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沖縄2紙が必死になって隠蔽する「翁長知事の失政」を、またしても産経が暴露した。翁長知事が目論んだ、県による外交業務は、ワシントン事務所が開店休業に陥ったことにより終焉を迎えることになる。沖縄2紙と翁長知事は、手を取り合って地獄への道を突き進んで行くのだろうか。
産経新聞 2016.9.29 01:25更新
沖縄県ワシントン事務所長が「運営不能」と直訴 翁長雄志知事に不適正ビザ問題で
米ワシントンにある「沖縄県ワシントン事務所」の平安山(へんざん)英雄所長が不適正な査証(ビザ)で活動している問題で、平安山氏が同県の翁長雄志(おなが・たけし)知事に「このままでは事務所を運営できない」と直訴してきていたことが28日、分かった。昨年4月の事務所開設以降、適正な就労ビザを取得できず、米政府や議会からも冷遇されているためだ。直訴があったのは昨年末で、その後もレームダック(死に体)が続いているとみられる。
自民党県議が29日からの9月県議会一般質問で、ワシントン事務所の問題を追及。平成28年度予算で計上した約7400万円の事務所活動費のうち9割超がコンサルタント会社に委託料として支払われている業務丸投げの実態も取り上げ、平安山氏を県議会に呼び聴取することも求める構え。
ワシントン事務所には平安山氏とスタッフの主幹1人が在籍し、主幹は昨年11月に適正な就労ビザを取得した。一方、平安山氏は県職員として米国外で1年以上勤務した実績がないため就労ビザの要件を満たしておらず、取得できなかった。翁長氏に直訴してきたのはその直後にあたる。
平安山氏は別の就労ビザの取得を試みており、県は「調整中のため回答を控える」としているが、この就労ビザもいまだに取得できていないとみられる。
自民党県議は、平安山氏が高額な外国勤務手当を支給されながら成果が乏しいことや、ワシントン事務所の費用対効果も追及する。
☆
県のワシントン事務所開設は当初から批判の対象であったが、沖縄2紙の絶大な支援により不都合な点はすべて隠蔽されてきた。
何の外交的権限も持たない県知事が、外交業務の一環であるロビー活動をすること自体が、大きな勘違いであった。
今回高裁判決が出た辺野古・違法確認訴訟でも多身谷裁判長が「国防・外交事務は国の職務」と繰り返し述べていたし、憲法93条でも「外交は内閣の職務」と記されている。
翁長知事の壮大な夢である「自己決定権の確立」は当初から結果が見えていた。
>米ワシントンにある「沖縄県ワシントン事務所」の平安山(へんざん)英雄所長が不適正な査証(ビザ)で活動している問題で、平安山氏が同県の翁長雄志(おなが・たけし)知事に「このままでは事務所を運営できない」と直訴してきていたことが28日、分かった。
>昨年4月の事務所開設以降、適正な就労ビザを取得できず、米政府や議会からも冷遇されているためだ。直訴があったのは昨年末で、その後もレームダック(死に体)が続いているとみられる。
今頃になって就労ビザが取れずにレームダック状態を訴えてみた所で、肝心の翁長知事自身が現在レームダックではないか。
レームダックがレームダックに一体何を訴えようというのか。
翁長知事は、全面敗訴を受け上告したが、最高裁でも敗訴確定が目に見えている。
これ以上無駄な税金の浪費を止めて一刻も早く事務所閉鎖をするのが、県民の利益ではないのか。
北京ダックになる前に早々に「閉店ガラガラ」を勧告する。
■東子さんの関連コメント
「沖縄県ワシントン事務所長が「運営不能」と直訴 翁長雄志知事に不適正ビザ問題で 2016.9.29 01:25」
http://www.sankei.com/politics/news/160929/plt1609290004-n1.html
>米ワシントンにある「沖縄県ワシントン事務所」の平安山(へんざん)英雄所長が不適正な査証(ビザ)で活動している問題で、平安山氏が同県の翁長雄志(おなが・たけし)知事に「このままでは事務所を運営できない」と直訴してきていたことが28日、分かった。
>昨年4月の事務所開設以降、適正な就労ビザを取得できず、米政府や議会からも冷遇されているためだ。
>直訴があったのは昨年末で、その後もレームダック(死に体)が続いているとみられる。
>自民党県議が29日からの9月県議会一般質問で、ワシントン事務所の問題を追及。
>平成28年度予算で計上した約7400万円の事務所活動費のうち9割超がコンサルタント会社に委託料として支払われている業務丸投げの実態も取り上げ、平安山氏を県議会に呼び聴取することも求める構え。
>ワシントン事務所には平安山氏とスタッフの主幹1人が在籍し、主幹は昨年11月に適正な就労ビザを取得した。
>一方、平安山氏は県職員として米国外で1年以上勤務した実績がないため就労ビザの要件を満たしておらず、取得できなかった。
>翁長氏に直訴してきたのはその直後にあたる。
>就労ビザもいまだに取得できていないとみられる。
「直訴があったのは昨年末」ということは、半年以上、議会に報告しなかったのね。
まぁ、裏で、ビザの発給を画策したかも(外務省に泣きつく?)ですが、ビザの発給は、米国政府が恣意的できる。
米国に敵対する人物が活動できるようにビザを発給してもらえると考えているとしたら、どれだけお花畑。
【おまけ】
■県のワシントン事務所の「ロビー活動」が憲法違反である理由
最高裁は特別の新証言・新証拠の提示がない限り事実認定をしないので、口頭弁論も行われない。
当然、翁長知事の手垢のついた長演説による時間稼ぎは認められない。
最高裁は高裁判決の法令解釈の違反や憲法違反が審議される。
高裁判決は翁長知事の承認取り消しについて「処分の違法性を判断するには、仲井真弘多前知事の承認処分を審査する必要がある」と指摘。「前知事の判断に瑕疵はない」とし、翁長知事の取り消しは裁量を逸脱しているとした。
多見谷裁判長は、埋め立て承認の要件を定めた公有水面埋立法に、国防・外交に関わる事項も含まれると指摘。知事の審査権が及ぶとしながらも、「国が説明する国防・外交の必要性について、具体的に不合理な点がない限り、県は尊重するべきだ」と強調した。
そして国交相の是正指示は「都道府県の法定受託事務の処理が違法であれば、指示が許可される」と述べ、適法と判断した。
つまり判決は、翁長知事の「埋め立て取り消し」は違法なので、国交省相の是正指示は適法であり翁長知事は従がうべきである、ということ。
【地方自治法】