民訴が遂にソロ・デビューしました。
この1年,「来年は民訴単独問題による出題の可能性が高い」と警戒してきていました。ですから伊藤塾模試も民訴シングルの形式にしたのです。
民訴シングルなった場合,問題の傾向が変わる可能性が高いので警戒していました。正直,第3回までの民訴は従たる地位に甘んじてきており,出題内容も第1回こそ旧司法試験的香りがやや漂っていましたが,それ以降は,よく言えば「現場思考型」,悪く言えば,「勉強しないでもなんとかなる」という感じでした。正直,民訴を舐めている人も多かったのではないでしょうか(旧試では最難関科目ともいえましたが)。ロースクール民訴?重点講義?ローの講義で使うから仕方なくね,なんて風情だったのではないでしょうか。
現場思考型の当てはめ重視的な出題が続いたことで,旧試時代の「民訴理論問題」という側面が完全に影を潜めていました。民訴理論問題を真正面から出された場合,結構しんどい事になるのではないか,とずっと危惧していました。
で,今年ですが,そこまでのゆり戻しはなかったのですが,例年に比べると個人差が出やすい問題だとは思います。論述力の差は相当出そうです。
設問1は,建物買取請求権が権利抗弁か否か,主張共通の観点から主張するのが権利者で無くてもよいのか,建物買取請求権は請求権者にとって勝利の側面と敗北の側面があること(相殺の抗弁に似ていると)をどう考慮するか,などについて丁寧に原理原則から説き起こさないと駄目でしょう。そこで漸く自白の話に入るわけです。「プレイバック第2回本試験」程度に考えてはいけません。
設問2は,(3)が一番厚くなるとは思いますが(1)(2)(3)における「書き分け具合」はちょいと悩ましい感じがします。弁護士と修習生の会話が相当ヒントを示していて,他の科目に似てきました。(2)は遮断効の問題だけ書けばよいわけではなく,(1)と(2)の関係を意識してYの主張を展開すべきです。
(2)では「確定判決の効力が及ぶので・・・少なくとも建物収去を求める部分については棄却されるべきだ」というのはどういうことなのか,示す必要があります。訴訟物,判決主文に包含するもの,というのをYはどう考えているのかどうかまで踏み込むべきなのか。
土地明渡し部分は前訴既判力が及ぶ為,後訴でもYは敗訴します。しかし,退去部分が収去に変われば,Xの完全勝利になります。それを避けるべく,少なくともその部分は棄却すべきと述べているのでしょう。
だとすると「第2訴訟におけるXの請求には第1訴訟の確定判決の効力が及ぶので・・・少なくとも収去を求める部分については」というYのロジックは気になるところです。「既判力が及ぶので」,「退去部分は変えられない」,という意味なのでしょうか。だとするとYは退去・収去部分も訴訟物になる,少なくとも既判力が及ぶ判決主文に包含するもの,と考えているのでしょうか。素直に読むとそういう考えになりそうです。
だとすれば,(2)では遮断効の話は出てこない。単純に,既判力が及ぶから,退去のままなんだ,ということになる。(3)でXサイドが「例外的に」基準時前の事情である解除権を行使できるのだ,遮断効の例外だ,と主張する形になる。この構成の場合,このように変則的な書き方になります。
まぁ,単純に(無難に)考えれば,「第1訴訟の確定判決の効力が及ぶ=既判力が生じる→既判力の時的限界の話が出てくる→解除権は行使出来ない,だから収去請求はなりたたない」,という意味合いになるとは思いますが,この点は示すべきでしょう。
そこで解除権の行使を許さないとするYの主張がどういう意味を持つのかも浮上してくるわけです。「少なくとも・・・」の部分はヒントですね。何でこの部分だけ棄却云々言い出すのか。普通は,前訴・後訴の訴訟物は同じでも,既判力が及ばない部分なので万が一訴えが適法になり,判決で退去部分が収去部分に変わると実質完全敗訴になっちゃうから念のために主張したくなるわけですが。
いずれにせよこの流れを示した上で遮断効の話をしないと点は伸びないでしょう。
