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裁判官の目はヒラメの目だという。
世間の評価が気になり上役のことばかり目が向いているからだそうだ。
「集団自決訴訟の」大阪地裁深見裁判長や同高裁の小田裁判長は、「世間の風評」を気にしすぎて予断で判決を下したため、判決文が曖昧な表現にせざるを得なかった。
「世間の風評」とはノーベル小作家・大江健三郎氏は世界に日本が世界に誇れる良心的作家であり、それを支える岩波書店は日本の良心である、という彼らの妄信である。
今では過去の遺物となった「戦後民主主義」をかたくなに信じているのは、大江健三郎を筆頭にする一握りのゾンビの群れであることに両裁判長は気が付かなかったのだ。
「戦後民主主義」にどっぷり漬かってしまった両裁判長は、証拠のない裁判で被告側を勝たすためになり振り構わずあのような奇妙な判決を下したのだ。
両判決を要約すればこうなる。
「集団自決で軍の命令があったかどうかは、何の証拠もないのでワシらに分かるはずはない。 従ってワシらに白か黒を判決では決められない。 だが、大江と岩波の表現の自由と元軍人の名誉・人権を秤にかけたら、表現の自由の方が大事だ。 ゆえに原告側は大江という大作家の出版は我慢しろ!」
これが両裁判長の本音だろう。
ここで、高裁判決を回想してみる。
■大阪高裁判決の回想■
原告、被告が最大の争点にした「隊長命令」について判決はこう認定した。
≪両元隊長による自決命令について、昨年3月の1審判決に続いて「証拠上断定できず、真実性の証明があるとはいえない」と認定した。≫
自決命令は
①証拠上断定できない⇒断定する証拠はない
②真実性の証明があるとはいえない⇒真実であるという証明は出来ない
「(隊長命令に)真実の証明があるとはいえない」としながらも「真実相当性」はあるという。
だが、裁判長は「真実相当性」の解釈を誤った。
控訴から結審まで6ヶ月足らずの異例のスピードで判決を下したのは、高裁が始めから一審判決を鵜呑みにする予断があったのではないか。
裁判長が「(自決命令の)真実性の証明があるとはいえない」としながらも、
その「証明のない真実」を断定的に記述した『沖縄ノート』の著者大江健三郎と故家永三郎著『太平洋戦争』を出版した岩波書店を免責にしたのだ。
大阪高裁は「歴史事実の認定」では、自決命令を事実上否定しながらも、
「真実相当性」の解釈をねじ曲げて、
「表現の自由」という錦の御旗を盾にして、
ノーベル賞作家と岩波の権威の前に平伏したのだ。
最高裁では「歴史認定」はさておいて「真実相当性」という法律論で勝負すべきであろう。
60数年前の出来事を証言のみで争う「歴史認定」で、
「(自決命令の)真実性の証明があるとはいえない」という結論を高裁から引き出したが、
歴史事実の確認を法廷に求めるのは、この程度が限界なのだろう。
「証明があるとはいえない」とは「証明がない」と言うことで、普通の言葉で言えば、
「自決命令は真実とはいえない」ということ。
判決は敗訴だが「歴史認定」、つまり元隊長の命令の有無に関しては、一応の勝訴といえる。
■「真実相当性」■
高裁判決は、歴史認定では元隊長の命令を事実上否定しながらも、「真実相当性」に逃げ込んで、控訴を棄却した。
「元軍人らの直接的な自決命令の真実性は揺らいだが、命令を真実と信じる相当な理由があった」と。
高裁判決は、歴史認定では元隊長の命令を事実上否定しながらも、「真実相当性」に逃げ込んで、控訴を棄却した。
「元軍人らの直接的な自決命令の真実性は揺らいだが、命令を真実と信じる相当な理由があった」と。
歴史の専門家でも困難を伴う歴史的事実の確認を、法律が専門だと言うだけの裁判官が、
6ヶ月足らずという短期間で結審し結論付ける態度に、裁判長の驕りを感じざるを得ない。
一審判決をそのまま鵜呑みにする予断が当初からあったのではないか。
結局、被告側の言い分に対し、裁判長は次のように配慮した。
≪被告は、「太平洋戦争」や「沖縄ノート」を発刊した頃は、歴史的事実の確認は困難で、地元新聞社が発刊した「鉄の暴風」に準拠せざるを得なかった。 したがって「鉄の暴風」のずさんな記述に間違いがあってもやむを得ない。≫
そして、裁判長は被告の主張を鵜呑みにしただけでなく、「真実相当性」の解釈を誤った。
■沖縄タイムスのあせり■
「軍命の有無」という事実認定を争点にした地裁、高裁で両裁判長は「両隊長の命令は分からない」と判断した。
「分からない軍命」を教科書から削除した教科書検定意見はは当然の判断であり、今回の教科書会社の判断は最高裁判事にも大きな影響を与えるものと思われる。
何しろ、裁判官の目はヒラメの目なのだ!
