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一枚の舌で「対話」を要求、もう一枚の舌で「法廷闘争」を叫ぶデニー知事の二枚舌。
対話なのか闘争なのか、どっちなのか。
ハッキリかたをつけてよ!
さて、本日の沖縄タイムスは、合計5面を使って、勝ち目のない「闘争」に大発狂。
■一面トップ
撤回停止 県が国を提訴
25日の土砂投入連絡受け
玉城県政で初訴訟
■二面トップ
強引手法 司法に問う
実態審理入り焦点
年内にも判決可能性
県と国 6度目の裁判
県に厳しい結果続く
【県が提訴四つのポイント】
【訴訟の対象】国交省決定 違法な国関与
【固有の資格】係争委申し出却下は誤り
【審査庁の立場】執行停止 権限ない国交省
【審査庁の公平さ】審査実態 国の乱用的関与
3月23日 05:0
2019年3月23日 05:00
沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄県は22日、埋め立て承認撤回の効力を停止した国土交通相の決定を違法とし、取り消しを求め福岡高裁那覇支部に提訴した。辺野古を巡る県と国の裁判は6度目で玉城デニー知事の就任後、初めて。玉城知事は19日に会談した安倍晋三首相に工事の中止を求め、政府の対応を見極め提訴を判断するとしていた。国が25日に新たな区域への土砂投入を県に連絡したことを受け、提訴した。
新基地建設作業が進む米軍キャンプ・シュワブ沿岸部。手前はN4護岸=2月24日午前、名護市辺野古(小型無人機で撮影)
ハワイに出張中の玉城知事はコメントを発表し、首相に辺野古反対の意志思が示された県民投票や県民大会、ジュゴンの死骸発見などを踏まえ工事中止と県との集中協議を求めていたとし「対話での解決を求めていたが政府の対応は極めて遺憾で、提訴を判断した」と新基地阻止の考えを強調した。
岩屋毅防衛相は22日の会見で25日に新たな埋め立て区域に土砂を投入する予定に変更はない考えを表明。県幹部によると、政府は集中協議にも応じない考えを20日に県に伝えていた。
県は昨年8月、埋め立て承認後に判明した軟弱地盤などの問題を理由に埋め立て承認を撤回。沖縄防衛局は行政不服審査法を根拠に国交相に①一時的な執行停止(効力の停止)②効力を取り消す審査―を求めた。国交相は昨年10月に執行停止を決定し、防衛局は同12月に初めて埋め立て土砂を投入した。
県は国交相の決定を違法として総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出たが、係争委は2月18日に審査の対象外として却下。係争委の決定通知が県に届いて30日以内に当たる22日が提訴の期限となっていた。
地方自治法251条は、係争委の審査結果や勧告に不服がある場合に高裁に提訴できると規定しており、県は決定を不服として国交相の執行停止を「違法な国の関与」として取り消しを求めている。2000年に係争委が設置されて以降、同条の規定で提訴するのは承認取り消しを巡り県が国を訴えた16年2月以来、全国で2例目。
一方で、玉城知事は政府に対話を求める姿勢を示すため、国と争っていた岩礁破砕の許可を巡る訴訟の最高裁への上告を取り消す考えを首相に伝えており、週明けに取り消しの手続きを行う。
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3/23(土) 6:15配信
沖縄県名護市辺野古の新基地建設問題を巡る県と国の対立は、6度目の裁判に発展した。翁長雄志前知事で5度、玉城デニー知事になって初めて。三つの裁判で和解、一つは最高裁で国の勝訴が確定、一つは高裁で国が勝訴後、県は最高裁の上告を取り下げる手続きに入った。裁判では県に厳しい結果が続いている。
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翁長前知事は2015年10月に埋め立て承認を取り消した。沖縄防衛局が行政不服審査法に基づく審査と執行停止を申し立て、国土交通相が執行停止を決定したため、取り消しの効力は失われた。同時に国は(1)代執行訴訟を提起した。
