生活保護は、憲法の規定に基づく国民の「権利」
生活保護法第1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き」と述べられ、憲法25条の「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という「国民の権利」としての制度として規定されています。「健康で文化的な生活」となるような制度の日常的運用が必要であり、冬季加算・住宅扶助の特別基準の活用は、そのために活用されなければなりません。
困窮深まる市民の暮らし・・・今こそ、権利としての生活保護の活用を
生活保護の受給開始の理由で、一番多いのが「貯金等の減少・喪失」です。しかも、その割合が年々増えています。2019年度・25.9%が、2023年度には35.3%となり、止まらない物価高に無策な政府のもとで、預貯金を使い果たし、生活保護へと駆け込んでいる実態が浮かび上がります。
【保護開始理由の主なもの】
⑴ 貯金等の減少・喪失 35.3%
⑵ 世帯主の傷病 14.7%
⑶ その他の働きによる収入減少 8.2%
⑷ 仕送りの減少・喪失 4.1%
⑸ 老齢による収入減少 3.4%
保護開始の理由からは、暮らし向きがさらに悪くなっていることが見えてきます。
生活保護が活用され、健康で文化的な生活が今こそ保障されなければなりません。
少ない「冬季加算」認定世帯・・・対象世帯はもれなく認定を
生活扶助費に加算される「冬季加算」の特別基準は、①重度障碍者のいる世帯、②要介護3~5の人がいる世帯、③1歳未満児がいる世帯等を対象に認定されます。
2022年度、熊本市は265世帯を認定しています。
熊本市の保護世帯数・約12,000世帯に対し、認定世帯があまりにも少なく、対象世帯をもれなく認定することが求められます。
【理由別認定世帯数】
重度障がい者:43世帯
要介護3~5の人:192世帯
1歳未満児:30世帯
(合計) 265世帯
*「冬季加算」とは?
冬季加算は、冬場の「暖房費」として「生活扶助」で支給されます。地域別に支給される期間が異なり、熊本は11月~3月です。
支給額は、1人世帯:月2,630円、2人世帯:月3,730円 等 (世帯構成員の人数で決められています)
特別基準が認定されれば、額が1.3倍になります。
「住いは人権」にふさわしい住環境へ、「特別基準」の認定を
熊本市の住宅扶助費は、政令市20市で北九州市に次ぎ低い方から2番目、県下最低です。
もともと低い住宅扶助費の実態は、古い傷んだ住居にしか住めない、狭くて布団を敷いたら歩くのも大変、ワンルームで居室と寝室の区別がない、日当たりが悪いなど、劣悪な住環境となっている場合が圧倒的です。
住宅扶助の特別基準が適用されれば、1人世帯で9,300円、2人世帯で7,000円など、扶助費が引き上げられます。
しかし、その該当世帯数は、保護世帯12,000世帯のうち136世帯のみです。
特別基準は、「世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる場合に設定できる」とされ、基準額の1.3~1.8倍の範囲内で必要額を決めることができます。
住いは人権です。生活保護法の趣旨である「健康で文化的な生活」にふさわしい住環境を保障するため、必要な場合は特別基準を認定すべきです。
生活保護法第1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き」と述べられ、憲法25条の「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という「国民の権利」としての制度として規定されています。「健康で文化的な生活」となるような制度の日常的運用が必要であり、冬季加算・住宅扶助の特別基準の活用は、そのために活用されなければなりません。
困窮深まる市民の暮らし・・・今こそ、権利としての生活保護の活用を
生活保護の受給開始の理由で、一番多いのが「貯金等の減少・喪失」です。しかも、その割合が年々増えています。2019年度・25.9%が、2023年度には35.3%となり、止まらない物価高に無策な政府のもとで、預貯金を使い果たし、生活保護へと駆け込んでいる実態が浮かび上がります。
【保護開始理由の主なもの】
⑴ 貯金等の減少・喪失 35.3%
⑵ 世帯主の傷病 14.7%
⑶ その他の働きによる収入減少 8.2%
⑷ 仕送りの減少・喪失 4.1%
⑸ 老齢による収入減少 3.4%
保護開始の理由からは、暮らし向きがさらに悪くなっていることが見えてきます。
生活保護が活用され、健康で文化的な生活が今こそ保障されなければなりません。
少ない「冬季加算」認定世帯・・・対象世帯はもれなく認定を
生活扶助費に加算される「冬季加算」の特別基準は、①重度障碍者のいる世帯、②要介護3~5の人がいる世帯、③1歳未満児がいる世帯等を対象に認定されます。
2022年度、熊本市は265世帯を認定しています。
熊本市の保護世帯数・約12,000世帯に対し、認定世帯があまりにも少なく、対象世帯をもれなく認定することが求められます。
【理由別認定世帯数】
重度障がい者:43世帯
要介護3~5の人:192世帯
1歳未満児:30世帯
(合計) 265世帯
*「冬季加算」とは?
冬季加算は、冬場の「暖房費」として「生活扶助」で支給されます。地域別に支給される期間が異なり、熊本は11月~3月です。
支給額は、1人世帯:月2,630円、2人世帯:月3,730円 等 (世帯構成員の人数で決められています)
特別基準が認定されれば、額が1.3倍になります。
「住いは人権」にふさわしい住環境へ、「特別基準」の認定を
熊本市の住宅扶助費は、政令市20市で北九州市に次ぎ低い方から2番目、県下最低です。
もともと低い住宅扶助費の実態は、古い傷んだ住居にしか住めない、狭くて布団を敷いたら歩くのも大変、ワンルームで居室と寝室の区別がない、日当たりが悪いなど、劣悪な住環境となっている場合が圧倒的です。
住宅扶助の特別基準が適用されれば、1人世帯で9,300円、2人世帯で7,000円など、扶助費が引き上げられます。
しかし、その該当世帯数は、保護世帯12,000世帯のうち136世帯のみです。
特別基準は、「世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる場合に設定できる」とされ、基準額の1.3~1.8倍の範囲内で必要額を決めることができます。
住いは人権です。生活保護法の趣旨である「健康で文化的な生活」にふさわしい住環境を保障するため、必要な場合は特別基準を認定すべきです。
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