仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

447.法定相続とならない相続財産

2009年10月26日 19時45分53秒 | 仕事の話

ビジネスブログ100選

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センター松本店のAquaです。

相続手続を進める中で気をつけなければいけないことがあります。
法定相続分とは異なる受取人の指定のある財産です。

そんなものあるの?

あるんです。
たとえば未支給年金
「年金を受けていた方の死亡当時その方と生計を同じくしていた遺族のみ受給できる」等の条件があります。
遺族とは、「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」です。
一般的な相続のパターンで考えると
夫に相続が発生したとき、相続人は妻と子ですよね。
でも未支給年金では配偶者があるときは、子供は受取人になりません。

年金のみならず、「保険金」なども要注意です。
たとえば、郵便局の簡易保険。
亡くなられた方がかんぽに加入していながら、
死亡保険金の受取人の指定をしていなかった場合は、
死亡保険金は相続財産になります。
でも受取人は、法定相続人とは異なります。

簡易保険の場合、上記未支給年金に準じた受取人の「決まり」があります。
その「決まり」は、それぞれの保険会社で取り決められています。
養老保険など生存中にもらう予定の保険でも、
不慮の事故等何があるかわかりません。
死亡保険金の受取人は指定しておきましょう。

そして、受取人の指定のない死亡保険金の手続きに遭遇してしまった場合は
保険会社に問い合わせをし、だれが受取る権利のある人なのか、
その手続きはどのようにしたらよいか確認をしましょう。

私たち相続手続きに日々携わっている者にとってみても、
法定相続分に関わりすぎるがあまり
保険会社の取り決めを見逃しがちです。
財産について法定相続人はもちろんのこと、
受取人について独自のきまりがある財産についても
相談にみえた方にお伝えし、
相続手続きが円滑に進むようにお手伝いをしたいと思います。