4月25日、市議団そろって上京し、熊本地震の復興や、生活保護の問題、教育の充実などで、政府への要望行動を行いました。
要望内容の主なものは、以下のとおりです。
【要望内容】
内閣府へ
1、被災者生活再建支援制度の改善について
①一部損壊にも支援を設けること。
②支援金上限の300万円を、500万円に引き上げること。
③申請期限を延長すること。
④災害公営住宅に入居すると自宅再建支援金が支給されなくなるが、いったん災害公営住宅に入居した方でも自宅再建を決断した場合、支援金を支給すること。
2、罹災証明の発行は、やむを得ない理由のある人についてのみ、今年5月31日まで受け付けることになっていますが、何らかの理由から罹災証明を受けずにいる世帯もあることが考えられるので、2年をもって打ち切ることをせずに、申請期限を延長すること。
3、応急仮設、みなし仮設住宅入居者について
①希望すれば仮設住宅間の住み替えを認めるよう制度を見直すこと。
②原則2年以内とする仮設住宅供与期間は、これまでの実例を見てもあまりに短いことは明らかとなっている。期間延長すること。
③供与期間の延長を希望しているすべての世帯の延長を認めること。
4、応急修理制度の改善について
①応急修理については、現在でも罹災証明書の発行を受け付けている事や、今なお自宅が壊れたまま補修もせず住み続けている方がおられることから、昨年終了した申請受付を再開するなど、住まい改修の支援をおこなうこと。
②完了期限についても、申請を受け付けても発注すらできていない世帯もあるので、完了期限を延長すること。
③応急修理制度の金額を増額すること。
5、住まい・宅地再建について
①小規模な盛土造成宅地の活動崩落防止事業について、2戸以上、盛土高2メートル以上という要件を緩和すること。
②公共事業の対象とならない宅地被害について、熊本県は復興基金により補助をおこなっているものの、自己負担がともなっている。自己負担が解消できるよう国からの支援をおこなうこと。
③軟弱地盤における自宅再建時には補強のための杭を打つことが必要となっているが、これに対する独自の支援制度がないために、支援金が基礎の補強の段階で消えてなくなるという状況になっている。地盤補強のための工事への支援制度創設を。
6、災害公営住宅について
①希望者全員が希望される場所で災害公営住宅に入居できるよう、建設を支援すること。現実にはその後の管理・運営費用の増大を懸念する自治体が建設に慎重な姿勢を示しているため、国からの支援をお願いしたい。
②ペットがいる場合でも入所できる災害公営住宅を被災自治体ごとに建設すること。
7、歴史的町並みの中核をなす大型の町家復旧については、自己負担が大きいため支援を拡充すること。
考えられるのは、借入金への利子補給や補助率引き上げ、支援制度を重視して受けられるようにすること、何らかの追加支援を行うなどです。
8、被災市町村の応援職員不足問題について国が対応をすること。
厚生労働省へ
1、被災者向け医療費免除制度について
①熊本地震の被災者を対象とした医療費の窓口負担等の免除措置を復活させるよう県に対して働きかけること。
②また国が特別措置として医療費の窓口負担等などを減免する措置を、最低でも仮設入居期間は継続すること。
2、生活保護におけるケースワーカーの充足率が適正数を下回っている。スキルの高い業務が求められるので、充足率を達成するよう指導してほしい。また、ケースワーカーには嘱託職員も採用しているので、この点の是正も指導していただくこと。
3、住宅扶助費を増額していただくこと。
熊本地震により、これまでの古いアパートなどが解体され31,100円の住宅を見つけるのは極めて困難です。熊本県内でも一番低い住宅扶助費の上限を引き上げて下さい。
4、特別基準適用を継続するよう熊本市に指導していただくこと。
実情を無視した「転居指導」を行わないよう指導して下さい。
5、震災にともなう「義援金・生活再建資金」の法63条にともなう返還については、生活実態を把握し、強制しないよう指導していただくこと。
また、3月30日、熊本地裁では「生活保護法第63条による返還請求」は無効であるとする判決が言い渡されました。この判決も尊重し、ただちに返還請求を取り消すよう指導していただくこと。
6、生活保護者の保護費紛失の再支給ができるよう指導していただくこと。
7、生活保護の引き下げを中止していただくこと。
文部科学省へ
1、全学年の35人学級を実現させること。
2、新年度学級定員がどうなるか微妙な場合でも、担任には正規職員を充てること。
