本日、意見聴取なるものに行って来ました。
意見聴取とは、税理士(私です)が、税理士法33条の2に規定されている
「書面添付」を決算申告書に添付して出している場合に
税務調査に移る前に必ず税務署が書面添付をした税理士に対し
実施しなければならない調査対象企業の事前確認です。
これに疑義が無ければ税務調査は実施しないということになります。
弊社は、毎月関与の企業にはほぼ全部この書面添付を付けています。
結果としてですが、税務調査が少ないというメリットがあります。
そして、今日その書面添付企業の意見聴取に行って来ました。
結果は、、、、
税務調査です。
最初から税務調査対象であり
書面添付を付けているいないにかかわらずの税務調査でした。
理由は
前担当者が調査対象にして転勤したからとのことでした・・・・。
そして、今年の重点調査業種であること・・・・。
税務調査の選別がそんな安易に決められているなんて・・・。
税務署の中でも偉い方の担当調査官は
「先生の事務所(の関与先企業)の税務調査は面白くないんだよネェ~。
だって、せんせいの事務所でキッチリ見てあるんだもの・・・。
でも、順番だから許してね。これでも一年遅くの調査なんだから・・・。」
「だったら来ないで!見る必要も無いでしょ!」そんな言葉を返していたりしました。
こんなやり取りを暫らくしていましたが
結局は税務調査ということになりました(残念!)。
昨年もある調査官から言われました。
「申告書も税理士さんによって我々(調査官)の見方は違っているんですよ。
先生の事務所の申告書は安心して見ることが出来ます。」と・・・。
信用は一日にして作り上げることなどできないものです。
しかし、信用を崩すのは一日もあれば十分です。
日々の仕事を通して各所からの信頼を確保したいものですね。
意見聴取とは、税理士(私です)が、税理士法33条の2に規定されている
「書面添付」を決算申告書に添付して出している場合に
税務調査に移る前に必ず税務署が書面添付をした税理士に対し
実施しなければならない調査対象企業の事前確認です。
これに疑義が無ければ税務調査は実施しないということになります。
弊社は、毎月関与の企業にはほぼ全部この書面添付を付けています。
結果としてですが、税務調査が少ないというメリットがあります。
そして、今日その書面添付企業の意見聴取に行って来ました。
結果は、、、、
税務調査です。
最初から税務調査対象であり
書面添付を付けているいないにかかわらずの税務調査でした。
理由は
前担当者が調査対象にして転勤したからとのことでした・・・・。
そして、今年の重点調査業種であること・・・・。
税務調査の選別がそんな安易に決められているなんて・・・。
税務署の中でも偉い方の担当調査官は
「先生の事務所(の関与先企業)の税務調査は面白くないんだよネェ~。
だって、せんせいの事務所でキッチリ見てあるんだもの・・・。
でも、順番だから許してね。これでも一年遅くの調査なんだから・・・。」
「だったら来ないで!見る必要も無いでしょ!」そんな言葉を返していたりしました。
こんなやり取りを暫らくしていましたが
結局は税務調査ということになりました(残念!)。
昨年もある調査官から言われました。
「申告書も税理士さんによって我々(調査官)の見方は違っているんですよ。
先生の事務所の申告書は安心して見ることが出来ます。」と・・・。
信用は一日にして作り上げることなどできないものです。
しかし、信用を崩すのは一日もあれば十分です。
日々の仕事を通して各所からの信頼を確保したいものですね。