情報がしっかり記録されています。
警察は登録ナンバーから持ち主を割り出して放置違反金の納付書などを郵送するだけです。
重ねて言いますが、駐車違反のステッカーを貼られても警察へ出頭する必要はありません。
クルマの持ち主として放置違反金を払えば手続きは終了します。
(金額は通常の駐車違反の反則金と同額です。)
違反キップは切られず、違反点数も付きません。
駐車監視員制度が導入されて以降は、違反者を警察に」出頭させて違反キップを切る形から、駐車違反を放置車両と確認した後にその車両登録ナンバーから判明した車両の持ち主に放置違反金という新しいペナルティを払わせる形に変更したと言えるでしょう。
反則金は自主的に支払うものであり「法律上は絶対に支払わなければならない」と義務付けられているものではありません。
しかし、支払いを拒否し続けると、最悪の場合刑事罰に問われてしまうことがあります。
≪駐停車違反とは;道路交通法「第九節 停車及び駐車」第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)&「第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置」。特に第51条の4(放置違反金)≫
駐車禁止若しくは、駐停車禁止場所に車両が断続的に停車をし、ドライバーがすぐに車を移動できる状態が駐停車違反に分類されます。
1. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
2. 交差点の側端や、道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3. 横断歩道や、自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4. 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分や、当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5. 乗合自動車、トロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示柱や標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所や、停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス、路面電車の運行時間中に限る。)
6. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
などです。
しかし、警察署長名によって「車輪止め装置を取り付ける」、「車両移動保管」、「警察官が発行する駐車違反ステッカー」など駐車禁止処置をとられたときはこの限りではありません。
ここで言うのは、道路交通法第50条・第51条に規定する「放置車両」についてです。
とはいえ、違法駐車は迷惑なだけでなく、危険を伴うことがあります。交通ルールを守り、違法駐車をしないようにしたいものです。
【関係サイト】
○ e-GOV 道路交通法
○ e-GOV 道路交通法施行規則
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