東京多摩借地借家人組合

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インターネットを活用した組合の宣伝強化を 第1回理事会

2007年11月17日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 多摩借組は第1回理事会を10月12日午後6時半から組合事務所において開催した。役員11名が出席し、はじめに自己紹介した。
 理事会では、斉藤組合長が司会を行い、細谷事務局長より「総会以降の活動報告」、「討議事項」として①供託中の固定資産税課税台帳の開示と評価証明書の発行、②借地借家法の改悪に反対する運動、③組織の拡大強化、④最近の相談事例と保証契約書の問題点、⑤会計報告と年末カンパの取組み等が報告された。
 組織の拡大強化では、9月から新規相談者の実態調査を行っている。最近の相談の傾向として、地価の上昇等の影響を受けて、古いアパートやマンション、借家が不動産会社に転売され明渡しの請求事件が多い。また、組合を知る動機では、インターネットが多く、ブログを多摩借組で始めて2年が経過し、ようやく組合の情報を発信してきた効果が現れはじめてきた。今後も無料で宣伝ができるインターネットの積極的活用で、組合への加入を呼びかけていくことを確認した。会計報告では、厳しい財政状況が続く中で、組合の財政を維持するために今年も年末カンパを全組合員に11月に訴えることを確認。1組合員1口1000円以上で、50万円を目標にカンパを集めることを決定した。



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貧困ビジネスで利益をむさぼる企業の規制を

2007年11月17日 | 政治経済
人材派遣会社、消費者金融、ネットカフェ、敷金・礼金・仲介料不要物件、保証人ビジネス──等々、今これらの貧困ビジネスが大流行という。NPO法人・自立生活サポートセンター・もやいの湯浅事務局長の説明によると、「誰にも頼れなくなった存在の、その寄る辺なさに漬け込んで、利潤を上げるビジネス」だそうだ。人材派遣会社は、人間を「商品」として1円でも安く買い叩き、使い捨てにするシステムで、グッドウィルなど低賃金の日雇い会社が代表格で、貧困層を激安の労働力で派遣し、莫大な利益を上げている。

「敷金・礼金・仲介手数料不要」を物件謳う物件も最近よく見かける。まとまったお金を用意できないフリーターは飛びつきそうだが、落とし穴がある。某大手マンスリーマンション会社が入居者と結んでいるのは賃貸借契約ではなく、「アパート施設の部屋利用契約」で、借地借家法が適用できない会員制の「施設付鍵利用契約」で家賃の支払いが1日でも遅れただけで会員資格を失い、最悪アパートを追い出されてしまう。また、連帯保証人のいない人が保証会社と結ぶ保証委託契約も悪質だ。家賃を滞納すると保証会社が家主に代わって借家契約を解除し、部屋の鍵を施錠し家賃を支払うまで部屋の使用を禁止させるといったとんでもない契約だ。弱者を食い物にする企業の規制が必要だ。


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86歳の高齢者に立退き請求 明渡しの正当事由なし

2007年11月16日 | 明渡しと地上げ問題
武蔵村山市神明で約100坪を借地している加藤さんは、ご主人が数年前に亡くなり一人暮らしで今年86歳になるが、お元気で年齢よりはずっと若く見える。今の借地の場所は父親の実家で昭和48年にご主人と一緒に移転し、これまで父親と兄弟の面倒をみてきた。
20年前の更新時の契約書に、「地主に契約期間内に相続等問題が生じた時には次回は更新しないで土地を明渡す。その際、権利金等をもらっていないので金銭の要求はしない」という極めて借地人に不利益で不当な特約付の契約書を結んでいた。
 今回、地主の相続は発生していないが、今年の3月末で期限が切れるという理由だけで加藤さんに地主は借地の明渡しを求めてきた。これまでも、地主は加藤さんに子供がいないことから「亡くなったら土地を明渡す」との念書の作成を求めてきたが加藤さんは拒否していた。
地主は、加藤さんが一人暮らしである弱みに付け込んで、家に押しかけ不当な明渡しを迫ってきた。加藤さんは、知り合いの紹介で3月末に組合に相談に来た。「期限が切れても借地契約は20年間自動的に更新されるので心配しなくてもいい。地主の明渡し請求は断り、従来通り地代を払い続けていれば法定更新される。地主と下手に交渉して、20年前のように不利な契約を結ばないように」と注意した。
 加藤さんは組合の指導を受け、「これで夜も眠れます」と安心した様子で、組合と相談しながら地主の不当な請求に負けずに頑張る決意でいる。(東京多摩借組ニュースより)



