今回のステップ(FTDX5000MPの導入)を実行するにあたり、移動しない局の変更が必要になる。送信機の構成が変更になることと、50MHz帯の空中線電力が200Wになるので、指定事項の変更が発生する。また、今までは4630kHzの許可を得ていなかったが、今回の手続きで申請することにした。
今回の変更では非技適リグをすべて撤去するため、1200MHz帯を運用するリグが無くなる。当然、免許状は1200MHz帯の記述が無くなる。また、430MHz帯の空中線電力が20Wになってしまうが、これで工事設計書が技適番号や空中線の型式と幾つかのチェックマークを記入するだけになり、さらには個人的に意味不明なTSSを経由せずに手続きを行えるという大きなメリットがあるので満足度は高い。
ちなみに今回の手続きも電子申請は行わず書面で行った。書類が手元に余っていたことと、再免許の記事でも触れたが、電子申請を行っても免許状を発送してもらうために封筒(切手貼り付け済みのもの)を送付する必要があるという本末転倒な展開に抵抗があるからだ。それでも総通へダイレクトに書類を送付することで、これまでよりどの程度の短い日数で手続きを終えることができるか?この点は楽しみである。
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