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てらまち・ねっと



 明日23日月曜日の朝刊で市内全戸に折り込むニュース。
 インターネットでは先に公開。(昨日のつもりでしたが、都合で今日になりました)

 今回は、話題のポスター代水増し詐欺の問題と年金問題のこと。
 今週、請願の関係で自治体が議員のために支出している公費の種類や額を調べておどいたこと。
 議員共済、実質は議員年金のことです。

 ここ山県市は、月額32万円が1人の議員報酬。
 所得税43600円と共済掛金46400円を天引きした手取りは23万円ちょうど。ボーナスはニュース本文をご覧ください。
 共済掛金46400円が本人分ということは毎回の明細で知っていましたが、これと別に、市側が「毎月4万9600円」を払っているそうです。
 
 本人掛け金より多い額を行政が負担している・・・驚いた・・・
 日本中、同様の比率でしょう、たぶん。

 先日、ポスター代水増し問題、選挙公営問題に関して、全国系雑誌から結構長い原稿の依頼が来ました。
 24日締め切りなので、きょう、組み立てを考え、まず走り書きしておこうと思っています。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 
←← そうそう、今回のニュースに使おうと思って、山県市の候補者別の請求額のランキングの順に並べた表を載せるつもりで(扱いなれない)エクセル・データを入れ替えてみました。

 でも、スペースがなくなったので、今回のニュースで使うことは延期。
←← とりあえずここで紹介。


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インターネットには 7月21日づけニュース189号 印刷用 PDF版 1.0MB を置きました。
 今回、新聞記事をたくさん引用しています。写真を拡大して読むか、PDF版をプリントしてどうぞ。
 中日新聞の生活欄の「年金の対応手段」の特集は、出色の記事・情報だと思います。

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  新しい風ニュース NO.189
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻226)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談   どの政党とも無関係の 寺町ともまさ
 2007年7月21日
HP ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/
   メール ⇒  tera-t@ktroad.ne.jp
私のブログにアクセスするには 「 てらまち 」 で 検索するのが一番はやいです

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※ 山県市にとっての緊急事態ですので、連続して発行しました。
 16日(月)朝刊でお届けしたニュース188号もごらんください。
 市の選挙公営調査委員会の報告が出れば、次の週もお届けしたい。市民のみなさんの欲しいのは「情報」だから。
 今回は、市民の方からの「市民を裏切った議員や議会は自主解散を」ということの問題、年金の不安のこと、まだ対応できていない人の応急措置の方法などをお伝えします。

1月の選挙公営条例廃止の直接請求者から議会自主解散を求める請願
 18日に請願を提出。18日の議会運営委員会では、次の19日の臨時議会にかけることを決定。そのとき、委員会のメンバーのイメージは、議会で採りあげて委員会付託にして「継続審査」だったらしい。ところが、翌日の議会は、一転、「臨時議会では採りあげない」ことに19人がぴったりとそろっている。一晩でコロッと全員を変える作用。どこかの働きかけがあったともみえる。そういえば、請願の提出後、市長が駐車場で、ある議員に大きな声で話していた。「てらまちが議会解散の請願を出しやがった」・・。私の車の横だったので、市長には「大きな声だったから全部、聞こえたよ」と話しておいた。
 あちこちの自治体や議会が独自の「基本条例」をつくり、意思をしっかりしていこうとしている時代。なんと旧態然とした行政や議会だろう。ただでさえ市民からあきれられ見放されつつあるというのに、なんという非常識。私には、信じられない世界。

