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てらまち・ねっと



 選挙公営制度におけるポスター代の高額請求について、愛知県犬山市、三重県桑名市でも岐阜県と同様の問題があることが報道された。
 高額請求が目立つこと、低額者との差が不自然であること、印刷業者も高額過ぎることなどを指摘している。しかも、選挙カーの燃料代のことにも切り込んでいる。(7月1日 中日新聞)。

 気になるのは、記事の末の学者のコメント(インターネット版ではカットされているので紙面をどうぞ)。

 名古屋大学の後房雄教授/「候補者の問題というより、不適切な上限を設定している行政に問題がある。・・・根本的には選挙公営制度の仕組みに問題がある」。
 
 おかしいと思う。制度のいかんにかかわらず、悪用する候補者がまず悪い。どんな制度を作っても、悪用する政治家がいる限り問題は続く。そこを見ずして、問題の解決はないのに。無論、政治家全般に通じることではある。

 ところで、これから明らかになっていく、選挙公営における水増し詐欺問題。
  詐欺罪に就いての基礎的な理解。

 刑法上の詐欺罪(刑法246条)
「刑法246条
 1.人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」


 刑法上、詐欺罪を構成するためには、
 「犯人が欺罔行為によって人を錯誤におとしいれて、その人が錯誤に陥ること」
 「錯誤に陥った人が財産の処分行為を行い犯人が財産上の利益を取得したこと」

 という2つの要件が必要なのだそう。

 軽易な案件の場合は略式起訴という簡単な裁判になるが、詐欺罪の場合は書類送検されて起訴されれば、通常の事件と同様に必ず大きい法廷にかかるらしい。

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印刷用7月1日新聞 第14報 1ページ PDF版 0.27MB
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
  ● 選挙公営費を高額請求 犬山市議選、候補で3倍差  中日 7月1日
2007年7月1日 08時46分
 4月の愛知県犬山市議選で、各候補者から市選挙管理委員会に請求された選挙公営費(ポスター作製、自動車借入、運転手雇用、自動車燃料)の合計に3倍超の開きがあったことが分かった。毎日500キロ近くを走行したことに相当する高額なガソリン代を請求した候補もいた。

 ポスター製作費の水増し疑惑など、選挙費用を公費で負担する選挙公営制度の悪用が問題になっているが、市民や識者からは費用の上限の決め方などに疑問の声が上がっている。

 犬山市議選には定数22に対し36人が立候補した。中日新聞が入手した資料によると、全候補者のうち、選挙公営費の請求額の最高は60万円、最低は19万円と、その差は3倍を超えた。

 ポスターは掲示場の数に当たる166枚の作製費用を市が負担し、上限は38万6780円と定められているが、満額を請求した候補が4人いた。最低は10万円で、この差も4倍近くになった。

 ある候補から12万円で製作を請け負った印刷業者は「この金額なら、デザイン費を含めて十分に立派なポスターができる。腕のいいカメラマンに頼んでも、3万から5万円程度上乗せすればできる」と証言。「高額の候補はリーフレットやダイレクトメールの作製費も含めているのでは」と首をかしげる。

 選挙カーの燃料費が4万7000円と突出した候補も。ガソリンが1リットル140円、1リットル当たり10キロ走れるとすると、7日間の選挙期間中、毎日480キロ走っていたことになり、犬山-大阪間を往復していた計算になる。
 この候補者は「確かに燃費の悪い車だったが、ガソリンスタンドが市に請求したので、把握していなかった」としている。

 市議選で同市が負担した選挙公営費は計約1600万円。不自然な公費負担に市内の自営業男性(55)は「金が業者から還流されていたり、ほかに流用されていたとしたら大問題。制度上の問題もあり、上限額を見直す必要もあるのでは」と話している。

  選挙公営費  国や地方自治体が負担する選挙運動の費用。すべての候補者に選挙運動上、公正・公平な機会を与えることを目的とする制度。候補者のポスター製作費、選挙カーのレンタル料や燃料費などを、一定の上限額を定めて公費負担する。候補者は業者と有償契約を結び、選挙管理委員会に届け出なければならない。候補者が法定得票数を得れば、当落に関係なく適用される。(中日新聞)


