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奨学金制度の改善を求める声の広がりを受けて、日本学生支援機構(旧日本育英会)が、経済困難者の奨学金返還期限の猶予を認める「収入・所得金額の目安」を公表しました。
これまで機構側が、収入基準など生活困難者の条件を公表してこなかったため、生活に困っている場合でも、猶予制度を利用しないままになっている場合も少なくなかったようです。
さて、その目安ですが、
1)給与所得者で、年間収入金額(税込み)が300万円以下の場合、奨学金返還期限が猶予されます。
2)給与所得者以外でも、年間所得金額(必要経費等控除後)が200万年以下であれば猶予されます。
これらは、所得証明などを一年ごとに提出し、5年(60か月)が限度とされています。
このほかにも返還期間が猶予される条件としては、
◇大学や大学院などに在学
◇災害や傷病
◇生活保護受給
◇外国留学・研究
◇入学準備
◇失業や無職などの生活困窮者
などがあります。
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