ソレを百も承知で危機感を煽ったのが昨日の沖縄タイムス朝刊のオーバーな記事だ。
昨日のエントリーではアップが間に合わなかったタイムス記事を資料保存のためコピペ・リンクするがウェブ記事に掲載されていない「解説記事」に本音が見えて興味深かった。
沖縄タイムス 2009年01月30日【朝刊】 社会
記述回復 交渉は継続
【東京】沖縄戦の「集団自決(強制集団死)」をめぐる教科書検定問題で、執筆者らでつくる社会科教科書懇談会は二十九日、文部科学省で会見し、高校日本史教科書で「日本軍の強制」の記述を復活させるため、教科書会社と協議してきた本年度の再訂正申請を断念したことを明らかにした。申請提出に否定的だった会社側の意向が変わらなかった。記述回復は、少なくとも来年度に使われる教科書で実現せず、今後も難しい状況になった。
執筆者らは、声明を発表し「出版社がかたくなに申請提出を拒否し続け、本の作成のタイムリミットがあるため、ついに本年度の申請は不可能になった」と説明。「会社側の姿勢は、出版社としての良心と責任を投げ捨てたもので許し難い。県民の願いは不当に踏みにじられた」と批判した。
ただ、継続的に記述の復活を求めていく考えは崩しておらず、来年度の再訂正申請について検討する方針を示した。
前年度に訂正申請した六社八冊のうち、実教出版の「高校日本史B」と東京書籍の「高校日本史A」の二社二冊の執筆者が本年度も再び訂正申請をしようと会社側へ提案、協議を続けていた。ほか四社は執筆者からの提案がなかった。
実教出版の執筆者は「強制的な状況のもとで、住民は、集団自害と殺しあいに追い込まれた」という記述を「住民は自害や肉親どうしの殺しあいなどによる集団死を強制された」への変更を提案。注釈に「集団自決」や「強制集団死」と呼ばれることを記した。
東京書籍の執筆者は「日本軍によって『集団自決』においこまれたり、スパイ容疑で虐殺された一般住民もあった」という記述を「日本軍によって『集団自決』を強いられたり、スパイ容疑で虐殺された一般住民もあった」への変更を提案した。
両社とも、新学説の出現といった「客観的事情の変化」や「学習上の支障がある」など訂正申請の条件は満たしていないとして、申請しない方針を決めた。
文科省は二〇〇七年三月、「集団自決」についてこれまで認めてきた「日本軍が強制した」との記述を削除する教科書検定審議会の検定意見を公表。県内外の猛反発を受け、同年十二月「軍が関与」との表現で訂正を受け入れた。執筆者らは再訂正申請を求めてきたが、会社側は消極的な姿勢を崩さず、文科省も「学習上の支障は既に取り除かれた」としていた。
◇
>六社八冊のうち、実教出版の「高校日本史B」と東京書籍の「高校日本史A」の二社二冊の執筆者が本年度も再び訂正申請をしようと会社側へ提案、協議を続けていた。ほか四社は執筆者からの提案がなかった。
沖縄タイムス紙上を連日騒がしている記事では、「教科書執筆者のすべてが検定意見撤回を要求している」といった印象だが、実際はたった二人の左翼執筆者が騒いでいるだけということがこの記事で分かる。
その二人が執筆する教科書会社も次のような判断で訂正申請を止めたわけだからまっとうな判断である。
>両社とも、新学説の出現といった「客観的事情の変化」や「学習上の支障がある」など訂正申請の条件は満たしていないとして、申請しない方針を決めた。
(続く)
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