
(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田


(相続PRO)相続手続支援センターのAqua

お知らせ

(相続PRO)相続手続支援センターの母体である
税理士法人成迫会計事務所のHPが新しくオープンしました

コチラ
ステキでしょ

写真の5人は、お分かりの通り会計の社員です。
とってもきれいに写っていますね・・・
うらやましい

この瑞々しい感じ、
同グループのこちら、相続部門でも出していきますよ~
今後ともよろしくお願いします。
さて
最近購入した本。
母体の成迫会計事務所では、「事務所通信」を毎月1回発行しています。
今回その記事担当になり(泣)
表題からして、難しそうです。

でも、何故この本をセレクトしたのか。
今回の記事のテーマは「農地と相続」です。
相続財産の中でもメインの一つである不動産。
その中でも、「農地」は特別な存在だなあと
相続手続を日々担当する中で、気になっていました。
何故特別なのか?
農地は所有者の思うままにならない財産だから。
売買をするにも、贈与をするにも、賃貸をするにも、農地法による制限があります。
農地を農地以外の用途に変える時(農地転用)も、
上記法律により、許可や届け出が必要で、自由にはできません。
今回は割愛しますが、その他、農業振興地域の制限だったり、
市町村に設置されている都市計画課による市街化調整区域といった
制限があったり、農地は本当に大変。
自分の持ち物を自分の思うように処分したり、賃貸したり、使ったり。。。
自分の物を自分の思うままに出来ないのって、とても不思議だと思いませんか。
何故このような制限があるのかな?と、とても不思議に思っていました。
田園広がる農村地域に大きな工場が建設され、噴煙をまき散らし
周辺の田畑に影響を与えるような事があってはいけません。
だから許可、届出が必用なんだろうなってことくらいは想像ができます。
でも、今回事務所通信の担当をするにあたり、
その農地にかかる制限の中で代表的な「農地法」についての
歴史をちゃんと知りたかったのです。
何故、こんなにも農地って特別な財産になっているのか。
どのような歴史的背景があってこのようなガチガチの存在になっているのか。
それを知りたくてMARUZEN(←たびたびお世話になってます)で探し出したのがこちらの本。
専門書価格ですから、私の残りすくない今月のお小遣いからの出費は痛かったのですが、
今回の事務所通信の為だけでなく、
ちゃんと勉強をして、
今後のセミナーのテーマに「農地」を是非!語ってみたい!!!
と購入したのでした。
詳細は後日。
松本駅前店の新しい仲間