ポスター代水増し詐欺事件/議会の自主解散を求める請願書
 2004年4月実施の山県市議会議員選挙におけるポスター代水増し詐欺事件で現職市議6人、本年3月まで市議会副議長を務め県議会議員に転進した前市議1人、会計責任者1人、印刷業者4人の計12人が県警から検察庁に書類送検された。6月9日の事件の発覚以来、政治家として神聖な選挙において仮面をかぶって私たち有権者をだました行為に対して多くの市民が怒り心頭である。責任ある身の処し方、即ち職を辞すことすら当事者本人や多数の議員に否定されていると伝わっている。 (途中・略) 市民としては、議会が自浄作用を機能させて各種改革を進めることを何より願うものである。しかし、現状ではそれも困難、もしくは期待しにくいとも映る。請願者は市民の信頼を得ることができる議会への刷新をはかるためにも、この際であるから議会の自主解散を求めるものである(解散選挙は「一般選挙」として定数16人になる)。(途中・略)よって以下のことを請願する。
【 一 山県市議会は、すみやかに自主解散すること 】


   議員のための費用のマメ豆知識

● 議員1人への市の主な負担経費
 議員報酬 月32万円 
 期末手当(ボーナス)は、
 報酬月額×1.2×4.45ヶ月=170万8800円
 1ヶ月にすれば14万2400円。
 共済(議員年金)の市負担分月4万9600円
   (本人は別に46400円天引き)
◎ 合計で議員一人当毎月約51万円を市が拠出
  他に事務費、視察関係費用、費用弁償など・・

  選挙関係のマメ豆知識
● 議員全員の選挙 約2千万円 
  補欠選挙    約1千万円
● 今回、書類送検されたのは6人
    全員が水増しを認めている
● 4人以上の欠員は「補欠選挙」の義務
  3人以下の場合は、補充しない
● 来年4月の市議選は現在の22人から16人に減と決定済み
  解散・繰上げ選挙の場合も16人

◎ 来年4月の定例任期が満了した場合に議員を12年間続けた場合に議員年金の
受給資格が得られる議員が数人いるらしい

  年金問題、山県市(旧3町村)は、書類を保管せず
 いま、年金のことが政治の大きな課題。社会保険事務所に行ったり、問い合わせてもなかなか進まない、とも言われます。
 6月議会中、担当課に、他の自治体のように、年金に関して市役所がもっている市民の人の情報を提供するサービスをしたらと話しました。しかし、記録がないようだ、との答え。その後の新聞にびっくり。県内で無いのは、数町村だけ。合併した町村は多いのに。
 7月11日に市役所で開かれた社会保険事務所の出張相談には100件ほどの相談。

 きちんと払え、無理やり払えといわれて払った年金掛け金、でも将来はだんだん目減りしていくことも示されています。それでも、多くの人にとって、「頼り」の年金。
 山県市で、年金の受給対象の60歳以上の方はおおよそ9100人、市民の1/3弱です。
 50代後半のまもなく対象になる人もとても心配。
 しかし、市民への対応に熱意を感じません。
 とりあえず、7月12日の中日新聞に、分かりやすい個人対応の仕方が報道されています。自分でできる対応策として紹介。まだ、手つかずの人、試みてはどうでしょう。
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  新しい風ニュースはここまで。
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 以下、ペーパーニュースではできない、記事本文へのリンクと引用。
7月12日 中日新聞 【年金問題】 簡単に年金記録を確認するには 「調査依頼書」作成し郵送 2007年7月12日

 社会保険事務所を訪れる時間がなかったり、新設の年金ダイヤルに電話をしてもつながらなかったり、自分の年金加入記録をまだ確かめられていない人も多いはず。しかし焦る必要はない。意外に簡単に調べられる“裏ワザ”を紹介する。(渡部穣)

 調査依頼書のサンプル。

 「間もなく年金受給年齢に達する五十代後半の人か、六十歳以上の人など既に年金の受給を受けている人以外は急ぐ必要はない。不安もあるでしょうが、まだ時間があると割り切り、じっくりと構えて調べるべきだ」

 まだ自分の年金記録を確認できないでいる人に、社会保険労務士の今泉善雄さんはこうアドバイスする。「迷子の年金保険料の納付記録が五千万件以上とはいっても、何らかの形で記録が残ってさえいれば、問い合わせれば意外と簡単に照合できるはず」

