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白紙の領収書に自分で金額を書き込む。菅官房長官の政治資金パーティ券支出の領収書、筆跡の同じものが270枚、1875万円。10万、20万円が100枚以上。領収書に関する政治資金規正法違反は、3年以下の禁錮か50万円以下の罰金。稲田防… twitter.com/i/web/status/7…
— 中田晋介 (@sinsuke_nakata) 2016年10月7日 - 08:06
「3閣僚 白紙領収書認める」。「領収書は、お金をもらった側が、いつ、いくらもらったかを、払った側に証明するものであって、払った側が書くものは領収書と呼べない」(浦野広明立正大学客員教授)。この当たり前の常識が通用しない自民党って…。
— 志位和夫 (@shiikazuo) 2016年10月7日 - 11:33
jcp.or.jp/akahata/aik16/…
@shiikazuo
— Haruki Asaka (@HarukiAsaka1) 2016年10月7日 - 12:25
『違反する法律がない、規制される法律がないから何をしてもいい』なんて、詐欺師の常套文句。
閣僚が、犯罪行為にお墨付きをあたえてどうするんだ!
恥を知れ!