お声をかけていただいたので 中国地区再犯防止シンポジウムへ行ってきました。
「公務ご多忙の中」湯崎知事が出席と思ったら、挨拶をしてさっさとご退席。これは公務とちゃうんかなあ。
広島県と鳥取県の取り組みが報告されましたが、
広島県のテーマは「広島県における再犯防止の推進について」
非行少年等再犯防止に関する・・・なのですが、ちょっと聞いてて思ったんです。
「非行少年」とはどんな少年たちを指すんでしょうか?
wikipediaでは
非行少年(ひこうしょうねん juvenile delinquent)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。
と言うふうに書かれています。
報告では、保護観察中のもの(30歳未満)、少年院在院者、刑務所在所者(30歳未満)501人となっているのですが、もう一つはっきりしません。こんなくくりかたでいいのかどうか?審判受けて、頑張っとる人たちもそうはなれてない人もみんな「非行少年」で調べたんかなあ。そんなことやる権限はどこにあんねんやろ?それとも一人一人承諾をとったん?
閉会のあいさつで、中国矯正局長は「広島県の全国に先駆けた取り組み』と挨拶されましたが、僕は聞いてて『エッ!』と思ってしまいましたよ。
そして更生保護委員会のこんな会に行くといつも思うんやけど、会場の前の方は自分らの関係者ばっかりで、机があってお茶がある。そして「一般参加者」はいつも隅っこで、お茶はもちろん机もない・・・。逆とちゃうんかなあ・・・。
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