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「司法判断を愚弄」 原告、幕僚長発言に抗議
航空自衛隊のイラク空輸活動を違憲とした名古屋高裁判決を受け、防衛省の田母神俊雄航空幕僚長が「『そんなの関係ねえ』という状況だ」と述べたことに対し、原告で「訴訟の会」の池住義憲代表らは19日「司法判断を愚弄(ぐろう)して判決の価値をおとしめようとするもので、許されない」とした抗議文を防衛省に送った。
抗議文は「政府や防衛省の『本音』を端的に示したもので『憲法なんて関係ねえ』と発言したに等しい。三権分立を否定した発言の責任は厳しく問われなければならない」としている。
田母神航空幕僚長は18日の定例会見で「隊員の心境を代弁する」として発言をした。(琉球新報 2008年4月20日)
◇
琉球新報はよっぽど紙面のスペースが余っているのかスポーツ新聞しか扱わないアホネタを社会面の下に平べったく、しかも横書きで(笑)無理やり押し込んだようだ。(笑)
この元ネタの名古屋高裁判決についてはバカバカしいのでスルーするつもりだったが、新報の「司法判断を愚弄」のオーバーな見出しに敬意を表し今日のエントリーにする。(笑)
>三権分立を否定した発言の責任は厳しく問われなければならない
「三権分立を否定した発言」?
「司法判断を愚弄」?
たかが裁判官の独り言をオーバーに言いなさんなよ。
政府要人はこんなことを言っているよ。
町村官房長官:
「裁判官の方はどこまで実態がわかっているのかなと。その辺に誤りが裁判所はあるのではないかと」(FNNニュース)
高村外相;
「(判決文は)外務大臣辞めて暇でもできたら読みますよ。崇高なものであるかのごとく錯覚を与えて、政治に利用しようとすることがあるのはあんまりよくない」(同)
政府高官が判決のいかがわしさを述べているのだから、公務員として勤務する田母神俊雄航空幕僚長としては、判決より政府高官の指示に従うのが常識だろう。
さもなければ反乱罪だよ。
こんなことを言う有識者もいるし。
日本大学法学部・百地 章教授:
「(国は)勝ってるけれど、憲法判断については非常に納得いかないはずですよね。つまり矛盾した判決を下しているということなんですね」(同)
それに国側が上告をしない、というより国側勝訴で上告できないため、今回のねじれ判決は確定する見通しだが、イラクでの活動はこれまで通り続く。
自衛隊のイラクでの活動がこれまで通り続くとしたら、現場の自衛隊としては、裁判官の独り言なんて「そんなの関係ねぇ」だろうが。
この裁判長、定年でこの判決が「最後っ屁」らしいが、それにしてもずいぶんクサイ屁をひってくれたものだ。
話が前後するが、ことの発端となった名古屋高裁の判決内容についても、話のながれ上一言だけ触れておく。
「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断(4/18朝日)
<自衛隊イラク派遣差し止めなどを求める集団訴訟の控訴審判決のなかで、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は17日、航空自衛隊が首都バグダッドに多国籍軍を空輸していることについて「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を示した。ただ、結論は原告側の敗訴とした。
各地で提起された同種訴訟で違憲判断が示されたのは初めて。「実質的な勝訴判決」と受け止めた原告側は上告しない方針を表明している。勝訴した被告の国側は上告できないため、今回の高裁判決は確定する見通しだ。 >
◇
>「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を示した。ただ、結論は原告側の敗訴とした。
朝日は狂気乱舞でこのような記事を書いているが、この文は次のように書き換えた方が正しい。
「判決は、原告の要求を全面却下」
「(だが独り言を言わしてもらうと)『「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる』とも考えられる」
後半部分はこの手の判決でよく出てくる「裁判官の傍論」というヤツである。
つまり何の影響力も無い「裁判官の独り言」を、朝日を筆頭にサヨクマスコミはいかにも「重大な影響力を持つ判決文」のように大騒ぎし読者をミスリードするから始末が悪い。
憲法9条という「世界では通用しない苔むした憲法条項」を物差しに複雑な現代の世界情況を判断している裁判長の脳ミソは国際社会では通用しない。
間違った物差しで計った間違いの結果を大事にするより、物差しそのものを作りかえるほうが先決だろうが。
さっさと憲法を変えておけばこんなバカな裁判官に血税を払う必要も無い。
それにしても、「司法判断を愚弄」といった重々しい見出しの記事をヒラメのように平たく押しつぶした新報記事には改めて笑わされた。
【付記】
「蛇足判決こそ違憲」 イラク派遣 最高裁判断封じる (4/18 産経)
自衛隊のイラク派遣を違憲判断した17日の名古屋高裁判決は、主文で国側を勝訴としながらも、判決理由の中で原告側の主張をくみ取るという“ねじれ”の論理構成をしている。国側は判決内容に反論があっても、主文で勝訴しているために上告ができない。
判例としての拘束力を持たない「傍論」部分で、違憲判断を下す「ねじれ判決」は過去にも例があり、そのたびに司法関係者から疑問の声が上がってきた。
最近では、平成13年の小泉首相(当時)の靖国参拝をめぐり、福岡地裁が平成16年4月に「参拝は憲法違反」としながら、主文で国側を勝訴としたケースがある。過去には岩手靖国訴訟の仙台高裁(平成3年)などが知られている。
福岡地裁判決では、横浜地裁の井上薫判事(当時)が週刊誌に「主文に影響しない憲法問題を理由にあえて書くのは『蛇足』というほかない」とする批判を寄稿し、議論を呼んだ。今回の判決について井上氏は「1審で訴えが退けられた上、控訴が棄却されているのだから、違憲かどうかを判断する必要はなく、裁判所の越権行為だ」と話す。
福岡地裁判決の問題点を指摘してきた弁護士の稲田朋美衆院議員も「最終的な憲法判断は最高裁にあるというのは憲法81条からも明らか。非常に高度な政治的判断について、上告を封じ、最高裁判断を封じることは憲法に違反している。まさに『蛇足』の判決だ」と批判する。
控訴審で国は「控訴人(原告)の法的利益を侵害していない」などと主張しただけで、憲法判断には言及もしていない。一方、原告側の証人申請だけが積極的に認められ、法廷は違憲主張の独壇場となった。
白鴎大法科大学院の土本武司院長も「裁判所は訴えたことについてのみ判断する義務がある。争点になっている訴え以外のことについて判断を下すことは、やってはいけないことだ」と批判している。
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「違憲」裁判長 最後の判決
自衛隊のイラク派遣は憲法違反と判断した名古屋高裁の青山邦男裁判長(64)は名城大法科大学院(名古屋市)の教授に就任するため。定年まで 2ヶ月を残して 3月31日付けで依願退職しており、これが最後の判決だった。
昭和45年任官。金沢地裁所長から平成15年 1月に名古屋高裁に着任した。高裁で国などを相手取った訴訟を多く担当。17年 3月、岐阜県可児市議選の電子投票にトラブルがあったとして市民らが選挙無効を求めた訴訟で、電子投票をめぐり初めて選挙無効の判決を言い渡した。
19年 5月、元朝鮮女子勤労挺身隊の韓国人女性らが太平洋戦争中の強制労働について国などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決では、請求棄却の 1審判決を支持したが、国の不法行為責任を認め、1審より踏み込んだ認定をした。
長良川河口堰の建設負担金をめぐり住民らが三重県に支出差し止めなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決(17年 4月)などでは、住民側の請求を退けた。
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