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数年にわたる家賃滞納で明渡しの判決

2007年11月15日 | 明渡しと地上げ問題
立川市曙町の店舗、親の介護は本人の病気で家賃を数年にわたり滞納、家主から昨年8月に内容証明郵便で家賃の督促と支払期日11月8日に指定してきた。借家人は家主に分割で支払うよう頼み、交渉中に支払期日が経過し、その後借家人が滞納家賃を供託したら、店舗明渡しの訴訟を東京地裁八王子支部に提訴。現在まで3回組合が答弁書と準備書面を作成し、本人で訴訟している。家主は弁護士を代理人に立てている。今年の10月判決が出て、家主の明渡しを認める判決が出て、借家人が敗訴した。家主から督促の通知が出た時点で組合に相談してもらう必要のある事例だった。


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後期高齢者医療制度見直しを 意見書など295議会に

2007年11月15日 | 政治経済
来年四月からの後期高齢者医療制度の実施を前に、制度の見直しなどを求める意見書を可決したり、請願を採択した地方議会が、十三日時点で二百九十五議会になりました。中央社会保障推進協議会と本紙の調査でわかりました。

 可決したのは十県と二百八十五の市区町村議会です(趣旨採択した五市町村を含む)。高齢者いじめの制度に対し、住民と接する地方からの抗議が表明されています。

 新たに意見書の可決がわかったのは、北海道千歳市、富良野市、苫小牧市、帯広市、積丹町、七飯町、洞爺湖町、標茶町、長野県原村、豊丘村、大鹿村、中川村、清内路村、阿智村、泰阜村、大阪府交野市の十六議会です。

 なお、四日付六面に掲載の「意見書可決の自治体」一覧のうち、長野県富士見町議会は継続審議となっており、可決していませんでした。同県売木村議会も可決していませんでした。

 また、三重県松阪市は、意見書ではなく、住民から出された低所得者への配慮などを求める請願を採択しました。


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明渡しの調停裁判、納得できる条件で和解できた

2007年11月13日 | 定期借家制度
大田区大森南2丁目所在の木造トタン葺二階建工場兼共同住宅の内、二階部分の居宅兼作業所約37・95㎡を賃借していた増渕さんが、移転先で感想を述べられた。
 明渡しを求められた約7年前は家主に逆らうなんて考えられなかった。明渡しを拒否すれば何をいわれるかと心配していたが組合に入会して借家人として権利を主張することの大切さは知った。弁護士から改めて、明渡し請求の内容証明郵便が届くと、驚き不安も募ったが、組合は直ちに明渡しを拒否し交渉は組合を通すよう通告した。また、受領拒否された家賃も組合で供託手続きもしてくれたので安心したという。しかし、自分以外の居住者はすでに立退き、工場も閉鎖された時は心穏やかではなかたという。しかも工場の上に共同住宅を増築したので、最近特に地震でのゆれが気になっていた。
そんな時、明渡しの調停裁判となってびっくりしたというが、組合の研修会にも参加している増渕さんは、これはチャンスと自信を持って調停裁判に臨み納得出来る条件で合意。徒歩3分のマンションに住み替えて、東南角の部屋は明るくて風通しも良いし仕事の顧客も増えて笑顔で、こんなにタイミングがよく幸運が舞い込んできてよいのだろうかと、これも組合員になって権利を主張することが出来たからと喜んでいた。(東京借地借家人新聞)



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借地の期間満了の一ヶ月前に地主が底地を売却

2007年11月12日 | 明渡しと地上げ問題
渋谷区にKさんの母親が葯40坪を借地しています。借地の契約期間20年が9月に満了となる1ヶ月前に突然、地主が底地を横浜にある会社に売却しました。新地主は早速Kさんに対し「底地を2500万円で買ってほしい」といってきました。Kさんが断ると、「更新するなら更新料350万円、地代は月額10万円に値上げする」と請求してきました。

 地代は現在月額4万8000円で倍以上の値上げとなるため、これも断ると、地主は「10年の契約にしよう」ととんでもない条件を押し付けてきました。新地主に替わった当時に、住宅生協の借地セミナーで組合を知り早速入会し、対応を相談。とりあえず登記簿を調べて新地主に所有権が移っているかどうか確認することにしました。確かに今年の8月に所有権が移転していることが分り、Kさんは地代を新地主に現金書留で送金しました。

 このほど地主の代理人の弁護士から内容証明郵便が送られてきました。「借地の土地使用の継続に対して異議を述べます。明渡していただける場合には、明渡しと引換えに相当額の立退き料をお支払いする」との内容でした。
 渋谷区の借地にはKさんの母親一人で暮らしているため、明渡しには応じられません。当面、返金された地代を供託し、組合と相談しながら相手の出方を見守ることにしています。



