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昨日、辺野古・違法確認訴訟の高裁判決を不服として県が上告した。
今朝の沖縄タイムスは、負け犬の遠吠えにも似た発狂見出しが合計六面に乱舞している。
その一部を抜粋しよう。
■一面トップ
辺野古訴訟 県が上告
年度内にも判決
■二面トップ
沖縄の不条理噴出
口頭弁論の有無 焦点
■三面トップ
憲法違反 訴え方針
法解釈も誤りと主張
■第二社会面トップ
高裁審査 わずか2分
辺野古訴訟 上告手続き
書記官淡々と 県側は苦笑い
記事によると「担当書記官はわずか2分余りの審査で書類を受付け、通常国・県への送付まである程度の時間を要する「上告通知書」をその場で手渡した。異例の”スピード手続き”に弁護士は「早すぎる」と戸惑いつつ「一生懸命やる」と力をこめた」とのこと。
辺野古訴訟で県が上告 年度内には確定判決
琉球新報 9月23日(金)13時33分配信
翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で、県は23日午後1時半ごろ、承認取り消しを違法だとした福岡高裁那覇支部判決を不服として上告した。最高裁が上告理由を認めて審理に入れば、年度内には確定判決が出る見通し。
県の上告理由書などの提出期限は10月3日に設定される。
最高裁で県が勝訴した場合、県は承認取り消しを取り消すよう求めた国の「是正の指示」に従う必要はなくなり、承認取り消しの効力はそのまま維持される。県が敗訴した場合、県は是正の指示に従って、承認取り消しを取り消すことになる。
一方、敗訴して埋め立て承認の効力が復活した場合でも、「あらゆる手法」で辺野古新基地建設を阻止する姿勢は変わらないとしており、移設問題の行方は不透明だ。【琉球新報電子版】
☆
最高裁は特別の新証言・新証拠の提示がない限り事実認定をしないので、口頭弁論も行われない。
当然、翁長知事の手垢のついた長演説による時間稼ぎは認められない。
最高裁は高裁判決の法令解釈の違反や憲法違反が審議される。
高裁判決は翁長知事の承認取り消しについて「処分の違法性を判断するには、仲井真弘多前知事の承認処分を審査する必要がある」と指摘。「前知事の判断に瑕疵はない」とし、翁長知事の取り消しは裁量を逸脱しているとした。
多見谷裁判長は、埋め立て承認の要件を定めた公有水面埋立法に、国防・外交に関わる事項も含まれると指摘。知事の審査権が及ぶとしながらも、「国が説明する国防・外交の必要性について、具体的に不合理な点がない限り、県は尊重するべきだ」と強調した。
そして国交相の是正指示は「都道府県の法定受託事務の処理が違法であれば、指示が許可される」と述べ、適法と判断した。
つまり判決は、翁長知事の「埋め立て取り消し」は違法なので、国交省相の是正指示は適法であり翁長知事は従がうべきである、ということ。
【地方自治法】