goo blog サービス終了のお知らせ 

えまちゃんと

C43(S205)日記とチャリ少し

濃厚接触者の場合は

2021-04-23 | Weblog
今日は少し気になった記事から一つ。

新型コロナウィルス感染者であれば、業務との起因性が明らかでなければ休業手当の対象とはなりません。
健康保険法の傷病手当金の対象となることがあるようですが。
しかし家族が感染し、本人がPCR検査で陰性となった場合、2週間以内の範囲で保健所から出社をしないように求められるケースがあります。
それを受けた会社側は、大方その要請に従って休んでくださいと伝えることになります。
その場合に、休業手当を支払うか否かという点です。

解釈は難しいですが、これを保健所の要請に基づく自己都合の欠勤ととらえれば無給となります。
有給休暇が残っていれば、労働者の判断で使うことはできますが、会社側が感染や濃厚接触を理由に消化を命ずることはできません。
厚労省のHPでは、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責めに帰すべき事由による休業」にあてはまり休業手当を支払う必要があるとあります。
これは、濃厚接触者への自宅待機はあくまで保健所からのお願いで、事業者として職場で感染が広がらないよう他の従業員の安全も確保するために休ませるものと解釈し、休業手当を支払うべきというものです。
今こうしないと、ただちに違反などということはこの状況下でないと思いますが、従来の雇用調整助成金が終わり、会社として方向性を徐々に決めておく時期なのだと思われます。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« DRL | トップ | 人気だなIS »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事