Aquaはここにいます↓相続HP新設しました☆
(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
ぴっとよろしくです
(相続PRO)相続手続支援センターのAquaです。
日曜日の16時~18時は、たいていFM長野を聞きます。
16:00~は福山雅治のSUZUKI TalkingFMを
17:00~はNISSAN あ、安部礼司を聞くのですが、
昨日の、NISSAN あ、安部礼司(←ぴってしてね)は、桑田佳祐特集でした。
夏の終わりにぴったりなセレクト。
さすが安部礼司。
私のイチオシは
「真夏の果実」
私の高校時代の曲です。
夏と言えばコレと言っていいくらい。
じ~ん
若かりし頃に戻りた~い
さて、まじめな話に戻ります。
前回(←ぴってしてね)の続きです。
渡辺 基成先生著の「農業と租税」によると、
農地法の目的とは・・・
農地法は1952年、農地改革の法的根拠となった自作農創設特別措置法と農地調整法
そして譲渡制令の3つを統合して制定されました。
第二次世界大戦後に行われた農地改革による成果を
恒久的に維持するため
というのがその目的です。
経緯・・・
戦時中も、地主制度を温存させている現状を変えるための動きはあったようです。
それは、戦争が長引く中で食料の増産をしていくためには、
小作人が地主の下にあり、貧しい生活を送る状況を変えなければならない
という意図によるものです。
農地調整法(1938年制定)により、自作農の創設と耕作権の保護を定めました。
終戦後、占領軍の要求により、
上記農地調整法の改正と自作農創設特別措置法に基づき農地改革が実施されます。
「農業と租税」によると、この改革によって約193万haの農地が小作人に開放されたそうです。
割合としては小作地面積の80%に相当するそうです。
農地改革が現在の農地に係る様々な問題に照らして
成功したかどうかはさておき、(←ウィキペディアをチェック)
所有者=耕作人とするという目的については、達成されました。
農地改革がなされた後、農地を野放しにしてしまうと、
「所有者自らが耕作することを最も適当とする」考えを貫き通すことができません。
小作地が、農地改革の結果自作地となったにもかかわらず、
資産家に売り渡され、再び小作地となることが危惧されます。
農地改革の成果を今後も維持していくために農地法が制定されたのでした。
また、農地は国民の食糧を生産する基盤であり、かけがえのないものです。
農業従事者でない方に売却や贈与をすることにより、
農地が農地として継続維持出来なくなることを避けるために
農地法で制限をするというのも大きな目的です。
ざっくりではありますが、
農地法が制定された理由がおわかりになりましたか。
しっかりをご希望の方は
渡辺 基成先生著の「農業と租税」をお読み下さいね。
「農地改革」の言葉は、大学受験で日本史の勉強をしたのが最後、
とってもお久しぶりです。
懐かしい~。
現在、農地法3,4,5条の制限を受けながら手続きをしているものの、
何故このような法律があるのか?
どのような歴史的背景があるのか?
考える機会がありませんでした。
まさか、農地改革と深い関係のある法律だったとは。。。
ビックリしました。
こうして、少しずつ知識を増やしていきたいですね。
また、お知らせしますね。
少しずつですが、飽きずによろしくお願いします。
(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
(相続PRO)相続手続支援センターのAquaです。
日曜日の16時~18時は、たいていFM長野を聞きます。
16:00~は福山雅治のSUZUKI TalkingFMを
17:00~はNISSAN あ、安部礼司を聞くのですが、
昨日の、NISSAN あ、安部礼司(←ぴってしてね)は、桑田佳祐特集でした。
夏の終わりにぴったりなセレクト。
さすが安部礼司。
私のイチオシは
「真夏の果実」
私の高校時代の曲です。
夏と言えばコレと言っていいくらい。
じ~ん
若かりし頃に戻りた~い
さて、まじめな話に戻ります。
前回(←ぴってしてね)の続きです。
渡辺 基成先生著の「農業と租税」によると、
農地法の目的とは・・・
農地法は1952年、農地改革の法的根拠となった自作農創設特別措置法と農地調整法
そして譲渡制令の3つを統合して制定されました。
第二次世界大戦後に行われた農地改革による成果を
恒久的に維持するため
というのがその目的です。
経緯・・・
戦時中も、地主制度を温存させている現状を変えるための動きはあったようです。
それは、戦争が長引く中で食料の増産をしていくためには、
小作人が地主の下にあり、貧しい生活を送る状況を変えなければならない
という意図によるものです。
農地調整法(1938年制定)により、自作農の創設と耕作権の保護を定めました。
終戦後、占領軍の要求により、
上記農地調整法の改正と自作農創設特別措置法に基づき農地改革が実施されます。
「農業と租税」によると、この改革によって約193万haの農地が小作人に開放されたそうです。
割合としては小作地面積の80%に相当するそうです。
農地改革が現在の農地に係る様々な問題に照らして
成功したかどうかはさておき、(←ウィキペディアをチェック)
所有者=耕作人とするという目的については、達成されました。
農地改革がなされた後、農地を野放しにしてしまうと、
「所有者自らが耕作することを最も適当とする」考えを貫き通すことができません。
小作地が、農地改革の結果自作地となったにもかかわらず、
資産家に売り渡され、再び小作地となることが危惧されます。
農地改革の成果を今後も維持していくために農地法が制定されたのでした。
また、農地は国民の食糧を生産する基盤であり、かけがえのないものです。
農業従事者でない方に売却や贈与をすることにより、
農地が農地として継続維持出来なくなることを避けるために
農地法で制限をするというのも大きな目的です。
ざっくりではありますが、
農地法が制定された理由がおわかりになりましたか。
しっかりをご希望の方は
渡辺 基成先生著の「農業と租税」をお読み下さいね。
「農地改革」の言葉は、大学受験で日本史の勉強をしたのが最後、
とってもお久しぶりです。
懐かしい~。
現在、農地法3,4,5条の制限を受けながら手続きをしているものの、
何故このような法律があるのか?
どのような歴史的背景があるのか?
考える機会がありませんでした。
まさか、農地改革と深い関係のある法律だったとは。。。
ビックリしました。
こうして、少しずつ知識を増やしていきたいですね。
また、お知らせしますね。
少しずつですが、飽きずによろしくお願いします。