● 桑名市議選、ポスター代9倍の開き 公営制度は「上限高すぎる」  中日 2007年6月29日
 選挙費用を公費負担する選挙公営制度で実施された昨年十一月の桑名市議選で、候補者から市選挙管理委員会に請求されたポスター製作費の一枚当たりの金額が、二百二十円から上限ぎりぎりの二千円まで、候補者により九倍の差があったことが分かった。現職市議からは「上限が高額すぎる」との指摘も出ている。
 市議選では、二百二カ所のポスター掲示場が設けられ、ポスター製作費の上限は四十万五千十円。一枚当たりの基準限度額は二千五円だった。

 市議選に立候補したのは四十六人。中日新聞が情報公開請求して入手した資料によると、公営制度を全く利用しなかった現職市議とポスター代を請求しなかった落選候補一人を除く四十四人のうち、二人が二千円を請求。最低の二百二十・五円は三人で、平均は九百七十三円だった。

 二百二十・五円で請求した現職市議の一人は、写真撮影とデザインを別に頼んだため印刷費だけ請求した。
 紙は色あせしにくく、裏はシールになっている選挙ポスター用を使用。「デザインや写真撮影代を合わせても七百円ほど。相場を調べ、最低価格で公費負担額を決めたほうがいいのでは」と話す。

 一方、二千円をかけた現職市議の一人は「イラストの作成費やデザイン、撮影代すべて込みの値段。二千円以内には収めてほしいと相談したが、価格を積み上げていった結果」と高額になった理由を説明する。
 また写真撮影代以外のデザイン料などを含め、一枚三百四十六円だった市議は「以前と違い、今はコンピューターで色直しなども簡単にできて安く仕上がるようになった。二千円というのは時代遅れ」と指摘。「千円ぐらいでいいのでは」と提案している。 (境田未緒)





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 先日岐阜地裁で、岐阜県庁裏金事件の刑事事件の判決があった。
 判決をした裁判官のとても厳しい言葉があったらしい。

   「県庁、組合は腐っていた」

 言い得ている。
 しかし、時効とかいうかべで本体に迫っていない裁判だというのも明らか。
 一番責任ある人たちは逃げ切った。
 全体像をみれば釈然としない人は多いはず。
 
 ともかく、私たちが行う民事裁判(行政訴訟)としての前知事o幹部の責任の明確化の作業である3件の住民訴訟も進んでいる。
 ●(1) 裏金は20年分を返せ/住民訴訟
   第3回弁論は 7月11日(水)10時~
 ●(2) 前知事の退任後も、外郭団体所属として秘書を派遣した岐阜県/住民訴訟
   第4回弁論は 7月18日(水)10時~
 ●(3) 知事らの退職金制度に、全国で岐阜県だけは法令の根拠がなかった/住民訴訟
   第4回弁論は 7月19日(木)13時半~

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● 「県庁、組合腐っていた」 厳しく批判、岐阜地裁
  中日 2007年6月29日 19時17分
 岐阜県庁の裏金問題で、元県職員組合副委員長の被告(50)に有罪判決を言い渡した岐阜地裁の山本善平裁判官は29日、判決理由で「岐阜県庁も組合も組織として腐っていた」と厳しく指摘した。被告は記者会見し「厳粛に受け止める」と話した。
 山本裁判官は、組合への裏金の集約を主導した県庁の当時の幹部らについて「裏金の存在を隠ぺいするために悪知恵を働かせ、監査の及ばない組合に押し付けた」と述べた。

 幹部が裏金を遊興費に使った点にも触れ「公金をくすねてただ酒を食らうという公僕としての志を欠いた卑しい行為を長年平気で続けてきた。県庁も組合も組織として腐っていたとしか言いようがない」と非難した。
 被告に対しては、全額を返還し、懲戒免職などの社会的制裁を受けていることなどを執行猶予の理由に挙げた。(共同)

● 岐阜県裏金 組合元副委員長も有罪判決 1千万円横領   朝日 2007年06月29日13時57分
 岐阜県の裏金問題で、県職員組合に隠された裏金の一部を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元県職員組合副委員長、被告(50)の判決公判が29日、岐阜地裁であった。山本善平裁判官は懲役2年6カ月執行猶予3年(求刑懲役2年6カ月)の有罪判決を言い渡した。
 判決によると、被告は県職員組合の副委員長に在任中の01年4月~同年10月に3回、裏金として預かった現金や裏金管理用の信用金庫の口座から計約1000万円を抜き出し、横領した。
 
