「公益通報には当たらない」の市長答弁は問題
全国的にも、内部通報の事案が相次ぎ発生しており、最悪の事態となった例もあり、内部通報に対しては慎重な対応が求められます。
6月24日の特別委員会での市長答弁「公益通報に該当する可能性がある、法制や顧問弁護士と相談する」に対し、相談の結果は、「公益通報にあたらない」というのか見解でした。
7月16日の庁舎特別委員会では、その後の市の対応と今後の問題について質しました。
内部通報の指摘は「耐震性能分科会の結論」にかかわる重要な問題を指摘しているので、調査すべき
市長は、6月24日の特別委員会で「文書の内容に関しては、事務方に確認した。事実と異なる部分が多くある」とし、「有識者会議答申、耐震性能分科会報告を市職員が作成したとの記載は、事務方として作業に従事したもの。作成そのものは、有識者会議、耐震性能分科会である」、また「人事の発令は、正式に技術協力依頼を行ったので問題はない」と答弁しました。
一方、内部通報の指摘は、「耐震性能分科会の報告書は、職員の不当な関与で作成された」というものです。
日弁連指針の「地方公共団体における第三者調査委員会の指針」では、「報告書の作成等を含めて事務局が報告書の内容に実質上の関与をするものであってはならない。」「報告書作成にあたって、また作成中に、第三者委員会の設置者との間で実質上の内容に関して協議してはならない」と規定しています。
この指針に照らすならば、市長の「職員は、事務局として作成に従事した」というい答弁は、市役所建替えの担当部署である政策企画課が担当して報告書の作成を行ったということであり、利害関係にある職員が関与して報告書作成に当たったことになります。
さらには、都市建設局職員に技術協力依頼を行い、報告書を作成したことは、専門的に深く、報告書作成にかかわったことにもなります。
日弁連の指針に触れる内容であり、耐震性能分科会報告が公平・公正さを欠いたあものであると言える状況です。
今回の庁舎建設にかかわっての内部告発は、
⓵報道機関や県議会の関係者に送付された
⓶兵庫県知事が、その直後「事実無根の内容がたくさん含まれている」と述べたこと
全国的にも注目されている兵庫県の内部告発によるパワハラ問題と共通点があります。
調査によって事実を明らかにすることなしには、「事実無根」とは言えないはずであり、指摘した問題点を考慮するならば、中立性と客観性を担保し、しっかりとした解明を行うためには、市としての弁護士も入った公平・公正な第三者調査委員会や議会の「百条調査委員会」による調査が必要です。
特別委員会では、執行部に対しても、議会に対しても調査することを求めました。
全国的にも、内部通報の事案が相次ぎ発生しており、最悪の事態となった例もあり、内部通報に対しては慎重な対応が求められます。
6月24日の特別委員会での市長答弁「公益通報に該当する可能性がある、法制や顧問弁護士と相談する」に対し、相談の結果は、「公益通報にあたらない」というのか見解でした。
7月16日の庁舎特別委員会では、その後の市の対応と今後の問題について質しました。
内部通報の指摘は「耐震性能分科会の結論」にかかわる重要な問題を指摘しているので、調査すべき
市長は、6月24日の特別委員会で「文書の内容に関しては、事務方に確認した。事実と異なる部分が多くある」とし、「有識者会議答申、耐震性能分科会報告を市職員が作成したとの記載は、事務方として作業に従事したもの。作成そのものは、有識者会議、耐震性能分科会である」、また「人事の発令は、正式に技術協力依頼を行ったので問題はない」と答弁しました。
一方、内部通報の指摘は、「耐震性能分科会の報告書は、職員の不当な関与で作成された」というものです。
日弁連指針の「地方公共団体における第三者調査委員会の指針」では、「報告書の作成等を含めて事務局が報告書の内容に実質上の関与をするものであってはならない。」「報告書作成にあたって、また作成中に、第三者委員会の設置者との間で実質上の内容に関して協議してはならない」と規定しています。
この指針に照らすならば、市長の「職員は、事務局として作成に従事した」というい答弁は、市役所建替えの担当部署である政策企画課が担当して報告書の作成を行ったということであり、利害関係にある職員が関与して報告書作成に当たったことになります。
さらには、都市建設局職員に技術協力依頼を行い、報告書を作成したことは、専門的に深く、報告書作成にかかわったことにもなります。
日弁連の指針に触れる内容であり、耐震性能分科会報告が公平・公正さを欠いたあものであると言える状況です。
今回の庁舎建設にかかわっての内部告発は、
⓵報道機関や県議会の関係者に送付された
⓶兵庫県知事が、その直後「事実無根の内容がたくさん含まれている」と述べたこと
全国的にも注目されている兵庫県の内部告発によるパワハラ問題と共通点があります。
調査によって事実を明らかにすることなしには、「事実無根」とは言えないはずであり、指摘した問題点を考慮するならば、中立性と客観性を担保し、しっかりとした解明を行うためには、市としての弁護士も入った公平・公正な第三者調査委員会や議会の「百条調査委員会」による調査が必要です。
特別委員会では、執行部に対しても、議会に対しても調査することを求めました。
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