ゆきんこブログ

月刊ガソリンスタンド誌
『変化と試練が、人と企業を強くする』
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軽油ビジネス。 プロフェッショナル

2017年04月21日 09時06分30秒 | Weblog

軽油の脱税事件が多発しており、石油メディアで特集をするとのことで、
軽油ビジネスに関するポイントを書いています。

石油流通ビジネスにあって「軽油」という商品は税制などでも非常に複雑です。
ガソリンと違い「地方税」ですから各都道府県の税務部門で収税するわけで、
しかも、納税帳票は毎月作成しなくてはなりません。

消費者から見れば同じガソリンスタンドであっても、
特約店企業とサブ店企業では全く異なるわけです。

ガソリンは蔵出し税ですから「酒税」同様で
製造施設から出荷される時点で課税され元売りが支払うわけですが
軽油は元売りから特約店に対して「未課税」で出荷され
特約店が「軽油税特別徴収義務者」として販売数量に応じて32.1円/㍑の軽油税を所轄納税事務所に納税するわけです。

軽油税にはガソリンと異なり「消費税」が二重課税されることはありません。
ですから、石油関係の勘定系システムの仕様は他の一般的な請求書作成システムとは異なります。

実際にモノが動く「物流」、伝票だけで商売をする「商流」
「仕入れ」、「売り」の勘定系データ、
商品貸借や自社施設内での社内転送などの「情報系データ」処理
さらに流通区分も、「蔵取り」、「届け」、「施設渡し」などの業界専用の流通用語などもあります。

最近は物理的な不正軽油だけでなく、流通上の不正行為などによる脱税も発生しており深刻な事態となっています。
脱税は手口も複雑化しており、
最近では、免税券の不正が報道されています。
手口を公開すると真似をする悪人もいますので原稿を書くにしても配慮が必要なのです。

石油流通のプロフェッショナルの世界です。
軽油税申告に関するご質問があれば、お応えします。
お気軽にお問い合わせください。