公判で弁護側は、被告が着服した裏金は「当時の県幹部の発案で不正行為によって組合に集約された。組合の活動費ではない」と主張。また「着服した金は書記次長が管理し、被告は保管していなかった」と業務性を否認していた。
 一方、検察側は証人として出廷した藤田幸也・元県出納長の証言や組合幹部の調書に基づき「裏金は組合の活動費に使用されていた」と指摘していた。
 裏金問題では、被告の他に、元同組合書記次長(47)が業務上横領罪で起訴され、懲役2年執行猶予3年の有罪判決が確定している。

 ● 県庁・組合「腐っていた」 裏金判決  朝日 2007年06月30日
 「公金をくすねて只酒を喰らうという、公僕としての志を欠いた卑しい行為を長年平気で続けてきた点、岐阜県庁も組合も組織として腐っていたとしか言いようがない」。県職員組合に隠された裏金のうち約1千万円を着服した元県職員組合副委員長、被告(50)に対し、岐阜地裁は29日、有罪判決を言い渡す一方、県や職員組合による組織ぐるみの不正を厳しく断罪した。

 岐阜地裁1号法廷。静まった廷内に、山本善平裁判官の厳しい言葉が響いた。黒色のスーツに、ワイシャツ、ネクタイ姿で出廷した被告は、判決言い渡しの間、硬い表情で山本裁判官へじっと視線を向けていた。
 閉廷後、裁判官席に向かい数秒間、深々と礼をすると、口を固く閉ざし、法廷を後にした。

 昨年12月の初公判でほぼ満席となった傍聴席は、この日は報道関係者以外に人影はまばら。第3回公判で証人として出廷した藤田幸也・元県出納長や、被告に裏金管理を指示した水谷雅孝・元県職員組合委員長ら、裏金問題に深くかかわった人物の姿は傍聴席にはなかった。

 判決は、県組織全体で長年「慣習」として続いた裏金作りについて、異例とも言える厳しい口調で非難した。古田肇知事は判決について「厳しい言葉遣い。大変重く受け止めている。判決が出たことで、県政再生に全力で取り組まなくてはいけないという思いを新たにした」と話した。
 また、県職員組合の深谷勝之委員長は「判決を重く受け止め県民の皆様に対して改めて深くおわびを申し上げます」との談話を発表。「3月に新体制を発足させ、会計規定の見直しなど『再建・再生プラン』の推進を図っている。引き続き信頼回復に努める」などとしている。

【解説】再発防止へ地道な取り組みを
 元県職員組合副委員長の被告(50)に対する岐阜地裁の有罪判決は、公務員のモラルとは何かを問いかけた。
 公判では、被告が着服した金の帰属先が争点となった。判決は組合に集約された裏金について、被告ら組合役員が単なる保管にとどまらず、飲食費など私的に流用していた「実態」を重視。業務上横領罪を認定する有力な根拠に位置づけた。
 さらに判決は、県組織全体についても言及。裏金の発覚を恐れ、監査が及ばぬ組合に隠そうとした県幹部の発案を「悪知恵」と切り捨てた。法廷で裏金を各課の懇親会や慶弔費、接待などに充てる行為の是非を問われ「分からない」と述べた元県出納長の証言や、裏金を「ゴルフプレー代」に費やしたと供述する元組合委員長の調書からは「公僕としての志」はまったく見えない。判決が「卑しい行為」と言い切るのも当然だ。
 昨年7月の裏金の存在発覚からまもなく1年がたつ。この日の判決をもって「幕引き」としては、県民の信頼回復は到底なし得ない。事件を教訓に、公表した数々の再発防止策を目に見える形で実現させていく地道な取り組みが求められる。(内山修、磯部征紀)

 ● 岐阜裏金:職員組合の元副委員長に有罪判決 岐阜地裁  毎日 6月30日>
約17億円に上った岐阜県庁の裏金問題で、県庁各組織から県職員組合に集約された裏金約1000万円を着服したとして業務上横領罪に問われた、元組合副委員長、被告(50)に対し、岐阜地裁の山本善平裁判官は29日、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。山本裁判官は「公務員による横領で、社会的影響は大きい。厳罰に処するのが相当だ」と述べた。