 今泉さんが勧めるのは、「調査依頼書」という文書での問い合わせだ。依頼書には氏名、旧姓、性別、生年月日、住所、基礎年金番号のほか、事業所の名称・所在地、勤務期間、国民年金か厚生年金の種別などを書き込む。

 「分かる範囲で空欄を埋めてください。調査依頼書は書式が決まっていません。読みやすい大きさに拡大コピーして使えばいい。もちろんこれを参考に、自分なりのものを作ってもOK」

 「大事なのは、完ぺきである必要はないこと」と今泉さんは強調する。例えば正確な勤務期間が分からなくても、「〇年の春ごろ」や「夏ごろ」など、分かる範囲で書いてみる。事業所の名前も同じだ。社会保険庁が記録を探すときにヒントになる程度の情報でも「まったくないよりはまし」だという。

 「小さい会社だから、短い期間だからとあきらめずに埋めてください」

 このほか、本当は「タニザワ」(谷沢)なのに、「ヤザワ」と名前の読みを間違えられることが多いなどの情報も欄外に記しておくと照合がスムーズに進むという。

 「最近はずいぶん融通がきくようになったが、社保庁はあくまでこっちから提供する情報が向こう側の持っている情報と合えば開示するという申請主義の立場。記録が宙に浮いてしまっているかもしれない場合を考えて、情報はできるだけ多い方がいい」

 依頼書は郵送する。返信用の封筒に八十円切手を張って同封すると、早ければ二週間で回答がくる。複数の社会保険事務所へ問い合わせが必要なときは、数カ月かかる場合があるという。

 「依頼書は必ずコピーを手元に取っておいて、回答と照らし合わせて不明な点がないか確認すること。実際に書き出してみることで複雑な履歴も自分なりに整理ができるなど、文書での問い合わせは利点がある」と説明する。

 依頼書作成の手間が面倒なときは、社会保険労務士に依頼することもできる。その場合、相談時間にもよるが、五千円から一万円の手数料がかかる場合が多いという。

 調査依頼書の送付先は〒168 8505 東京都杉並区高井戸西3の5の24「社会保険業務センター 中央年金相談室」。

7月11日 中日 【年金問題】ずさん二重徴収 年金保険料払ったのに「未納」2007年7月11日

◆各務原のケース 30年前の領収書“証拠”
 岐阜県各務原市の女性が30年前、年金番号を一つ間違えられたために国民年金保険料を二重に徴収されていたことが分かった。女性は昨年亡くなったが、保険料の領収書を大切に保存していたため、先月になって二重払いが判明、還付を受けられることに。遺族は「昔の領収書を持っている人は少ないはず。表面化していないケースがまだあるのでは」と話している。

 この女性は仲村米子さん。昨年九月に七十二歳で亡くなった。夫の孝雄さん(76)が先月初め、遺品の中から、一九七六年一月から三十六カ月分の保険料領収書の束を発見。年金記録の不備が問題になっていたため、念のために一枚ずつ確認したところ、七六年七-九月分、四千二百円の領収書が二枚出てきた。

 一つは同年八月二十八日付の領収印があった。もう一つは「未納のお知らせ」と書かれた説明書が付き、翌年二月三日の領収印が押されていた。米子さんは未納通知が来たため、気付かず二重払いしてしまったらしい。

 疑問に思った孝雄さんが当時の納付先だった各務原市役所や岐阜南社会保険事務所で調べてもらったところ、後に来た領収書は正しい年金番号だったが、最初に来た領収書は百の位が「3」ではなく「8」。社保事務所は「当時、市役所が印刷した領収書の印字の状態が悪く、『3』が『8』と読み取れたことから納付が確認できず、未納の案内を出したとみられる」と説明。「過払いに気付いた時点で還付の通知をしているはずだが、返したという記録が残っていないため、今回還付することになった」という。

