広島県内のとある福祉事務所の生活保護の責任ある地位にある方が、生活保護の相談に行った人に対して
「住むところが決まらないと生活保護の申請は受けつけようがない。住む場所を決めてから来て下さい。」
とおっしゃった…とかで、私はエッ??と思ってしまいました。
法テラスの説明にはこう書いてあります。
住む家があることや、今の居場所で住民票を取れることは、生活保護を受けるための要件(受給要件)とされていません。住む家がなく住民票を取れないときは、最寄りの福祉事務所に申請することになります。
法律上、居住地がない人や居住地が明らかでない人に対する生活保護は、その人の現在の居場所を担当する福祉事務所が窓口となって実施することになっています(生活保護法19条)。
平成15年7月31日付けの厚生労働省社会・援護局保護課長通知にも、「ホームレスに対する生活保護の適用に当たっては、居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものでないことに留意し、生活保護を適正に実施する。」と記載されています。
生活保護は、本来、自分で賃貸アパートを借りるなどして生活することを前提とした制度です。賃貸アパート等への入居の際の敷金も保護費から支給されます。しかし、本人が希望する場合や、一般の住宅で暮らすことが困難な事情がある場合は、例外的に保護施設(生活保護法38条)で保護を受けられることもあります。
詳しくは、最寄の福祉事務所や、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう
(厚生労働省の2003年7月31日付通知はここをクリックして下さい。)
相談に行った先の福祉事務所の責任ある地位にある人が、「保護を受け付けられない」ような発言をして市民をだますことは犯罪だと私は考えます。(まさか2003年7月31日通知を知らないことはないでしょう)
広島県ももう一度県内の市町に徹底していただきたいものです。