 起訴状などによると、被告は00年10月~03年10月、同組合副委員長を務めていた。01年4月当時、会計責任者だった元組合書記次長(47)=同罪で懲役2年、執行猶予3年の判決確定=から、組合口座に裏金1000万円を入金するよう依頼された際、うち計500万円を自分が管理する6口座に入金して着服した。また同7月に200万円、同10月には約300万円を自分で使うために、組合口座から引き出した。

 被告は組合への裏金集約が始まった99年1月当時の書記次長で、裏金集約のための口座を開設して裏金の経理を担当。00年10月に書記次長から副委員長に昇格後も、一部の裏金口座を後任の元書記次長に引き継がず、自分で管理を続けた。検察側は、被告が着服金を住宅ローンの返済やゴルフの会員権購入などに使ったと指摘。「被告は金に困っていたわけでなく、裏金ならば損をしないと考えた」と批判していた。

 山本裁判官は「当時の県幹部らは、公金をくすねタダ酒を食らうという、公僕としての志を欠いた卑しい行為を長年続けた。県庁も組合も組織として腐っていたとしか言いようがない」と県そのものを痛烈に批判した。【稲垣衆史、鈴木敬子】
毎日新聞 2007年6月29日 14時07分 (最終更新時間 6月29日 14時36分)


● 「組織、腐っていた」 裏金横領事件判決 県庁の体質も断罪  読売 6月30日
 「組織として腐っていた」。県庁の裏金横領事件に絡み、29日、岐阜地裁であった元県職員組合副委員長被告(50)の判決で、山本善平裁判官は、業務上横領の罪に問われた被告だけではなく、組織ぐるみで裏金を捻出(ねんしゅつ)し続けた県庁や職員組合の体質を厳しく断罪した。

 県議会一般質問の途中に判決内容を聞いた古田肇知事は、県議会棟で報道陣の質問に答え、「厳しい認識を示され、厳粛に受け止めている。県の不正資金問題について、県民のみなさんに深くおわびする。県政再生に向けて改革に取り組んでいく」と話した。

 県議会後、古田知事は県政再生推進本部の本部員会議に出席した。昨年7月に裏金問題が発覚したことを受けて、県は7月を県職員倫理月間と位置付けている。会議では職員が職場や地域で自主的に実施している取り組みを報告し、再発防止策の実施状況を点検するよう求めた。

 判決で裏金を生み出した組織体質を指摘された県職員組合の深谷勝之委員長は「職員が生き生きと働ける職場作りに努めることが、県庁の活性化、さらには県民への信頼回復につながっていく」と話し、判決を受け止めていた。
 一方、懲役2年6月、執行猶予3年の判決を言い渡された後、県弁護士会館で記者会見に臨んだ被告は、「判決を厳粛に受け止め、同じ過ちをしないようにしたい」と頭を下げた。

 会見での応答は同席した安井信久弁護士が務め、被告は終始、うつむいていた。安井弁護士は、被告の横領を認めたうえで、県庁全体が裏金を作りをしていたことについて、「返還して終わりではない。当時の梶原拓県知事らの責任も重い」と指摘した。

 <岐阜県庁の裏金> 県庁の各課が旅費の架空請求などで、2003年度までの12年間で総額約17億円の裏金を作った。利息を含めた返還額は約19億円だが、先月までに、県に全額返還された。OB幹部と現職幹部の返還割合は6対4で、現職は10年かけ、役職に応じて負担する。
(2007年6月30日 読売新聞)

● 裏金問題 知事、梶原氏との面談まだ  朝日 2007年06月29日
 県の裏金問題で、古田肇知事は28日、県議会一般質問で、返還割当金を返していない退職者約140人分の「未返還額」を、解散した退職者資金返還推進協議会の会長だった梶原拓前知事を通じて請求する可能性を問われ、「具体的に誰からいくら(返還する)ということは協議会が決めた。県がお願いした額は全額返還され、改めて梶原氏にお願いすることは考えていない」と述べた。
 また、最も責任が重いとされた梶原氏、森元恒雄・元副知事と面談したのかを問われ「梶原氏には昨年来、一連の問題について直接お目にかかって話したいと申し入れてきたが、今日に至るまでその機会を得ていない」と述べた。森元氏には昨年10月、返還への協力を依頼したという。


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