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<ホームレス>約4分の1が退役軍人 米民間団体調査

2007年11月11日 | 政治経済
【ワシントン和田浩明】米国のホームレスの約4分の1が退役軍人だとの調査結果を米民間団体が8日公表した。米国の成人人口に占める退役軍人の比率の2倍以上に相当する。イラク戦争の復員兵にもホームレスが出始めており、派兵期間の長期化や激しい戦闘による心的外傷後ストレス障害(PTSD)の影響が指摘されている。

 調査は復員軍人省と国政調査局のデータを基に全米ホームレス撲滅同盟(ワシントン)が実施した。05年1月時点で全米に74万4313人いたホームレスのうち、約26%の19万4254人が退役軍人だった。米国の退役軍人は2340万人で、18歳以上の人口の11%に過ぎない。

 調査によると、退役軍人のホームレスには貧困家庭出身で低学歴の人が目立ち、戦闘での負傷や心の問題を抱えている。

 イラク、アフガニスタンでの戦争経験者が占める割合は不明だが、米メディアによると、復員軍人省の調査で少なくとも400人が確認されており、さらに1500人がホームレスとなる瀬戸際にあるという。

 支援団体関係者は、イラク戦争経験者がホームレスとなるペースが過去の戦争より早い点に懸念を示している。退役軍人の約3割を占めるベトナム戦争経験者の場合、ホームレス問題が顕在化したのは戦後10年ほど経過してからだった。

(毎日 11月9日)

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最低生活費を、値切るな!

2007年11月11日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
命の値段なんて、皆さん考えたことはおありでしょうか?

厚生労働省が生活扶助基準に関する検討会をこそこそと開催し、生活保護費の切り下げを実現させようと着々と準備しています。
人間が尊厳を失わずに、生きたいとの意志を失わずに生きられる最低限度の生活は、私たち一人ひとりの声を元に決められるものではないでしょうか?
なぜ、たった5人の学者さんの意見を検討会で聞くことでよいと、厚生労働省は思えるのでしょうか?
私たちは、データでしょうか?数値ではじき出されたものがすべてでしょうか?
たとえば一日2食で、それも100円のインスタントラーメンだけで生きている人が多くいるような世の中になれば、数値では一日の最低食費は200円前後でも可能と出るでしょう。し
かし、内情はどうでしょう。そうやってしのぐしかない人は、最低限度の生活ができていないといえます。
その人の声は聞きましたか?声も出ない状態まで追い詰められているとは思いませんか?
私の言いたいのは、そういうことです。

だから、私は11/8の夕方、もやいの仲間たちと生活保護費切り下げに対する抗議行動に参加しました。

薄暗い中、特許庁の横を過ぎると、反-貧困ののぼりが見え、「ああ、仲間たちが集ってくれているのだな」と、ほっとしました。私にとっても官庁街は居心地が悪いし、高そうなスーツを着た人々とすれ違うと、萎縮しそうになります。卑屈になる理由なんかないし、自分たちが生きる権利を主張することに躊躇することなどないと頭ではわかってはいても、体の奥からが震えがきます。
商工会館前で、検討会の傍聴組みと、抗議行動組みに分かれました。私は、声を上げたくてもあげられない仲間の思いを託されているので、抗議行動組みとして残りました。開始早々の湯
浅さんの力強いしゃべりが、ともすると腰の引けそうな心をしゃきっとさせてくれました。
稲葉さんのシュプレヒコールで場の空気を盛り上げ、各自のエンジンを温め、リレートークは始まりました。
一番心に強く残ったのは障がい当事者の発言でした。長い運動の中で、自分の思い、意見を、自分の言葉で表現するということを、しっかりとやってきたのだろうと思い感心しました。そ
の裏には、きっと筆舌に尽くしがたいさまざまな思いや出来事の歴史があるのでしょう。
「自殺者3万人ということは、この国は内戦状態だといってもいいのではないか」その言葉は重いと思います。

もやいで活動をしていて、貧困の確実な広がりを感じます。それは身につまされる恐怖です。
一部の人を除いて、ほとんどの人がそうなる可能性を持っています。企業福祉が崩れた今、貧困は、本当に私たちにとって身近なものです。確実に言えるのは、「今、私は貧困ではない」ということくらいです。
そろそろ国の出番ではないでしょうか?家族内の助け合いも、企業福祉が崩れた今は、そう持たないでしょう。今、相談に繰る若い世代は、家族内の助け合いが破綻してきていると如実に表現しています。