 孝雄さんは「領収書の番号ははっきり『8』と読み取れる。印字の状態が悪いという説明では納得がいかない」と社保事務所側の説明に不満げ。「還付の通知など見たこともない。もし領収書がなければ、そのままにされていたと思うと、お金を返してもらっても社保庁に対する不信感は消えない」と話している。

7月19日 中日 【年金問題】 三号被保険者の落とし穴  専業主婦も登録必要2007年7月19日
 厚生年金や共済年金加入者の配偶者で扶養を受けている人は「第三号被保険者」となる。対象は主に専業主婦だ。だが、結婚で自動的にそうなるわけではない。原則的に自ら登録が必要で、登録されていても婚姻期間が必ずしも正確に記録されているわけではない。「隠れた年金」のケースを紹介する。 (渡部穣)

 「カラ期間」加算されず 受給資格失う可能性
女性が社保庁から受け取ったはがき。年金の受給資格がないということが記されている

 川崎市の専業主婦(59)の元に今年五月、社会保険庁から「年金に関するお知らせ」と表書きされた通知が届いた。それを見た主婦は驚いた。「年金を受けるために必要な加入期間を確認できません」と説明があり、下線で強調されていた。

 女性の年金加入期間として記されていたのは国民年金「253か月」。つまり二十一年と一カ月分。年金を受けるためには二十五年(三百カ月)以上の加入期間が必要で、それに満たないという通知だった。

 主婦は会社員の夫(59)を持つ「三号被保険者」。三号被保険者は基礎年金(国民年金)の保険料を厚生・共済年金からまかない、本人は保険料を納める必要がない仕組みだ。


 結婚して三十年以上になるのに「なぜ二十一年間だけ」と疑問に思い、最寄りの区役所の窓口に確認に行くと「あー、これは大丈夫。(年金は)もらえます」とあっさり受給権を認められた。

 なぜこんなことが起きるのか。

 三号被保険者の制度ができたのは一九八六年四月。「253か月」は、同制度ができてから通知を受ける今年五月までの月数だった。実は、三号被保険者については、八六年三月以前の婚姻期間についても、年金額に反映されないが、加入期間として認められる「カラ期間」として加算できる。主婦に届けられた通知にも説明はあったが「これではなんのことか分からず、区役所から資料をもらい読み込んでやっと分かった」(夫)。

 結局、主婦はカラ期間を加え年金受給資格を満たした。しかも、後に結婚前の旧姓で登録された厚生年金記録が「宙に浮いていた」ことも分かり、夫は「最初は年金が全然もらえないという通知だったんだから、信じていたらもらえないままだった」と憤る。

 社会保険労務士の今泉善雄さんは「いつ結婚したのかまでは、本人の申請があるまで知らないというのが社会保険庁の考え方。しかも、申請があるまでは受給権はないと機械的に判断していて、あまりにも不親切」と社保庁の姿勢を批判する。

 「例えば『婚姻届提出日がいつなのか知らせてください』など具体的に何をすべきかの説明を最初に記すべきで、『受給権がない』と最初に書いたら利用者がびっくりするかもという配慮が足りない」

 さらに今泉さんは「三号被保険者には登録が必要だが、そのことを知っている人が意外と少ない」と“落とし穴”を指摘する。登録漏れがないかこの機会に確認することを勧める。

 実際、登録漏れが多かったため、二年間しかさかのぼって登録漏れの解消が認められなかった制度を、二〇〇五年四月からは全期間さかのぼって登録ができるよう改められた。「窓口に行って『登録できてますか』と聞けばいい。してなければ『登録してください』と依頼して手続きを取るだけ」と今泉さん。その上でこうアドバイスする。

 「文書で問い合わせる場合も、三号と強調すること。一九八六年四月以降の加入期間が足されて年金が増えたり、受給権が発生してもらえるようになる場合がある。特に既に受給している人は、申請の翌月から増額分が支給される仕組みなので、登録が遅れればその分損になる」



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