大判カメラ日記。

ワイズクリエイト オフィス・木戸嘉一のブログです。

旅客船などを操船するには「特定操縦免許」が必要ですが・・・・?

2022年05月29日 | 日記

知床遊覧船事故を受けていろいろな問題が浮き彫りにされてきましたね。無線が壊れていた事やGPSプロッターも無かったと言います。また船長の経験と技能も疑われていますよね。因みに、旅客船や遊漁船など人を運送する小型船舶の船長になるには、船舶免許の他に「特定操縦免許」(自動車の2種免許のようなもの)が必要となります。この「特定操縦免許」の資格を取るには海難発生時における措置や救命設備等に関する講義が中心となる小型旅客安全講習を受けなければなりません。さぞ難しいとお思いでしょうが、実は私の船舶免許(写真2枚目)の右上の四角いマスの中の「特定」文字が印刷されていますが(写真3枚目)これが「特定操縦免許」の証です。これで2級免許の航行範囲である海岸から5海里(9.26km)ならば私でも操船できるのです。要するに今回事故を起こした「KAZU1号」なら私でも船長になれると言うものです。私の「特定操縦免許」取得に関しては、今までに小型旅客安全講習など1回も受講していません。実は2003年以前に小型船舶免許を取得された人は、受講しないでも「特定操縦免許」が付加されてしまうのですね(私は若い頃に湖川限定4級免許を取得していましたので)。これって、ある意味いい加減だと思いませんか・・・無線の代わりに携帯電話で船舶審査が通ってしまったり・・・・「何で?」との疑問符が沢山付いてしまいます。この事故でいろいろな法整備やルール作りが出来れば良いですね。

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