原告全員を水俣病と認めた画期的判決・・・第2次ノーモア・ミナマタ近畿訴訟判決
11月12日、熊本市中央区の国際交流会館で、原告全員を水俣病と認めた「ノーモア・ミナマタ近畿訴訟判決」の意義と課題について学ぶ学習会が開かれました。
お話をされたのは、不法行為法に詳しい立命館大学の吉村良一教授です。
水俣病は、「水俣病被害者の救済および水俣病問題の解決に関する特別措置法」(特措法)によって、被害者救済(一定の補償)が行われていますが、①救済対象の地域が限定されている、②昭和44年以後に生まれた患者は救済されないなどの問題点があります。
現在、特措法による救済を受けることができていない被害者が、「第2次ノーモア・ミナマタ訴訟」として熊本・大阪・東京・新潟の各地裁に提訴しました。
近畿訴訟は、近畿圏に移住した患者等が原告となり、どのような方法や判断基準で認定を行うのか、を争点にして争われてきました。
今回の学習会では、水俣病の判断における疫学知見の意義や、病態と診断等について、詳しくお話されました。
今回の判決によって、水俣病の損害賠償訴訟が通常の公害訴訟における因果関係論と共通の土俵に乗ったこと、今後続く訴訟においては、この土俵を踏み外さず、疫学的知見を活用し、適切な判断が行われることを望む。公式発見から70年近くを経た今なお、多くの被害者が救済されないでいる状況は、早急に克服される必要がある。
新聞社説にも掲載されたように、今回の判決が全面救済に向けて姿勢を改める契機とすべき、と指摘して、話を結ばれました。
国・県・チッソは、控訴していますが、来年年明けの3月には熊本、4月には新潟と、それぞれの裁判の判決が続きます。
高齢となられている被害者のみなさんの全面救済へと、道が開かれていくことを心から願います。
11月12日、熊本市中央区の国際交流会館で、原告全員を水俣病と認めた「ノーモア・ミナマタ近畿訴訟判決」の意義と課題について学ぶ学習会が開かれました。
お話をされたのは、不法行為法に詳しい立命館大学の吉村良一教授です。
水俣病は、「水俣病被害者の救済および水俣病問題の解決に関する特別措置法」(特措法)によって、被害者救済(一定の補償)が行われていますが、①救済対象の地域が限定されている、②昭和44年以後に生まれた患者は救済されないなどの問題点があります。
現在、特措法による救済を受けることができていない被害者が、「第2次ノーモア・ミナマタ訴訟」として熊本・大阪・東京・新潟の各地裁に提訴しました。
近畿訴訟は、近畿圏に移住した患者等が原告となり、どのような方法や判断基準で認定を行うのか、を争点にして争われてきました。
今回の学習会では、水俣病の判断における疫学知見の意義や、病態と診断等について、詳しくお話されました。
今回の判決によって、水俣病の損害賠償訴訟が通常の公害訴訟における因果関係論と共通の土俵に乗ったこと、今後続く訴訟においては、この土俵を踏み外さず、疫学的知見を活用し、適切な判断が行われることを望む。公式発見から70年近くを経た今なお、多くの被害者が救済されないでいる状況は、早急に克服される必要がある。
新聞社説にも掲載されたように、今回の判決が全面救済に向けて姿勢を改める契機とすべき、と指摘して、話を結ばれました。
国・県・チッソは、控訴していますが、来年年明けの3月には熊本、4月には新潟と、それぞれの裁判の判決が続きます。
高齢となられている被害者のみなさんの全面救済へと、道が開かれていくことを心から願います。
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