生活保護の問題は、生活保護だけの問題だなんて思わないでください。リレートークで浮き出たみんなの思いは、そこに集約されます。もはや、私たちみんなの命の問題です。

私たちの命は、私たちのものです。

私たちは、一部の富裕層のために命をこれ以上削ることを、拒否します。水際作戦で生活保護をかけないでおきながら、生活をさらに切り詰めれば、今度はそれを根拠に「もっと低い生活費でも生活できるんじゃないか」といわれる。貧困者同士で、潰しあいをさせようとの目論見に、私たちは乗りません。
「国のお世話になっている」そんな思いで自分の生活を必死に切り詰め、自分の声を封じて我慢している人たちは、今回のリレートークでも発言はしませんでした。うまく言葉をつむげないと言うこともあるでしょう。そして、怖いことですが、あきらめている人もいるかもしれません。

私たちは、今後も幅広い分野の皆さんたちと連携して、貧困が社会問題であり、国はその責任を明確にして解決に取り組んでいくべきだと、声を上げていくつもりです。参加いただいた皆さんお疲れ様でした。今後とも一緒に戦っていきましょう。

私たちを無視したやり方で、命の値段を勝手につけられては、たまりません。
(特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい やまぐち)
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弱者の弱みに付け込み、大儲けする貧困ビジネス

2007年11月10日 | 政治経済
 人材派遣会社、消費者金融、ネットカフェ、敷金・礼金・仲介料不要物件、保証人ビジネス──等々、今これらの貧困ビジネスが大流行という。NPO法人・自立生活サポートセンター・もやいの湯浅事務局長の説明によると、「誰にも頼れなくなった存在の、その寄る辺なさに漬け込んで、利潤を上げるビジネス」だそうだ。人材派遣会社は、人間を「商品」として1円でも安く買い叩き、使い捨てにするシステムで、グッドウィルなど低賃金の日雇い会社が代表格で、貧困層を激安の労働力で派遣し、莫大な利益を上げている。

 「敷金・礼金・仲介手数料不要」を物件謳う物件も最近よく見かける。まとまったお金を用意できないフリーターは飛びつきそうだが、落とし穴がある。某大手マンスリーマンション会社が入居者と結んでいるのは賃貸借契約ではなく、「アパート施設の部屋利用契約」で、借地借家法が適用できない会員制の「施設付鍵利用契約」で家賃の支払いが1日でも遅れただけで会員資格を失い、最悪アパートを追い出されてしまう。また、連帯保証人のいない人が保証会社と結ぶ保証委託契約も悪質だ。家賃を滞納すると保証会社が家主に代わって借家契約を解除し、部屋の鍵を施錠し家賃を支払うまで部屋の使用を禁止させるといったとんでもない契約だ。弱者を食い物にする企業の規制が必要だ。
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これも小沢流? 最低賃金法改正法案と労働契約法案を自民・民主が密室で妥協

2007年11月10日 | 政治経済
 最低賃金法改正法案と労働契約法案について、自民党と民主党が密室で協議し、修正することで妥協したため、7日に衆院厚生労働委員会、8日に本会議でそれぞれ可決されました。臨時国会の会期中に成立する見通しとのことです。産経新聞
 しかし、最低賃金に関して、民主党は、格差是正のため、全国一律最低賃金制度と時給1000円を掲げて参院選に勝利したはずです。有権者の声を無視して、これらの公約をなげうったことはまったく疑問です。生活保護基準との整合が盛り込まれたものの、一方で生活保護基準の引き下げがたくらまれており、ワーキング・プアの克服どころか、いっそうの悪化さえ懸念されます。しんぶん赤旗
 また、労働契約法案についても、均衡処遇と「仕事と生活の調和」などという空疎な文句で妥結し、就業規則の変更によって一方的に労働条件を切り下げることを法で認めるなど、労働者の保護よりも、企業のリストラを優先するものというべきです。
 この法案を民主党が妥協して成立させたことで、誰が喜ぶのかを考えてみるべきです。 (ローヤースクラブより)
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地主の土地明渡し請求に対して借地人に建物買取請求権あるのか

2007年11月09日 | 借地借家の法律知識
(問)地主が土地の明渡しを求めてきた。借地人は地主に対して借地上の建物を買取らせることが出来るというが、どんな場合に出来るのか。

(答)借地契約が終了した場合、本来ならば借地人は建物を取壊し、更地にして返却しなければならない。しかし、使用に耐えられる建物を壊すことは社会経済的利益の保護及び借地人が建物のために投下した資本の回収が出来ない。そこで借地人に「建物買取請求権」(借地借家法13条1項)を設けて借地に投下した資本の回収を可能にした。また間接的に地主に経済的負担をかけることによって更新拒絶を遣難いものにする効果をもっている。