この1年,「来年は民訴単独問題による出題の可能性が高い」と警戒してきていました。ですから伊藤塾模試も民訴シングルの形式にしたのです。
民訴シングルなった場合,問題の傾向が変わる可能性が高いので警戒していました。正直,第3回までの民訴は従たる地位に甘んじてきており,出題内容も第1回こそ旧司法試験的香りがやや漂っていましたが,それ以降は,よく言えば「現場思考型」,悪く言えば,「勉強しないでもなんとかなる」という感じでした。正直,民訴を舐めている人も多かったのではないでしょうか(旧試では最難関科目ともいえましたが)。ロースクール民訴?重点講義?ローの講義で使うから仕方なくね,なんて風情だったのではないでしょうか。
現場思考型の当てはめ重視的な出題が続いたことで,旧試時代の「民訴理論問題」という側面が完全に影を潜めていました。民訴理論問題を真正面から出された場合,結構しんどい事になるのではないか,とずっと危惧していました。
で,今年ですが,そこまでのゆり戻しはなかったのですが,例年に比べると個人差が出やすい問題だとは思います。論述力の差は相当出そうです。
設問1は,建物買取請求権が権利抗弁か否か,主張共通の観点から主張するのが権利者で無くてもよいのか,建物買取請求権は請求権者にとって勝利の側面と敗北の側面があること(相殺の抗弁に似ていると)をどう考慮するか,などについて丁寧に原理原則から説き起こさないと駄目でしょう。そこで漸く自白の話に入るわけです。「プレイバック第2回本試験」程度に考えてはいけません。
設問2は,(3)が一番厚くなるとは思いますが(1)(2)(3)における「書き分け具合」はちょいと悩ましい感じがします。弁護士と修習生の会話が相当ヒントを示していて,他の科目に似てきました。(2)は遮断効の問題だけ書けばよいわけではなく,(1)と(2)の関係を意識してYの主張を展開すべきです。
(2)では「確定判決の効力が及ぶので・・・少なくとも建物収去を求める部分については棄却されるべきだ」というのはどういうことなのか,示す必要があります。訴訟物,判決主文に包含するもの,というのをYはどう考えているのかどうかまで踏み込むべきなのか。
土地明渡し部分は前訴既判力が及ぶ為,後訴でもYは敗訴します。しかし,退去部分が収去に変われば,Xの完全勝利になります。それを避けるべく,少なくともその部分は棄却すべきと述べているのでしょう。
だとすると「第2訴訟におけるXの請求には第1訴訟の確定判決の効力が及ぶので・・・少なくとも収去を求める部分については」というYのロジックは気になるところです。「既判力が及ぶので」,「退去部分は変えられない」,という意味なのでしょうか。だとするとYは退去・収去部分も訴訟物になる,少なくとも既判力が及ぶ判決主文に包含するもの,と考えているのでしょうか。素直に読むとそういう考えになりそうです。
だとすれば,(2)では遮断効の話は出てこない。単純に,既判力が及ぶから,退去のままなんだ,ということになる。(3)でXサイドが「例外的に」基準時前の事情である解除権を行使できるのだ,遮断効の例外だ,と主張する形になる。この構成の場合,このように変則的な書き方になります。
まぁ,単純に(無難に)考えれば,「第1訴訟の確定判決の効力が及ぶ=既判力が生じる→既判力の時的限界の話が出てくる→解除権は行使出来ない,だから収去請求はなりたたない」,という意味合いになるとは思いますが,この点は示すべきでしょう。
そこで解除権の行使を許さないとするYの主張がどういう意味を持つのかも浮上してくるわけです。「少なくとも・・・」の部分はヒントですね。何でこの部分だけ棄却云々言い出すのか。普通は,前訴・後訴の訴訟物は同じでも,既判力が及ばない部分なので万が一訴えが適法になり,判決で退去部分が収去部分に変わると実質完全敗訴になっちゃうから念のために主張したくなるわけですが。
いずれにせよこの流れを示した上で遮断効の話をしないと点は伸びないでしょう。