県は同12月、国の機関が行審法を使うのは不適法と主張し、(2)抗告訴訟を提起。さらに翌16年2月、国交相決定を違法と認めなかった「国地方係争処理委員会(係争委)」の決定を不服として(3)提訴した。
三つの裁判は16年3月4日の国と県の和解で、取り下げ。国が県に是正を指示し、係争委を経て16年7月、是正指示に従わないのは違法との確認を求め、(4)国交相が知事を訴えた。高裁が同9月16日国側の請求を認め、最高裁が同12月20日県の上告を棄却した。
県は17年7月24日、防衛局が県に無許可で岩礁破砕を進めるのは違法として、国を相手に(5)岩礁破砕行為を伴う工事差し止めを求める訴訟を提起。那覇地裁は18年3月13日「審判対象に当たらない」として却下、福岡高裁那覇支部も同12月5日、一審を支持した。
県は上告したが、玉城知事は今月19日、安倍晋三首相との会談で、1カ月間の協議を求める代わりに上告取り下げをと表明。県は手続きを進めている。
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今回の県の提訴を「勝ち目のない提訴」と書いた。
翁長前知事が国との「取り消し訴訟」で敗訴しており、今回の「撤回」訴訟は、翁長知事の「取り消し訴訟」と根っこは同じ。
判例に従うなら県の敗訴はすでに決まっているからだ。
その点は沖タイも同じ意見のようである。
「年内にも判決可能性」という見出しに沖タイの本音を垣間見ることができる。
記事によると。
「・・・裁判所が(係争委の)違法性を是認するハードルは高く、係争委と同じく入口論で退けられる可能性は否定できない。審理は迅速に進む見込みで、年内に判決が出る可能性がある」
「・・・これまでの国と県との争いを見ても、裁判所は今回も違法性の判断を回避することは十分予想される。 仮に門前払いの却下判決となれば、国が違法な手法を進めても、是正する機会が奪われることにつながりかねない」
我が国は三権分立のはず。
沖タイは県側の違法な提訴で「敗訴」を予想しつつ、最高裁判決を「違法な手法」と決めつけている。
沖タイ記者の判断は最高裁判断より上だといいたいのか。
■東子さんのコメント
県が起こした違法確認訴訟、「国交省の是正指示(撤回の取り消し)は違法かどうか」を問う裁判。
「国交省の是正指示(撤回の取り消し)は違法でなかった」の判決がでれば、県は「撤回の取消」をしなければならない裁判。
だから、本音では、県は起こしたくない裁判。
ならば、裁判を起こさなければいいじゃないか。
でも、起こした。
土砂投入を止めないないなら起こすと言ったから、追い詰められて起こした?
まぁ、そんな一面もありますが、もし、県が裁判を起こさなかったとしても、取消のときに起こされたのと同じく、国に「『県が是正指示(撤回の取り消し)の取消訴訟をしないのは違法』確認の訴訟」が起こされた。
違法確認の内容は違っても、どちらも「国交省の是正指示(撤回の取り消し)は違法かどうか」を問う裁判。
取消のとき、2016年7月22日に起こして、9月16日に高裁で全面敗訴、12月20日に最高裁でも全面敗訴。
撤回も同じ道筋を通るなら、8月22日には、最高裁判決まででるか。
取消で県が全面敗訴になった判決の柱は
普天間の危険を除去するには辺野古以外にない
だった。
今回の撤回での争点も「普天間の危険を除去するには辺野古以外にない」になると思うが、これに対抗する県の撤回理由は「(1)軟弱地盤(2)不十分な環境対策(3)事前協議が中断したまま」。
(1)軟弱地盤ー国は工法はあると言っている。県が設計変更を認めない←県が設計変更を認めないと言っていても設計変更の申請をした=県が設計変更許可しない事実作り
(2)不十分な環境対策ーサンゴ移植を申請しても、県が許可をださない
(3)事前協議が中断したままー県が先に打ち切り。事前協議が工事中断の手段に使われ、事前協議が機能していない
「普天間の“早急な”危険除去」を望む宜野湾市民の民意が、「取消」の裁判と同じく、尊重されますように。
【おまけ】