 借地人が建物買取請求権を行使した場合、地主が買取を承諾しなくても、請求があればそれだけで建物の売買契約が成立する。その結果、地主は買取を拒否できず、建物を時価で買取ることになる。

 建物の時価は、「建物が現存するままの状態における価格であって敷地の借地権の価格は加算すべきではないが、この建物の存在する場所的環境は参酌すべきものである」(最高裁1960年12月20日判決)。即ち、地主が支払う建物の時価は建物自体の価格に場所的利益が加算される。この判例では、借地権価格を含めないとしているが、実際は借地権価格を考慮に入れている。

 それでは、どんな場合に「建物買取請求権」を行使出来るのか。一番多いケースは、借地人が更新請求をしたが、地主が更新を拒絶した場合である。

権利行使の要件は①借地期間が満了したこと②契約の更新がないこと③借地上に建物があることである。

 地主と借地人が合意の上で解約した場合はどうであろうか。判例は「土地の賃貸借を合意解除した借地権者は買取請求権を有しない」(最高裁1954年6月11日判決)としている。借地人が買取請求権を放棄したものと解されている。また地代不払い等の債務不履行や契約違反で契約解除された場合も判例は一貫して建物買取請求権を否定している。地主と借地人の間で買取価格について協議が纏まらなかった場合は、調停や裁判で適正な買取価格を決定してもらうことも出来る。

 建物の買取価格は、鑑定実務では概ね借地権価格の20~30%と考えられている。



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借地借家法改悪反対で国会要請行動

2007年11月08日 | 借地借家法改悪
借地借家法改悪反対全国連絡会は、11月5日午前10時半に衆議院第1議員会館の会議室に集合し、借地借家法改悪反対国会要請行動を行った。行動には、東借連の5組合から8名が参加した。

 全借連の船越副会長より国会の情勢と行動提起がされた。参加者は4組に分かれて、衆参の法務委員54名の議員を訪問し、借地借家法改悪反対の要請書と「借家制度の抜本的見直し」に対する日本弁護士連合会の意見書を手渡し、借地借家法改悪反対を訴えた。

 借地借家法改悪反対全国連絡会では、衆議院の解散と総選挙が近いことから、臨時国会での改悪法案の上程の動きはないが、今後の国会情勢に注意しながら改悪反対運動を継続していく予定でいる。



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東京都主税局が供託中で契約書ない場合に評価証明書の発行拒否

2007年11月07日 | 借地借家と税務
 東京都主税局固定資産税課は契約期限が切れの契約書及び供託書のみでは、契約内容が確認できないとして評価証明書を発行することが出来ないとする見解を10月5日に発表した。

 11月1日午後2時から主税局交渉を行い、東借連から佐藤会長はじめ7名が参加し、日本共産党の曽根都議が列席。主税局からは飯田固定資産税課長等が応対した。東借連は、「契約書がなくても、供託書及び借地借家人であることが確認できれば評価証明書を発行すること」等先の見解を撤回するよう要求した。

 飯田固定資産税課長は「地主は正当事由があれば契約の更新を拒否できる。更新が出来るか否か都では判断できない以上、評価証明を発行すると地主側から守秘義務違反を問われる可能性がある」と説明した。東借連では、主税局の見解は法の下の平等に反し、法定更新制度を否定するものと厳しく批判し、総務省と相談し、都の見解の法的根拠を明示するよう求めた。



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地代滞納で地主の代理人から契約解除と通告

2007年11月06日 | 明渡しと地上げ問題
大田区北嶺町に所在する宅地約88・66平方メートル(26・82坪)を賃借している阿部さんが、不動産業者の紹介で組合事務所を訪ねてきたのは昨年の一〇月であった。

契約更新を八ヵ月後に控えた同年八月、地主代理人弁護士から内容証明郵便にて契約解除の催告受けての相談だった。地代の支払いが度々の遅滞に一ヶ月分の滞納を理由としている。地主も留守にすることもあったが、滞納は事実なので弁護士を訪ねて謝罪することを進言。予想通り更新料を請求されて契約解除は事実上解消となった。更新料の支払いを断ると地代の値上げを求められるが、近隣と比較しても安くはないと主張し話合いが約一年続いた。

阿部さんの粘り強さが更新料及び地代の値上げを撤回させて、合意更新に結び付けることが出来た。しかし、公正証書による契約となったことで、これを教訓に再びこのような失態を繰り返さないようにしなければと、阿部さんは反省とともに新たな決意を述べていた。


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