要望内容の主なものは、以下のとおりです。
【要望内容】
内閣府へ
1、被災者生活再建支援制度の改善について
①一部損壊にも支援を設けること。
②支援金上限の300万円を、500万円に引き上げること。
③申請期限を延長すること。
④災害公営住宅に入居すると自宅再建支援金が支給されなくなるが、いったん災害公営住宅に入居した方でも自宅再建を決断した場合、支援金を支給すること。
2、罹災証明の発行は、やむを得ない理由のある人についてのみ、今年5月31日まで受け付けることになっていますが、何らかの理由から罹災証明を受けずにいる世帯もあることが考えられるので、2年をもって打ち切ることをせずに、申請期限を延長すること。
3、応急仮設、みなし仮設住宅入居者について
①希望すれば仮設住宅間の住み替えを認めるよう制度を見直すこと。
②原則2年以内とする仮設住宅供与期間は、これまでの実例を見てもあまりに短いことは明らかとなっている。期間延長すること。
③供与期間の延長を希望しているすべての世帯の延長を認めること。
4、応急修理制度の改善について
①応急修理については、現在でも罹災証明書の発行を受け付けている事や、今なお自宅が壊れたまま補修もせず住み続けている方がおられることから、昨年終了した申請受付を再開するなど、住まい改修の支援をおこなうこと。
②完了期限についても、申請を受け付けても発注すらできていない世帯もあるので、完了期限を延長すること。
③応急修理制度の金額を増額すること。
5、住まい・宅地再建について
①小規模な盛土造成宅地の活動崩落防止事業について、2戸以上、盛土高2メートル以上という要件を緩和すること。
②公共事業の対象とならない宅地被害について、熊本県は復興基金により補助をおこなっているものの、自己負担がともなっている。自己負担が解消できるよう国からの支援をおこなうこと。
③軟弱地盤における自宅再建時には補強のための杭を打つことが必要となっているが、これに対する独自の支援制度がないために、支援金が基礎の補強の段階で消えてなくなるという状況になっている。地盤補強のための工事への支援制度創設を。
6、災害公営住宅について
①希望者全員が希望される場所で災害公営住宅に入居できるよう、建設を支援すること。現実にはその後の管理・運営費用の増大を懸念する自治体が建設に慎重な姿勢を示しているため、国からの支援をお願いしたい。
②ペットがいる場合でも入所できる災害公営住宅を被災自治体ごとに建設すること。
7、歴史的町並みの中核をなす大型の町家復旧については、自己負担が大きいため支援を拡充すること。
考えられるのは、借入金への利子補給や補助率引き上げ、支援制度を重視して受けられるようにすること、何らかの追加支援を行うなどです。
8、被災市町村の応援職員不足問題について国が対応をすること。
厚生労働省へ
1、被災者向け医療費免除制度について
①熊本地震の被災者を対象とした医療費の窓口負担等の免除措置を復活させるよう県に対して働きかけること。
②また国が特別措置として医療費の窓口負担等などを減免する措置を、最低でも仮設入居期間は継続すること。
2、生活保護におけるケースワーカーの充足率が適正数を下回っている。スキルの高い業務が求められるので、充足率を達成するよう指導してほしい。また、ケースワーカーには嘱託職員も採用しているので、この点の是正も指導していただくこと。
3、住宅扶助費を増額していただくこと。
熊本地震により、これまでの古いアパートなどが解体され31,100円の住宅を見つけるのは極めて困難です。熊本県内でも一番低い住宅扶助費の上限を引き上げて下さい。
4、特別基準適用を継続するよう熊本市に指導していただくこと。
実情を無視した「転居指導」を行わないよう指導して下さい。
5、震災にともなう「義援金・生活再建資金」の法63条にともなう返還については、生活実態を把握し、強制しないよう指導していただくこと。
また、3月30日、熊本地裁では「生活保護法第63条による返還請求」は無効であるとする判決が言い渡されました。この判決も尊重し、ただちに返還請求を取り消すよう指導していただくこと。
6、生活保護者の保護費紛失の再支給ができるよう指導していただくこと。
7、生活保護の引き下げを中止していただくこと。
文部科学省へ
1、全学年の35人学級を実現させること。
2、新年度学級定員がどうなるか微妙な場合でも、担任には正規職員を充てること。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます