ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき

ウィリアムのいたずらが、街歩き、食べ物、音楽等の個人的見解を主に書くブログです(たま~にコンピューター関係も)

あの丸いソニーの未発表VAIOモデル、米国発売は3月予定、国内でも。。売る気かい(@_@!)

2007-01-13 22:57:39 | Weblog

以前、ソニーがまるっこい未発表VAIOモデルを公表したことは、このブログでも

ソニーの未発表VAIOモデル、丸っこくて白いやつ、どーなんでしょーねー(^^;)
http://blog.goo.ne.jp/xmldtp/e/3119a5710017ce438531d0f211e3d4cd


にとりあげたけど、
ここのニュース
[新製品]ソニー、まーるい円柱型バイオを東京・銀座ソニービルで先行展示中
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070111-00000034-rbb-sci

によると(以下斜体は上記ニュースより引用)


 ソニーは、米最大の国際家電見本市「CES 2007」に参考出品した円柱型のリビングPC「VAIO VGX-TP1」を東京・銀座ソニービルで先行展示中。米国発売は3月予定で、価格は1,600ドル(約192,000円)。国内でも、3月前後に発売されるものと思われる。


う、売る気かい(@_@!)これ。。

まじ。。。

売れるかあ??



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トップから分析する場合は、利用者を体系化して、範囲を限定しないと、発散してしまう。

2007-01-13 19:51:44 | 開発ネタ

 ちょっとよむと、前の話で、DOAでコンテキストダイアグラムをつくれば、何でもいいように読めてしまうので、ちょっとつけたし。

 EAのように、全体をトップダウンで分析しようとして、同じようにDOAにしても、オブジェクト指向にしても(EAでもそうなんだけど)幅ひろくとってしまうと、いろんな仕事が関連してきてしまって、図も描ききれないし、にっちもさっちもいかなくなり、発散して、システムが崩壊してしまう。

 数学を考えてもらえばわかるけど、問題をとくとき、まず具体例をいれていき、特殊例でとき、最終的に一般化したものをとくように、範囲を限定する必要がある。
 その際、いままでは、内部的に分割していく方向だけを考えるけど、それでは、利用者がおいてきぼりになってしまうし、利用者の最適化もできない。

 まず、外部の体系化、つまり、利用者を体系化して、そのなかで、自分の扱える範囲でやっていき、一通りできたら、さらに範囲を広げるというようにする。




 たとえば、税金について考えてみると、いろんな切り口がある。届出、申告、納税などという切り口もあるし、移転したとき、毎年の作業、死んだときなどの切り口もある。
 どんな切り口を選ぶかは、その会社なりシステムを作る人なり、経営者なりのセンスとなる。

 で、その切り口を細分化して体系化する。
 たとえば、申告なら、所得税、消費税、法人税など、で、さらに所得税は、サラリーマンが確定申告、事業所得のひとの確定申告、不動産所得のひと、年金の人、譲渡税があるとき。。。いろいろ細分化できる。

 そして、自分が扱える細分化の範囲でまず考えてみる。
 このとき、大きくないほうがいい。

 たとえば、白色申告で、事業税があり、譲渡税がない場合の確定申告とか。

 そうすると、外部からの入力は、申告書1表、2表、PL相当、原始証憑(源泉など)っていうことになる(たぶん。。ちがうかも ^^;)。

 これを書くのが、コンテキストダイアグラムになる。

 で、ここから、その申告書を受け取ったら、どこの課にいき。。。というふうに、内部的にどんどん細かくしていく。

 で、これで、一通りの流れができたら、その次、サラリーマン、その次不動産所得、そのつぎ、公的年金その次、譲渡税(3表あり)などというふうに、範囲を広げていく。

 これを繰り返し、目的の開発システムの範囲までひろげていくという考え方だ。




 つまり、利用者を体系化して、手に追える範囲に切り出し最適化したあと、トップダウンで考えていく必要がある。

 この手法について、今日は休日なので、もっとみんなが見ている平日に、利用者指向として、もう少しまとめて書いてみたいと思う。





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フォントには著作権がない場合が多い。ゴナU・ゴナMですら、著作権はない(最高裁判決)

2007-01-13 14:39:46 | Weblog

 前に「壇弁護士の事務室」のブログでお勉強になりそうなことを取り上げると書いた話。

 ここ
みそ字の著作物性
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2007/01/post_f9bc.html


によると、(以下斜体は上記ブログより引用)


最高裁平成12年9月7日判決「印刷用書体ゴナU・ゴナM」事件では、「顕著な特調を有する独創性」と「美術鑑賞の対象と対象となりうる美的特性」が要件とされた。つまりフォントに著作物となるのは「美術」の著作物と同視しうるような場合に限られる。

なお、この事案では著作物性を否定された。


そーなんだ!フォントって、著作権があるのかと思ってた(@_@!)
ゴナU(リンク先に見本あり)で著作権がないなら、ふつうのフォントではむずかしいよね。。

 ノリールとか(見本がない。たしか、むかしのノリピー文字みたいなの)じゃないと、無理なのかなあ。。(ノリピー文字は、美術。。。です!はい!!マンモス美術です!?)

ただし、

「著作物ではない≠勝手に流通させても適法」である。損害賠償請求を受けても私の関知することではないのであしからず。


あ、そうなんだ。
民事的に、損害賠償を請求されることはあり得るんだ。。
そーだよねー。。営業妨害だもんねえ。。書体の文字を全部打って、デジタルでとられちゃったりしたら。。

P.S なお、ウィリアムのいたずらは、いまお勉強しているレベル程度なので、これで問題が起こっても、一切責任取らないし感知しないので、ご利用は自己責任で。。


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アクティビティ図からユースケース図を作る方法

2007-01-13 13:04:12 | 開発ネタ

 アクティビティ図からユースケース図を作る方法に関しては、以下の本

 UMLシステム設計実践技大全
ナツメ社 ISBN: 4-8163-3635-4


の74ページ75ページにあります。
 なので、そこをまとめることによって、今までやっていた、業務をまとめたシートと、入出力についてまとめたシートをつかってDOAやオブジェクト指向の図をつくるシリーズの、ユースケース図を作る方法としたいと思います 。

つまり、いままで、
 DOAの
   ・DFD
   ・ER図
 オブジェクト指向の
   ・アクティビティ図

 は書きました。そこで、今回はユースケース図なのですが、すでにアクティビティ図はできているので、上記の本に書いてある、アクティビティ図から、ユースケース図を書く方法でやりたいと思います。




■アクティビティ図からユースケース図への変換方法
 上記、UMLシステム設計実践技大全では、以下の方法で、ユースケース図をかいています。

1.どこの範囲の図をかくか、きめる

2.そのなかで、コンピューター化するアクティビティを選び、
  そいつをユースケースとする

3.アクティビティのスイムレーンをアクターとする

4.アクターの図を描き、スイムレーンに所属する
 (2でアクティビティからユースケースにした)
  ユースケースにむかって、線(関連)をひく

という方法です。イメージわかないとか、詳しく知りたい人は、その本の
74ページ75ページを見てください
(ただし、見て、まだわからなくても、ウィリアムのいたずらは
 一切関知しませんので、自己責任で ^^)




 ということで、ユースケース図まで終わりとします。



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Winny裁判の弁護士が書く、2ちゃんねるドメイン差し押さえ問題の指摘が鋭い!

2007-01-13 10:40:16 | Weblog

Winny裁判弁護団の弁護士の1人である、壇弁護士のブログ、
「壇弁護士の事務室」に、
ドメインの差押え
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2007/01/post_947a.html


 というエントリがある。これは、ウィリアムのいたずらのブログでも、昨日書いた

2ちゃんねるドメインの仮差し押さえ問題

ユーザーショック…2ちゃんねる、再来週にも強制執行
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_01/t2007011201.html


について、??な点を指摘したものだが、この指摘が鋭いと思う。





まず(以下斜体は、上記「壇弁護士の事務室」から引用)


そもそも、2chドメインの登録者はひろゆき氏ではない。


そ、そーなんだ(@_@!)
そこを知らなかった。。


第三者名義の財産に対する執行というのはとても難しい。できたらビックリである。


そ、そーですよねえ。。
それに、今回の差し押さえは、ひろゆき氏の財産に対する差し押さえですから。。
他人のものは、ねえ。。




で、さらに、


この場合、登録の書き換えはどうやってやるのだろう?
ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)に対して、裁判所が決定を送るのであろうか?
それとも.netドメイン管理機関のVeriSign社か2ch.netのレジストラのTucows社に送るのだろうか?
いずれも応じるとは思えないのであるが…。

外国法人に対する執行手続きをするには、それなりの国家間の協定が必要なので、条約でも無い限り難しいような気がする。


とつづく。

ドメイン書き換え、移転問題は、昨日のウィリアムのいたずらも指摘したけど、たしかに、無理っぽいですよねえ。。。

つまり、普通ドメイン書き換えというのは、書類が決まっているもので
その書類にない、日本からの差し押さえ関連の紙がきても、
それがたとえ英語で書かれていても、悪い冗談と思われてしまう可能性は高いですよね。。

もし、仮に、あなたのうちに、中国のどっかの省のどっかの裁判所から、

「こーいう人がきたら、なんとかしてください。」

  って日本語でかいてあっても、

「なんじゃこりゃ??」って思ってしまうと思うんですよ。。

なので、裁判所の紙があっても、書類不備で、応じるとは思えない。
と、ウィリアムのいたずらも思います(って、昨日書きましたね ^^;)




で、それはいいとして、「壇弁護士の事務室」のブログに書かれていること、
先に進むと


そもそも、ドメインって執行法上も財産として扱ってもらえるのだろうか?財産として動産なのか不動産なのか債権なのか。それぞれ、手続が違うのであるが


そうなんですか。。。

動産?
いや、サイバー上の住所(アドレス)というくらいだから不動産?
いやいや、レジストラと契約している債権?

うーん、わけわからん(>_<!)




そして、さいごに


「そんなんできるやったら、とっくに誰かがやっとるがな」である。


たしかに。。。(^^;)




これ以外でも、「壇弁護士の事務室」、とってもお勉強になりそうなことが、
いっぱい書かれているので、また別の機会に、このブログで取り上げて、みんなで
驚いてみたいと思います。



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