昨日、8月9日に開かれた山県市の臨時議会は、下水道工事について、山県市は談合ペナルティー設定 契約額の15%に という厳しい協定を議決しました。
下水処理施設建設東海4県で最高という位置づけです。
各地の下水道整備事業、この多くを「日本下水道事業団」が担っています。
しかし、私は、適正性に強い疑問を持っています。下水道事業にかかわる談合問題は根が深いものです。実際に、各地で住民訴訟などが起きています。
私は、道路公団がOBらと組織的に談合・価格吊り上げを行っていたのと同類系だと懸念しています。少なくとも、過去は。
今年の夏、山県市は同事業団と契約するということで、6月の議会で、談合排除のために、厳しく質問しました。何しろ10年間で60億円以上の事業を渡す訳ですから。今回、結果的に、市長が厳しい条件で締結したことは、「山県での談合の抑止」に効果的です。
この一般質問の記録などは、7月30日のブログからどうぞ。
(一般質問しなかったらこうならなかった、というのは確実なのに、今朝の新聞記事に、「一般質問があった」と書いていないのが、得て妙なところ/笑)
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2005年8月10日・岐阜新聞
山県市が談合ペナルティー設定 契約額の15%に
下水処理施設建設東海4県で最高
山県市は九日までに、日本下水道事業団(東京都港区)に下水処理場の建設工事を委託する協定を結んだ。協定には入札談合が行われた場合に、請負業者に契約額の15%を損害賠償請求する「損害賠償特約」を盛り込んでいる。談合防止対策を強化するため、ペナルティ率は東海四県の自治体では最高に設定した。
この処理場は、市が同市高木に建設する公共下水道の終末処理場「高富浄化センター(仮称)」。
本年度発注の工事が対象で、契約額は十一億八千三百万円。同事業団は、地方公共団体が全額出資する地方共同法人で、技術職員が不足する小規模な市町村の大半から処理場の建設工事を受託し、業者を代行している。事業団は入札で建設業者に工事を発注しているが、同協定では談合があった場合、事業団が請負業者に損害賠償請求し、事業団に支払われた賠償金を市に引き渡す。
入札談合の損害賠償を請求するには請負業者と裁判で争うなど多大な時間と費用を費やすが、損害賠償特約を請負契約締結結時に盛り込むことで談合があった場合に、損害額を立証する発注者の負担が軽減されるという。同事業団は東海四県では四十二自治体との間で特約を定めているが、賠償額はいずれも契約額の10%に設定されている。
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